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まったく、やることがセコイ。
地方公共団体にあるまじき卑劣漢ですゎ〜
南伊勢町の前身である 南勢町 は、
非常勤嘱託員を多数採用し、定数水増しをやっていたので住民から訴えられた。
賠償金一部支払と今後、一切やらないとの誓約を入れて和解したのが7年前。
ところが、その舌の根も乾かぬ合併後において、
臨時職員をつかって再犯やってますねん〜
平成22年(行ウ)第7号 損害賠償請求住民訴訟事件
原告 奥村勉
被告 南伊勢町長
原告 準 備 書 面 (5)
平成22年(2010年)10月23日
津地方裁判所民事部合議係 御中
原告 奥村 勉
第1 被告準備書面(4)に対する反論
1 常勤職員の法的要件について
1)地方公務員常勤職員の定義・基準に関する法的要件については、「常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が、20日以上ある月が、引き続いて12ヶ月を超えるに至った者」が常勤職員とされている(甲12)。・・・・①
したがって、南伊勢町臨時職員が上記 ① の要件を満たしているか否かの判定は、同職員の勤務時間・勤務日数を記載した臨時職員勤務台帳を上記 ① に照合すれば一目瞭然である。
ちなみに、南伊勢町臨時職員 溝口良子、大畑明美らの勤務時間・勤務日数(甲9)を上記 ① に照らせば、同職員らが常勤でないことは明白である。
しかるところ、被告南伊勢町長は、南伊勢町臨時職員は常勤であって、非常勤に該当しないと主張するが、右主張を認めるに足りる証拠がないのに加えて、下記に示す諸般の事実は、被告の上記主張に相反する事実を明示する。
(記)
① 本条例(乙1)18条の3の見出しは、「臨時又は非常勤職員の給与」である。
また、南伊勢町上水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「上水道企業職員の給与に関する条例」という。)20条の見出しは「非常勤職員の給与」である。
上記のとおり被告は、当該職員の処遇について、非常勤と同列に扱って、常勤として扱っていない。
② 時給、日額を定めた本件臨時職員規程(甲1)6条を地方自治法203条の2第2項に照らせば明らかなとおり、南伊勢町臨時職員に対する賃金支給の形態は非常勤のそれであって、常勤のそれでない。
③ 南伊勢町臨時職員の1日の勤務時間は8時間を超えず(本件臨時職員規程4条)、その勤務を継続する期間も1年に満たない(本件臨時職員規程3条)。
④ 南伊勢町臨時職員の勤務時間・勤務日数を確認した結果、同職員のそれは、溝口良子や大畑明美らのそれ(甲9)とほぼ同一で、上記 ① を満たす者は一人もいなかった(甲13)。
⑤ 平成22年10月12日付け被告準備書面(5)第1,2記載の法的要件(同書面2頁の上から10行目以下)を 南勢町 嘱託員(非常勤)に関する内規2条1号規定(甲14)に照らせば明らかなとおり、南伊勢町臨時職員は非常勤である。
2)本来、臨時職員は臨時的任用(緊急等の臨時の場合の任用)に資する職員であるところ、被告は長年にわたり、脱法を行使して目的外任用している。
すなわち、職員定数の枠に縛られない(地方自治法172条3項)臨時的任用職員を多数採用し、年度の間に数日の解雇期間を挟んで、恒常的に、常設的な事務に、特定の個人を半永久的に従事させるという常勤的任用を行っている結果、常勤とまでは評価できないものの常勤に近い形での勤務形態となっている。
しかしながら、地方自治法204条は、議会の議員以外は常勤職員についてのみ各種手当ての支給を認め、常勤とまでは評価できない職員に対するこれらの支給を認めていない。
以上のことから、南伊勢町臨時職員は常勤であって非常勤に該当しないとの被告の主張は失当である。
よって、常勤とまでは評価できない職員に対する期末手当(賞与に相当する賃金)の支給は、地方自治法204条2項、203条の2に違反して違法である。
2 給与条例主義について
1)他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する・・①
被告は、給与条例主義について、本条例18の3および上水道企業職員の給与に関する条例20条は地方自治法204条3項の要件を満たすという。 すなわち、上記 ① の規定は、給与条例主義の要件(賃金の額及び支給方法又はそれらに係る基本的事項)を満たすというが、右主張を認めるに足りる証拠がない。
被告は乙23〜乙25を証書として挙げているが、右証書のどこをさがしても
この手の条文(上記 ①)が当該要件を満たす旨の記述は見当たらないどころか、証書乙23は給与条例主義について、「条例で手当ての種類を規定するに当たっては、具体的な手当ての種類を限定的に列挙すべきであって、手当ての種類や給料決定に当たって拠るべき原則等の決定を包括的に長に委任することは許されない」と判示する(乙23の223頁下から11行目以下)。
さらに原告は、被告主張に対する反論として、最高裁平成22年9月10日判決の下記に示す判示(乙33の8頁冒頭)を援用する。
(記)
