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この件に関して思うところがある。
刑事訴訟法を改正し時効を無くするか若しくは延長するということらしい。
まぁ、このことについては、特に賛成でもないし反対でもない。
そう決めるなら決めれば良いし、決めなくても良いとも思っている。
国会制定法は、決まれば全国民は拘束されるし、守るべき義務がある。
ただし、それは法律の施行日以降の話であって、それ以前が対象とはならない。
それは当然のことだし、そのために選挙で国会議員を決めているのだからね。
したがって、私が思うところの問題の核心はここにはない。
問題の核心は、千葉景子法務大臣の見解(=閣議後の記者会見)の内容だ。
以下に、そのニュースを載せておく。
千葉景子法相は26日午前の閣議後の記者会見で、今国会に提出する犯罪の公訴時効撤廃・延長のための刑事訴訟法改正案に、施行時に時効が未完成の事件にも適用する規定を盛り込む方針であることについて、「新たに処罰規定を設けるのではなく、憲法違反には当たらない」と述べ、遡及(そきゅう)処罰を禁じた憲法39条には抵触しないとの見解を示した。
2005年に施行された改正刑訴法では、過去の事件への時効延長の適用は見送られた。今回は適用を認める理由について、法相は「時効で処罰を免れることが公平、公正なのか。社会の中に逃げ得を許さないとの声がある」と述べ、刑事責任の徹底追及を求める世論の高まりを考慮した結果だと説明した。
改正法施行の時に、時効未完成の事件にも適用する方針らしい。
これが、憲法の定める遡及処罰に該当するかどうかというところが問題なのだ。
新たに処罰規定を設けるのではないから憲法違反ではないというコメントがある。
しかし、本当にそうなのかどうかに大きな疑問が残るのだ。
遡及処罰の禁止とは、「行為の時点で適法であったことを遡って処罰しない」ことだ。
適法とは良いとか悪いとかいう意味ではなく、行為そのものが違法でないことだ。
たとえば、あと3日で時効という状況を、改正法施行により御破算にするわけだ。
仮に1週間後に捕まったとすれば、公訴されて有罪判決を受けて、罪を償うわけだ。
改正法施行により、僅か4日の差で天と地の差を生むことになる。
要するに、適法であったはずの事が違法とされるわけだ。
これって、遡及じゃないんだろうか?(素朴な疑問)
対象が犯罪者だからOKっていうことなのか?(世論も納得)
国会で決めれば、別の事案でも、対象は誰でもOKだよね?(いずれそのうちにね)
ってことに繋がりかねない重大な問題じゃないのかなぁ?(大きな懸念)
私は、別に犯罪者の味方をしているわけではないので、誤解しないで欲しい。
憲法の基本理念が蔑ろにされているのでは?という疑念が先にある。
仮に「リンゴを食べたものは死刑」という法を定めたとしよう。
「施行以前に遡って罰する」としたらどうだろう。
結果は明白で、リンゴアレルギーの人を除いた全国民は死刑になる(笑)
例としては少し極端だが、分かりやすいので書いてみた。
憲法は、国家および国民の基本法だ。
たとえどんな理由があっても、その理念に逆らうことは絶対に許されない。
こと憲法および憲法判断に関しては、厳然とした態度が必要だ。
また、その他の法は、すべて憲法の下になければならないものだ。
たとえ世論が高まろうが、全国民が切望しようがダメなのだ。
どうしてもというならば、まずは憲法の改正が必要なのだと思う。
まぁ、これはこれで非常に恐ろしい状況が予想され得るのだが・・・
国会制定法だけで、簡単に国民をコントロール(支配)できるからね(笑)
これは先の「リンゴで死刑」をみれば簡単に理解できるだろう。
ん?、ひょっとして、もしかして、これを狙っているんじゃないだろうか。
そんな風にも思えてきて、ちょっと嫌な気分になってきたぞ。
なにしろ前例至上主義の国民意識傾向があるからねぇ。
まぁ、最近はそういう傾向も若干薄れてきた気もするけれどね。
現時点で楔を打っておかないとコントロールし辛くなるかもしれんしね。
ところで、最高裁は動くのでしょうか?
それとも、沈黙を守るのでしょうか?
法案が成立したら、興味はこちらに移るのだろうな(笑)
なんだか暴走しそうなので、本日はこの辺で(笑)
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こんにちは。いつもお世話になっております。
前例至上主義、判例法主義・・・
今の職場に来てから、過去にとらわれない発想を持って創造していく面白さを感じていますが、しかし、これまた様々な困難が・・・
引っ越し先アドレス残しておきます。
//yamiyonisanjou.seesaa.net/
2010/3/3(水) 午前 1:39 [ K1 ]
K1様 いらっしゃいませ^^
過去にとらわれない発想は、とても大切ですよね。
いろいろな困難を乗り越えて、創造していきましょう。
今でなければ出来ないことをね^^
2010/3/3(水) 午後 6:20