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グリコのゴールインマーク
ホームページによると大正11年からとか
昭和10年11月9日付け
左側に売れる 儲かる 利益多い とおいしそうな広告
そして身長増進法というホントかいなというような広告も
下は裁判所の商業登記公告(役員の住所の変更、役員辞任、会社解散など)
昭和12年7月2日付け
昭和10年とほぼ同じ
大正12年8月24日付け
水原運動具店
グリコのマークに似てます。
今日もおいでいただき、ありがとうございます。
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新聞
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襲名
昨日のブログで 「襲名」 という言葉を使いました。
襲名と聞いて皆さんはどんなことを思いつきますか。
私は安易に歌舞伎俳優の襲名を思い浮かべてしまいます。
九代目市川団十郎は文化人切手になっています。
九代目があまりの名優だったために十代目を襲名する人がなかなか現れ
なかったと聞いたことがあります。
当地では私の親世代では商家のご主人は襲名した人が結構ありました。
私の世代でも一人ありました。
その人は私より1つ上の人で、その時中学生でした。
昭和30年ころのことです。
周囲の人は以前からの名前で呼んでいたようです。
学校では先生は襲名した名前で呼んだかもしれません。
名前を変えるには襲名、僧籍に入る、近所に同姓同名の人がいて困る、
珍妙・不快な名前などは裁判所に行って改名できると聞いたことがあります。
明治45年4月1日付け
大正4年11月12日付け
このような公告や商業広告なども紹介していきます。
今日もおいでいただき、ありがとうございます。
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昭和8(1933)年2月1日付け 岩手日報
ヒトラーが首相に
ヒトラー氏に組閣の大命
直ちに組閣に着手す
(伯林(ベルリン)三十日発電通) 国粋社会党首ヒトラー氏に内閣組織の
大命が下った(写真はヒトラー氏)
閣僚顔触
(ベルリン三十日発電通)首相の印綬を帯びた国粋社会党首領ヒトラー氏
は直ちに組閣に着手したが左のごとき顔触れを以てヒトラー内閣を組織し
た
首相 ヒトラー氏
副首相兼プロシャ最高委員 バーベン氏
内相 ウイルヘルム、フリック氏
国防相 ウエルナー、フオン、ブロンベング将軍
蔵相 シ ュヴエリンフオン、クトジック氏
農相 フーゲンベルク氏
労働相 フランツゼルト氏
逓 相 エルツ、フオン、リューベナッハ氏
無任所相 ゲーリング氏
而して無任所相ゲーリング氏はプロシャ内閣の内相に任じ十五万の警官の支
配権を付与されることとなった。
(伯林三十日発電通)ヒトラー内閣の工部省は前シュライヘル内閣のゲシーク博
士が留任する事となったが法相はカトリック中央党の入閣を受諾せば同党から
の入閣者を之にあてる事とし空席となっている尚ジュネーヴの連盟首席全権は
新国防相ブロンベング将軍が任命されることとなり無任所大臣としてプロシヤ内
閣の内相たるゲーリング氏は新設される航空部の部長に任命される筈である
昭和9(19934)年8月3日付け 岩手日報
ヒトラーが大統領に
ヒトラー首相 大統領に就任す
(ベルリン二日発電通至急報)ヒトラー首相はヒンデンブルグ大統領の薨去 (こうきょ)のあとを襲ふてドイツ共和国大統領に就任した
(あおぞら注:「襲ふて」は襲名などと同じ使い方で、あとを継ぐということ)
(伯林二日発連合至急報)ヒンデンブルグ大統領の逝去と同時に政府は緊急閣
議を招集大統領の後任問題を協議した結果一日の閣議で決定した連邦首相と
大統領の職能を合作する法律によりヒトラー首相は大統領を兼摂する事となった
◇
(ベルリン二日発電通)ゲッペルス宣伝相発表によればヒトラー首相は共和国大
統領就任と共に総理大臣の地位も兼任するする事となったこの件は既に一日の
閣議に於て承認を経たる法令に規定する処である、然し右は今回たるのみなら
ず自今大統領の地位と首相の地位が合作されるものである
・ ・ ・ ・ ・
これ以後の記事では ヒトラーは 「総統」 という肩書になっています。
北上川に架かる橋の調査のため岩手日報の古い記事をマイクロ
フィルムで見ています。
橋以外にも目に付いた記事をコピーしていますので、それを紹介
していきます。
私のブログは全く一貫性がなく、ブログの題名通り、「ふらふら」で す。
