奥村勉の言いたい放題

南伊勢町を中心に、伊勢市、志摩市周辺の地域社会や住民自治について情報発信します

監査請求&訴訟

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20年間ヤミにかくれて発覚しなかった
7000万円横領・背任事件。
 
 
疑惑の張本人である山本善昭町議を百条委に連座させ、
調査記録を秘密にしてきた前代未聞の百条委員会。
 
 
伊勢署に対し横領・背任容疑で捜査を依頼し、
組織的犯罪を認めていながら、いまだ請求しない南伊勢町
 
住民に対し謝罪しない  関係者を誰一人として処分していない
めでたい町ですゎ〜
 
 
訴状については
 
 
 
 
平成21年(行ウ)第21号 損害賠償請求住民訴訟事件
原告 奥村勉 
被告 南伊勢町 外1名
 
原告 準 備 書 面 (7)
 
平成22年(2010年)922
津地方裁判所民事部合議係 御中
原告  奥村 勉
 
第1 被告準備書面(5)に対する反論
1 請求の趣旨第1項について
1)平成22916日付け被告準備書面(5)1頁の下から4行目以下を下記のとおり訂正する。
 
(記)
(訂正前)
是正措置をとらなかったことが、「怠る事実」に当たるので、地方自治法242条の2第14号に基づく請求をするものであると主張する。
(訂正後)
損害補填措置をとらなかったことが、「不法行為」に当たるので、地方自治法242条の2第14号に基づく請求をするものであると主張する。
 
2)その上で、号規定を本訴状に照らせば下記のとおりとなるから、本訴請求の趣旨第1項は不適法であるから却下すべきであるとの被告らの主張は失当である。
 
(記)
 
当該職員又は当該行為(不法行為)若しくは怠る事実に係る相手方(山本善昭)に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関(南伊勢町長)又は職員に対して求める請求。
 
 
2 請求の趣旨第2項について
1)被告らは、通帳不明、使途不詳であるから山本善昭の不法行為を特定し、損害賠償請求することは不可能であると主張する。
これに対して原告は、次のとおり反論する。
本案は、不法行為(注意義務違反)による損害賠償請求であって横領背任事件でないから、被告らが主張するような物証(通帳)の確保は必ずしも必要でない。 また、裏金の使途究明についても同様である。
何にいくら使ったとの挙証は、加害者である相手方(山本)の責任であって、被害者である南伊勢町の責任でない。
したがって、本件不法行為に関する被告らの挙証責任は、物証や裏金の使途ではなく、下記 イ)、ロ)、ハ) の要件事実に他ない。
かかるところ、本訴状「請求の原因」第3記載を下記イ)、ロ)、ハ) に照らせば明らかなとおり本案は不法行為成立の要件を具備していることから、被告らは理由にならない理由をごねて本件損害賠償請求権の行使を怠っているといえる。
 
                (記)
 
(不法行為の成立要件)
イ)故意・過失
ロ)権利侵害
ハ)因果関係
 
3 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限について
山本が本件不正経理を知ったのは平成2年(1990年)であるから、除斥期間のスタート時点は、平成2年以降となるから本件損害賠償請求権は除斥期間20年を満たしていない(原告準備書面(1)第4)。
かかるところ、被告らは、スタート時点について、昭和61年から昭和63年を主張する。
しかしながら、昭和61年から昭和63年は、 南勢町 (南伊勢町の前身)が三重県に対して町有地を売却した期間であって、山本が本件不正経理の事実を知りえる以前であるからスタート時点になり得ない。
よって、消滅時効が完成しているから却下すべきであるとの被告らの主張は失当である。
 
第2 手塚征男 南伊勢町議は平成226月定例会において、本件不正経理事件について、被告 南伊勢町長に対し、「町の職員が、公金を自由勝手に使用したことは横領事件ではないのか」と質した。
これに対し、被告は、「横領という罪に問われる可能性が高い」と答弁している(甲6;広報みなみいせ6頁)。
また、あえて関係者の処分はおろか調査すら行わなかった山本の真意は、山本自身が本件不正経理に深く関っていたからに他ないと思わざるを得ない。
しかるに、被告南伊勢町長は、この事実に目をそらし、いいがかりをこねて本件損害賠償請求権の行使をいまだ怠っている。
これはひとえに、選挙協力等の見返りを期待しての恩着せ行為に他ないと考える。
 
第3 被告らの追行は、本件の立証に何ら役に立つものではない。 単に,期日を引き延ばして撹乱しているに過ぎない。 よって、原告は、不毛な弁論の繰返しは徒に審理を遅延させると考え、早期終結を希望する。
 

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