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不動産を購入する際の諸費用の中に収入印紙があります。
契約書の記載される金額によって貼る印紙の額は異なりますが、5000万の物件であれば4万5000円で、結構ばかになりません。
私が契約する際も、不動産屋が契約書を2通準備してくれて、お互いが押印し2通作成しました。
不動産屋側の契約書には既に印紙が貼られていましたが、当然ながら自分用の契約書には貼られていませんでした。
「自分用の契約書には後日自分で貼ればいいですか?」と聞いたところ、「本来そうですが、契約書のコピーだけ貰って、貼らない方も多いですよ。」と軽く言われました。
後日、色々調べたところ、1通のみ作成して自分用はコピーであれば、印紙を貼る必要は無いうようです。
ただし、2通作成して、本来貼るべき収入印紙を貼ってないことが、何らかの調査で発覚した場合、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられるようです。
※印紙が貼ってあるか無いかは、契約書としての効力としての影響は無いようです。
わざわざ2通作成して印紙を貼る理由としては、融資申込み時に銀行に契約書を提出する必要があるので、個人的にはそのくらいしか想像できません。
私の場合は、不動産会社の提携ローンで、不動産屋の契約書を提出してくれたので、自分用は融資の際は不要でした。
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