よく言えばバラエティーに富んでいます。それを面白いと思ってい ただければ幸いです。
悪く言えば、支離滅裂ですから。
どうぞ適当にお付き合いください。
今日もおいでいただき、ありがとうございます。
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昭和9年3月28日号の地方紙の記事
今後の国号
ニッポン
呼び方決定す
(東電)文部省の国語調査会に於て
は国号呼称統一を決定し二十二日
左の如く発表したニッポン又はニ
ホンと呼び来る国号を以後ニッポ
ンと改訂し但し固有名詞日本(にほん)
と呼習慣あるものは従来通りとし『日本橋
(ニホンバシ)』『日本紀(ニホンキ)』又
外国へ発送する書類は今後ニッポンとし
ジャパンを廃する事
この記事に句読点はありません。
他の記事も句読点は非常に少ないです。
以前日本の国名について書いたことがありました。
今日もおいでいただき、ありがとうございます。
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昭和3(1928)年10月1日付けの
地方の新聞にこんな記事がありました。
けふから陪審法實施
立憲国民の責任を喚起せよ
田中首相の談として、
陪審法を一口で言えば国民が直接司法手続きに参与することである。 即ち裁判の手続きは従来専門の裁判官のみで行われたものを国民が 之に参与して円満完全なる裁判を行うということである。
(現在の裁判員裁判と似ていると思うが・・・)
従ってそこに重大な意義がなければならぬ。我われ国民は既に議会において 立法に参与し、地方自治おいて行政に参与し、ここに又陪審法の実施によっ
て司法に参与することとなった。
(議会において立法に参与・・昭和3年に当時の普通選挙が行われた。納税額
関係なしの男子25歳以上)
即ちここに三権の各々に参与することによりいよいよ立憲 国民たる実を備え
るようになったことは我われ日本国民の誇りであるとともに重大なる責任観念を
喚起することはもちろん、ますます至誠精励君恩にむくい奉るべきであるもので
と信ずるものである。
法廷に現れた証拠を中心に
大審院長 牧野菊之助の談として 私が何よりも心強く感じていることはこの問題に陪審員が非常の熱心さを もって臨んでいることでこれは是非ともいかなる際にも失わぬように心掛けて
欲しい。
今まで全国各地で催された模擬裁判等を見ても陪審員は法廷に現れた前後 の事情をよく聞き取って緊張し誠心誠意をもってこの重要任務を果たそうとして
いる様がよく現れているが、物珍しいという好奇心も手伝っているであろうが、実
物の陪審裁判となってもあの態度を失わぬよう願いたいものである。
これは法廷に現れた各般の証拠によって冷静に判断するということに不即不 離の関係があることで、せまい事象にとらわれて予断しとんでもない間違いを生
ずるから飽くまで法廷に現れた証拠等を中心として検事の言うことや弁護人の
弁論などをよく聞いたうえで静かに考えて判断してもらいたいのである。
予断は大禁物 検事総長 小山松吉の談として 先日明大で催された陪審模擬裁判の際試験的に三組の陪審員を置いて法廷 に現れた事実について各別の答申をせしめたが、その際私は陪審員の判断が
軽率であると思った。
これら陪審員というものは証拠の如何を判断するものあるが、事件の性質は 被告が自白を左右して明瞭に犯意を認めぬという点から出発しているのである
からこれを法廷に現れた各般の情状によって罪の異なる点を考察せねばなら
ぬのである。
それをともかく陪審員は直覚して予断する傾きがある。元来予断をおかずに 判断するというのが陪審員の任務であるが、ある裁判員は証拠調べは終わっ
た刹那にもう罪の有無の判断が付いてしまって検事の論告も弁護士の弁論も
一寸も耳を貸さないという傾きがある。
またある陪審員は例えば天井裏の足跡から判断して天井裏は足跡が前に あったというのであったが、足跡は前ばかりでないからこの足跡の点でそうでな
いと直覚してしまったからもうその後は検事のいう事も弁護士の弁論も聞く必要
なしと思ったという。それではいけないのだ。予断する前にそうらしい、・・・とかあ
あらしい・・・という心持ちに余裕を残して検事の論告も弁護士の弁護もよく聞い
た上で判断して欲しいのである。
(この制度の具体的なことは分かりません。
ただ、こんな記事があったというだけです。
そして、昭和18年に停止されたままという。)
お目通し、ありがとうございます。
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