奥村勉の言いたい放題

南伊勢町を中心に、伊勢市、志摩市周辺の地域社会や住民自治について情報発信します

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どうやら、野呂三重県知事は、
今期限りでご臨終らしい
 
当人は当初、やる気満々で、
今でも未練たっぷりであるが
当人の思惑に反して情況がこれを許さないらしい。
 
民主も自民も、当初の思惑に反して、
独自候補擁立を模索しているらしいが、
両党ともに手持ち駒に苦慮していることから
まぁ〜仮に、擁立できたとしてもスンナリとはいかんで笑が〜
 
野呂県政といえば
「美し国おこし;三重」と県立博物館の新築構想以外
なんにも浮かんできまへん〜
なぜ、美し国を行政がやらなければいけんのか?
 
費用対効果の面で官と民を比較した場合、
官は民の2倍の費用で、その効果は1/2ですゎ〜
こんなことにまで行政が着手するから、
組織は水脹れをきたし、
職員が脂ぎってくるんと違いまっか
 
役所は必要最小限のことをやっていれば、
まちがいないんと違いまっか
 
欧米人にはかなわないが、
チャイナやロスケよりはましだと思っていたが・・
そうでもないらしい。
日本人は、チャイナやロスケと同じではないか?
 
東京・ 港区 で、耳かき店の従業員だった女性と祖母を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で、東京地方裁判所は「何の落ち度もない2人を殺害した責任はきわめて重大。 極刑にするほど悪質とは言えず、苦しみながら考え抜くべきだ」と指摘し、無期懲役を言い渡した。
 
これに対し、遺族は、
「悔しくて涙もでない。 人間を2人殺してこんな判決でいいのか」とコメントしている。
 
この種のコメントで、
「生きて償うのを希望する」とのコメントを聞いたことがない。
全部が全部、「極刑を望む」である。
 
 
この国の
死刑制度賛成派は、
反対派に比較して、圧倒的多数である。
「目には目を、歯には歯を」と主張する一方で、
憲法9条改正絶対反対である。
 
日本人は、どちらの方向をむいているのだろうかと
首をかしげたくなる・・
 

判決は来年の2月24日

昨日は裁判の日で
雨の中、津地裁まで行ってきました。
 
裁判の日には何時も、
被告側弁護士(西澤博、楠井嘉行)とコンタクトをとる
訴訟記録係二名(総務係長 広田真理子、同課職員 栗原茂樹)が
傍聴していたのだが、
この日は何故か栗原ひとりだけでした。
 
本件訴訟は、
南伊勢町臨時職員に対する違法支出にからむ損害賠償請求住民訴訟で、
 
昨日で結審し、判決は来年の2月24日デス。
毎日新聞は、
「お住まいの自治体の議員に期待できるか?」
との世論調査を行った。 結果は次のとおり。
・大いに期待できる  3%
・ある程度期待できる 36%

・あまり期待できない 47%
・全く期待できない  10%
 
 
片山総務大臣は、これに関する記者の質問に対し、「住民との間に信頼がない。 間接民主主義は信頼関係がなければ成り立たない」とコメントしている。
であるなら、
地方議会の60%ちかくは崩壊の危機に瀕しているといえよう。
 
オレからいわせれば
まぁ〜年に30回ほど顔出しして、
数百万円から数千万円ゲットしている虫のいいムシを信じる方がバカですゎ〜
 
行政相談で最も多いのが
市町村行政に対するそれであって、
オレなんか、国に対する苦情なんて・・
余りにも遠すぎて、何ひとつ見つからない。
 
行政相談委員ってのは民生委員と同じで、
地方が推薦したの者に対し国が委嘱して行っている。
任期は2年以内で、民生委員は3年である。
ところが、10年選手もめずらしくない。
 
南伊勢町は、民生委員で20年以上、
行政相談委員で17年間もやっている人がいるが、
どう考えてもおかしいのではないか?
せいぜい、89年が関の山であろう〜
 
委員を10年以上やっているということは、
中立・公正の面から考えて、尋常であるとは思えない ―
 
上記委員は、ボランティアであるが、
三重県行政委員は、月額20万円ちかい報酬をゲットしている。
月に12回会議に出席して20万円 ゲット。 たまらんなぁ〜
これを、10年間やっているつわものがいる。
 
三重県労働委員会というのがある。
解決が困難な場合、労使間の紛争を中立・公正な立場で早期に解決するのを目的とする独任制の委員会ですゎ〜
同委員会は、公益委員(5人)、労働者側委員(5人)、使用者側委員(5人)の計15人で構成し、公益委員とは、中立・公平な第三者の性格をもつ者。
三重県には県職員から弁護士になった楠井嘉行という弁護士がいる。 その楠井弁護士は、な、なんと〜、
10年もの間、労働委員会の公益委員をしていたというから驚く。
 
6年前に退任して、替わりに楠井法律事務所に所属している西澤博弁護士が公益委員に入ってきた。 西澤弁護士も県職員あがりですゎ〜
その直後から、団体交渉を申し入れると、相手方(会社側)の代理人に楠井弁護士以下、同事務所所属の4〜5名の弁護士(なぜか西澤弁護士の名前がない)が名を連ね、楠井弁護士が先頭に立って団体交渉に出席し、攻撃的な対応を繰り返すケースが急増した。
 
そして、事件は勃発した。
一般労働組合(ユニオン三重)は、賃金未払い等の団交を一切認めない同委員会の処分について、中労委に対して不服申し立てを行った結果、謝罪・300万円の解決金を勝ち取る完全勝利和解をなし得た。
 
日本労弁と東海労弁は一昨年の4月、野呂三重県知事に対し、
「西澤博弁護士は中立・公正に疑念が有るため公益委員に再任しないよう求める」とした申入書を提出。
併せて記者会見を行った結果、各新聞において大きく報道された。
これがインパクトになり、県当局は一昨年の5月、西澤弁護士を公益委員から外し、別の委員を選任した。 事実上の解任ですゎ〜
 
 
労働者の団結権を擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的とするのが労働委員会の任務(労働組合法19条の2第2項)。
であるなら、任務とは別の思惑を持ち込む痴呆公共団体三重県って?
 
楠井事務所は、県がからむ訴訟や相談について、な、なんと全体の半分を独占している。 労働相談に至っては完全独占していたとのこと。
楠井弁護士は現在、三重県人事委員会委員長職務代理者の地位にある。
前県職員を委員にすえて、はたして、県職員に対する給与・報酬の適正を期することができるものか?
人事委員会委員の人事自体
お手盛りじゃ〜ないで笑か
 
 

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