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拉致被害者の家族は、柳田大臣の引責辞任について、
コロコロ替えるは国民の利益(国益)に反すると
カンカンになって怒っている。
まったく、こんなこと(失言)を
「政争の具」にしちょるんやから、度が過ぎちょる ―
馬渕国交大臣、仙谷官房長官に対する問責決議にしても、
相手の失点に乗じての政局攻撃であって、
国の政策に対する反撃でない。
バカバカしくって税金払へまへんゎ〜
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誤認逮捕で死亡させた被害者(現金強盗嫌疑、68歳)に対する代償は、
たったの880万円。
判決は、逮捕行為と苦痛との因果関係を認めたが、
死亡との因果関係は認めなかった。
94キロのポリ公が、
うつ伏せの被害者の両手を後ろ手にして手錠をかけ、
馬乗りになって20分間も制圧すれば、
意識を失ってもおかしくない。
まして相手は老人。 「死亡した」 のではなく、「死亡させた」 のでアル。
凶器を持たない相手に対する20分間の制圧は尋常でない。
加えて、相手は嫌疑の現金を持っていなかった。
さらに、「泥棒」と叫んだ震源地のオンナは、行方不明である。
四日市周辺の
当時2〜3才児の子連れの女 。
逮捕すると何んかまずいこと生じるの? 三重県に880万円支払い命令 誤認逮捕の男性死亡で津地裁
ここ変だろう?
2ちゃんねる
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倒産するのではとの噂は、ずいぶん以前からあった。
規模が大きいだけに、これによる波及は無視できないが、
営業は続けるとのことから、
被雇用者にとっては不幸中の幸い
明日はわが身ですゎ〜
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町の損害を補填するよう求める住民訴訟は、現在2件が結審し、本件も12月9日、津地裁で結審する予定。
南伊勢町は、町内38の区長に対し、地区連絡員(町非常勤職員)報酬として一人当たり年間10万円(年間総支給額380万円)を支払っている。
ところが、
区長だけが地区連絡員職を専有するとの条例を制定していない。
加えて、区長に対する委嘱状や辞令書の交付もなされていない状態で、
区長に公金を流してますねん〜
本町は、課長OBの多くが区長をやってマス。
そやさかい、区長自身がエリを正さなあかんところ、
逆手にとって、公金の違法支出やってますんねん〜
町は、このハイエナやハゲタカに餌付けして、
子飼いにしてますんねん〜
平成21年(行ウ)第20号 損害賠償請求住民訴訟事件
原告 奥村勉
被告 南伊勢町長
原告 最 終 準 備 書 面 (7)
平成22年(2010年)11月14日
津地方裁判所民事部合議係 御中
原告 奥村 勉
第1 本件支出の違法性について
委嘱状等の交付は、本件支出の法定要件である(法232条の5第1項)。
にもかかわらず被告は、故意にこれを怠る。
加えて、契約も交わしていない(法232条の4第2項)。
さらに、区長だけが地区連絡員を専有することに伴う権利義務に関する条例の制定も怠っている(法14条2項)。
よって、本件支出は、これらの法令に違反して、違法である。
被告は、区長に対する町の不当利得返還請求権を主張する一方で、区長に対する年額10万円の支給は適法であるとも主張するが、両主張は矛盾し、整合性を欠く。
また、委嘱状等は交付していないが、区長を地区連絡員として事実上扱っているのであるから本件支出は適法であるとも主張するが、右裁量行為は、法232条の4第2項及び法14条2項に違反して違法である。
いずれにしても、本件地区連絡員幽霊制度は、法14条2項に違反して違法であるから、本件支出負担行為、支出命令は違法である。
よって、被告の主張は、根拠のないいいがかりであるといえる。
第2 損害の発生と不当利得について
これに関する被告主張の趣旨は、次に示すとおりである。
区長の労務(地区連絡員の仕事)によって利益を受けた町は、区長に対し、右労務に対する対価を支払う義務を負う。したがって、両者(区長、南伊勢町)相互の不当利得は均衡するから町に損害は発生しない。よって、稲葉に対する町の損害賠償請求権も発生しない。
これに対して原告は、次のとおり反論する。
1)証人加藤は、区長の仕事と地区連絡員の仕事は部分によっては重複すると証言する(調書15頁冒頭)。
一方、証人古谷は、区長職の中で町の責任主体にかかわる部分が地区連絡員職であると証言する。(調書15頁下から10行目以下)。
そうすると、地区連絡員職とは、区長職と同一もしくは町に関与する区長職であって、区長個人の労務でないとの事実が認められる。
区民は区長に対し、区長職に対する対価として役員報酬を支払っている。
そうすると、区長は、自らの職務遂行について、町の責任主体にかかわる部分、かかわらない部分にかかわりなく忠実義務を負うから、仮に区長の労務(区長職の遂行)によって町が利益を受けたとしても、区長は町に対し、右労務に対する対価を原則請求できない。
よって、町に対する区長の債権(対価支払請求権)は発生しない。
2)南伊勢町補助金等交付規則9条、12条は、補助事業の特定を義務付け、他の用途への補助金流用を禁止している。
しかるに被告 南伊勢町長は上記規定に違反して、区に対し、区活動補助金の名目で毎年度800万円もの補助金を交付している。 すなわち、当該補助金の交付対象範囲は、町からの委託要請業務を含む区の事務事業全般に及ぶ。
当該補助金は何に使っても良いとの事実を考慮すれば、その内実は、町からの委託要請業務に対する謝金であるといえる(甲5)。
そうすると、町は、上記要請業務について、二重払いの義務を負わないから、区長に対する町の更なる債務が発生する余地はないといえる。
よって、両者相互の不当利得は均衡するとの被告の主張は失当である。
3)被告は、本件訴え後の平成22年4月1日、本件地区連絡員幽霊制度を廃止して、毎年6〜7月に支給していた地区連絡員報酬 380万円の本年度予算の執行を停止した(甲8)。 右の事実は、被告の上記主張が根拠のないいいがかりであることを証明する。
以上のことから、被告の上記主張は失当である。
第3 被告証拠の能力、証明力について
原告証拠(甲6、甲7)、証言内容ならびに下記 ①〜③ 記載の事実を考慮すれば、被告証拠(乙19、乙22)は、その能力及び証明力を満たしていないといえる。
① 町広報紙等の配布については、区内もち回りの「世話係」もしくは区が雇用する「パート」が行っている業務であって、区長個人が直接各世帯へ配布しているわけではない。
② 町の行事や会合への参加・出席についても、区長の自由意思であって、参加・出席が義務付けられているわけではない。
③ 町への連絡や住民への周知等についても、区長職の域をでない。
第4 まとめ
以上のことから、本件支出は適法であるとの被告主張及び南伊勢町に損害は発生しないとの被告の主張は失当である。
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今夜のNHKスペシャルは、
Kポップ(韓国ポップミュージックの意味だと思うが?)を報道していたが、
すごいデスネ。
何がすごいかというと、
歌もダンスも切れがよく、無駄な動作のないのがスゴイ!
日本のJポップも悪くはないが、
「少女時代」に比べたら泥臭くて、粘っこい!
一見は百聞にしかずデス。
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