奥村勉の言いたい放題

南伊勢町を中心に、伊勢市、志摩市周辺の地域社会や住民自治について情報発信します

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99歳のおばあちゃんの出した詩集(くじけないで)が大当たり。
有名なプロでも三千部売れれば成功と言われる世界にあって、
昨年の12月初旬現在において、
75万部を売り上げ  いまや大ベストセラー詩人である。
 
私が詩を書くきっかけは倅(せがれ)のすすめでした。 腰を痛めて趣味の日本舞が踊れなくなり、気落ちしていた私をなぐさめるためでした」 と後書きで述べているが、これこそが神の声。  な、なんと、99歳が1億円(印税)である ―
こういう星の下に生まれる人もいるんヶ ? 
 
倅(せがれ)に」
何か つれえことがあったら
母ちゃんを 思い出せ

誰かに あたっちゃあ だめだ
あとで 自分が 嫌になる

ほら 見てみなせ
窓辺に 陽がさしてきたよ
鳥が 啼(な)いてるよ

元気だせ 元気だせ
鳥が 啼いてるよ
聞こえるか 健一


「貯金」
私ね 人から やさしさを貰ったら 心に貯金しておくの
さびしくなった時は それを引き出して 元気になる

あなたも 今から積んでおきなさい
年金より いいわよ
明るみになった7,000万円にとどまらず、
それ以後の
平成の時代においても 同様に行ってきたとのことでアル。
 
組織的犯罪集団でありながら、
われこそは善人であるとの偽善ツラをよそおって
公務員やっているんやから〜
たのしい町ですゎ〜
 
 
本日、判決文がとどきました。
公開したいのですが、
「当裁判所の判断」だけにしぼっても6頁以上にのぼることから、
以下に要点だけを列挙シマス。
 
 
本判決は、不正経理(町有地売却代金を裏金口座へ振り込ませ、不正使用した)の事実を知りながら関係者の処分や損害回復の措置をとらなかった当時の旧 南勢町 長 山本善昭の不法行為(不作為)による損害賠償責任を問う本人訴訟に対する判決である。
 
当裁判所は、監査請求期間(不法行為から1年を経過したときは請求できない)の徒過について、山本は平成3429日で町長を辞めているから、同日から1年を経過した監査請求は不可であると判示し、「ただし、正当な理由があればこの限りでない」との但し書きの部分についても、原告オクムラは百条委の中間報告から山本の本件不法行為を知り得ないことはないから、本件監査請求期間の徒過について正当な理由があるとはいえないと重ねて判示し、よって本件損害賠償請求(本訴状請求の趣旨1)は採用できないと結論付けている。
 
また、損害賠償請求権の成立についても、本件は損害発生の事実を内包しているに過ぎないと判示していることから、どうやら損害発生の事実については、本件調査結果報告書に記載されている事実では不十分であって、本件不正経理に対する町の認定が必要不可欠であると判断する。
 
いよいよ明日PM4時50分、この裁判の判決がでます。
 
判決そのものより、
裁判所の判断に注目してマス。
 

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