新条例でも、規則で定める者に規則に定める期末手当を支給する旨規定したのみで、条例自体には手当の額及び支給方法又はそれらに係る基本的事項について定めがない。 このように手当の額及び支給方法又はそれらに係る基本的事項について条例に定めのないまま行われた本件一時金の支給は、職員の給与の額及び支給方法を条例で定めなければならないとした地方自治法の上記規定に反するものであり、違法というべきである。
2)被告の主張によれば、前記 ①(他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する)は、職員のそれを基準とし、かつ、議会の議決を経たものを上限として支給するとの旨であるから、前記 ① は当該要件を満たすという。
これに対して原告は、以下のとおり反論する。
他の職員とのバランスを考えないで予算の範囲を超えて給付する行為は元来許されない行為である。 すなわち、議会の議決を超えて臨時職員に給付する行為は認められないとの事情を考慮すれば、前記 ① のような条文は、長に対して白紙委任(丸投げ)している行為に等しく、合理的な裁量の範囲を著しく超えているといえる。
以上のことから、給与条例主義に違反しないとの被告の主張は失当である。
3 故意又は過失について
1)被告は、本件不法行為による損害賠償責任について、請求の相手方は違法支出のおそれを容易に知り得ないから「故意又は過失」は認められないという。 つまり、本件違法支出を予測することは困難であるという。
これに対して原告は、次のとおり反論する。
下記に示す事実(再犯)を考慮すれば、被告ら請求の相手方は、故意に南伊勢町の財産権を侵害したといえる。 すなわち、目的外任用で定数を水増しすれば、南伊勢町はこれによる人件費の負担を余儀なくされると知ってやらかした確信犯であるといえる。
(記)
① 被告ら請求の相手方は、目的外任用や非常勤職員に対する期末手当違法支出を争った前件事件(御庁平成15年(行ウ)第15号)に係る前科者もしくは和解調書(甲4)の内容を熟知しているものである。
② 和解調書7項を盾にして、いいがかりを吹っかけ、いまだ反省の色をあらわしていない。
2)以上のとおり、再犯発覚の挙句の果てには、和解調書7項を盾にして原告の口封じを企て、法廷の場で責任を追及されるやこれを国になすりつけるという被告らの行為は卑劣・悪質きわまりない。
第2 原告の主張
1 はじめに
本件不法行為による損害賠償責任についての主眼は、再犯の事実にあるところ、被告はこれを封印し、本件違法支出に係る注意義務違反に問題をすり替えて抗弁しているが、本末転倒である。
2 目的外任用の必要性について
恒常的もしくは常設的な事務に半永久的に従事させる職員が必要なら、定数の枠内(地方自治法172条3項)において、地方公務員法17条に基づき、いくらでも正規任用が可能である。 したがって、本件目的外任用の必要性については、関係者の邪悪な利己心を除いて不必要な措置であるといえる。
このような違法・脱法行為でもって定数の水増しを図れば、正職員一人当たりの事務分担量が不当に軽減されるのに加えて、煩わしい雑務を臨時に押し付けることによる快適な環境を確保できる一方で、南伊勢町はこれによる人件費膨張の負担を余儀なくされる。
以上のとおり、南伊勢町は、町財政を食いものにする輩の利己心を除いて、脱法を行使して目的外任用しなければならない必要性は一切ない。
3 本件違法支出
1)期末手当(賞与に相当する賃金) に関して
非常勤である南伊勢町臨時職員に対する期末手当の支給は、地方自治法204条2項、203条の2に照らして、違法である。
仮に、当該職員が常勤であったとしても、同職員に対する期末手当の支給は、給与条例主義に違反して違法である。
仮に、本条例18の3および上水道企業職員の給与に関する条例20条が給与条例主義をクリアーしたとしても、次に示す理由から、当該職員に対する期末手当の支給は違法である。
脱法を行使しての目的外任用は、地方公務員法22条5項の趣旨ならびに地方自治法1条に照らして違法であるから、当該職員に対する期末手当支給に係る支出負担行為、支出命令は違法である(地方自治法232条の3、232条の4第2項)。
よって、期末手当に関する本件支出は違法である。
2)賃金(報酬)に関して
南伊勢町臨時職員に対する賃金の支給は、給与条例主義に照らして、違法である。
仮に、本条例18の3および上水道企業職員の給与に関する条例20条が、給与条例主義をクリアーしたとしても、次に示す理由から、当該職員に対する賃金の支給は違法である。
脱法を行使しての目的外任用は、地方公務員法22条5項の趣旨ならびに地方自治法1条に照らして違法であるから、当該職員に対する賃金支給に係る支出負担行為、支出命令は違法である(地方自治法232条の3、232条の4第2項)。
よって、賃金に関する本件支出は違法である。
4 相手方らの損害賠償責任
本件請求の相手方らは、故意又は重大な過失によって違法な公金支出をなさしめて南伊勢町に損害を与えたものであるから、南伊勢町に対しその損害を賠償する責任がある。
5 補足
一審判決から時間もたっており、原告としてはこれ以上の弁論は不必要であると考え、速やかな終結を希望する。
添 付 書 類
・甲第13号証 陳述書
・甲第14号証 南勢町 嘱託員に関する内規
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