奥村勉の言いたい放題

南伊勢町を中心に、伊勢市、志摩市周辺の地域社会や住民自治について情報発信します

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三重県は、弱体化している漁協(組合員が20人未満)のお取りつぶしに着手すると発表した。
これにより県下41漁協を淘汰するなら、
難航している漁協合併に活路を見出す。

口実を与えたきっかけは、
津地裁伊勢支部が幽霊組合員(漁業を辞めた元漁師等の無資格組合員)の存在を認めたことに端を発する。


三重県南伊勢町の古和浦漁協の磯崎徹さん(76)ら3人が、
幽霊組合員が加わった漁協の総会決議で漁ができなくなったとして、
漁協に決議の取り消しを求めた訴訟の判決で、津地裁伊勢支部は訴えを認め、
決議の取り消しを命じた。

判決によると、
古和浦漁協では地元に住み年に120日以上漁業を営むことが正組合員の条件。
杉本裁判官は、決議に加わった98人の半数49人に正組合員の資格がないと認定。
「議決に必要な正組合員90人が出席した事実は認められず、決議は定款に違反する」とした。 49人は別の場所に住んでいたり、漁業を辞めていたりした。

磯崎さんによると、
同漁協は漁場の砂利売却のため、昨年3月の決議で定置網漁の漁業権を放棄。
このため漁が続けられなくなったとして、決議の取り消しを求めていた。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009042102000152.html


同判決を受けて野呂知事は、
「組合員資格審査を厳格にするよう指導する」との立場を表明した。
各漁協から幽霊組合員を排斥すれば、解散もしくは事実上の閉鎖に追い込まれるであろう漁協は少なくない。
水産業協同組合法18条は、組合員資格について、「地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 」と定めている。
しかるに、多くの漁協は、拠出金等の財政上の問題および「数は力なり」の政治的判断等から、同条規定に違反して幽霊組合員を増殖させ、組織の水増しをはかってきた。

本来、漁協は組合員のための組織である。
ところが、エセ組合員を増殖させると、漁協本来の目的からはずれてエセ組合員のための組織に傾倒し、政治的に悪用される危険性・弊害が大きくなる。

同法68条4項は、漁協解散の要件について、「組合は、組合員(准組合員を除く)が20人未満になれば解散する」と定めている。

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