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先月(12月)の中旬に契約を締結しましたが、同日に重要事項説明がありました。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者が、宅地・建物の売買契約を行う場合、
物件と取引についての重要事項の説明をしなければならないことになっています。
業者によっては儀式的にさらっと流すところも多いか思います。
色々な書籍等でも重要事項説明は重要であると記載されていたので、事前に説明書を送付してもらい
内容を確認しておきました。
今回は担当の営業マンが宅地建物取引主任者でなかったため、別の担当から
説明を受けたのですが、第一声が「不動産投資は今回が初めてですか?」でした。
案の定、こちらが初心者だと思い「建蔽率って言っても分からないですよね?」等の
舐められた感じで始まりました。
以前にもブログで書きましたが、書籍も50冊以上読み、仕事でも税関係のシステムを構築していた
ことあり、机上の知識だけは人一倍あると自負しています。
附帯設備等、確認したいポイントはいくつかあったのですが、概要と契約のところだけ抑えておけば問題ありません等、的外れな説明にしびれを切らして、こちらから突っ込んだ質問をしたら、「確認して回答します・・。」とアタフタしていました。
通常30分くらいと聞いていましたが、質問攻めで1時間30分も掛かってしまいました(^^;)
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不動産屋さんよりも・・・投資家の方が勉強していますよ・・・この主任者はチョット問題ありますね・・・ここまでの事言うのでしたらもっと勉強しないといけませんね。
2008/1/6(日) 午前 6:44
小鳥が丘住宅団地土壌汚染裁判 判決
旭油化から被告両備に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在していたし、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたこともあり、臭いもしていた。
被告は、悪臭が残存し、通常の土地と異なる部分が認められる同地を購入した。
これらの事実に加え、両備自ら上記各事情を有する土地の宅地造成を行ったこと、両備が、宅地の販売や仲介を業とする株式会社であることに鑑みると、両備は、他の者よりも本件分譲地の安全性、快適性に疑問を抱きうる立場にあったということができる。
以上を総合すれば、本件分譲地の一部を販売又は仲介したり、同地上の建物の建設を請け負ったり、建物売買の仲介をしたりするに際し、両備には、本件分譲地の安全性、快適性に関する情報を購入者及び注文者に説明すべき義務があったというべきである。
2011/12/23(金) 午前 9:20 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]