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本日、判決文がとどきました。
公開したいのですが、
「当裁判所の判断」だけにしぼっても6頁以上にのぼることから、
以下に要点だけを列挙シマス。
本判決は、不正経理(町有地売却代金を裏金口座へ振り込ませ、不正使用した)の事実を知りながら関係者の処分や損害回復の措置をとらなかった当時の旧 南勢町 長 山本善昭の不法行為(不作為)による損害賠償責任を問う本人訴訟に対する判決である。
当裁判所は、監査請求期間(不法行為から1年を経過したときは請求できない)の徒過について、山本は平成3年4月29日で町長を辞めているから、同日から1年を経過した監査請求は不可であると判示し、「ただし、正当な理由があればこの限りでない」との但し書きの部分についても、原告オクムラは百条委の中間報告から山本の本件不法行為を知り得ないことはないから、本件監査請求期間の徒過について正当な理由があるとはいえないと重ねて判示し、よって本件損害賠償請求(本訴状請求の趣旨1)は採用できないと結論付けている。
また、損害賠償請求権の成立についても、本件は損害発生の事実を内包しているに過ぎないと判示していることから、どうやら損害発生の事実については、本件調査結果報告書に記載されている事実では不十分であって、本件不正経理に対する町の認定が必要不可欠であると判断する。
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