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いよいよ今日、裁判所の判断が示されます。
判決言い渡しは津地裁 13時10分。
行政は、限られた予算の範囲内で、法令に基づき、適正に事務処理するよう義務付けられている。
したがって、南伊勢町は、
恒常的、常設的な事務に従事する職員(正職員)の数について、
条例規定の定数に拘束される。
ところが、このものは脱法を行使して、臨時職員を目的外任用し、町の財産権を違法に侵害している。
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監査請求&訴訟
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本日、判決文がとどきました。
公開したいのですが、
「当裁判所の判断」だけにしぼっても6頁以上にのぼることから、
以下に要点だけを列挙シマス。
本判決は、不正経理(町有地売却代金を裏金口座へ振り込ませ、不正使用した)の事実を知りながら関係者の処分や損害回復の措置をとらなかった当時の旧 南勢町 長 山本善昭の不法行為(不作為)による損害賠償責任を問う本人訴訟に対する判決である。
当裁判所は、監査請求期間(不法行為から1年を経過したときは請求できない)の徒過について、山本は平成3年4月29日で町長を辞めているから、同日から1年を経過した監査請求は不可であると判示し、「ただし、正当な理由があればこの限りでない」との但し書きの部分についても、原告オクムラは百条委の中間報告から山本の本件不法行為を知り得ないことはないから、本件監査請求期間の徒過について正当な理由があるとはいえないと重ねて判示し、よって本件損害賠償請求(本訴状請求の趣旨1)は採用できないと結論付けている。
また、損害賠償請求権の成立についても、本件は損害発生の事実を内包しているに過ぎないと判示していることから、どうやら損害発生の事実については、本件調査結果報告書に記載されている事実では不十分であって、本件不正経理に対する町の認定が必要不可欠であると判断する。
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オクムラから訴えられた南伊勢町は今年の4月、南伊勢町地区連絡員幽霊制度を廃止して、区長(自治会長)に対する地区連絡員報酬(毎年一人当たり10万円)および費用弁償の支給を取止めた。
ところが、昨年11月の地区連絡員県外旅行に要した費用弁償金27万円の返還請求がなされていないので、監査委員に対し昨日、以下の請求を行った。
住 民 監 査 請 求 書
平成22年12月14日
南伊勢町監査委員 殿
請求人 奥村勉
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求する。
請求の趣旨
小山.巧.南伊勢町長は、小山.巧、古谷一雅、浦和真次郎に対し、金27万円及びこれに対する平成21年12月17日から支払済みまで年5%の割合による金員を南伊勢町に支払うよう請求せよ。
請求の理由
第1 はじめに
南伊勢町は平成21年12月16日、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例3条規定に基づき、同年11月26日から27日にかけて行った県外一泊研修に参加した地区連絡員(区長)18人に対し、費用弁償金27万円(宿泊費1万2000円×18人、日当1500円×2日×18人)を支出した。
本案は、町が違法支出した上記27万円の補填を求める事案である。
第2 違法性
1 同条例3条は、地区連絡員(南伊勢町非常勤職員)の費用弁償について、公務のため県外旅行したときの日当1500円、宿泊料一泊1万2000円の支給を義務付けている。
南伊勢町は、上記規定に基づき、前記区長(自治会長)18人に対し、費用弁償金27万円を支給した。 ところが、区長を南伊勢町非常勤職員(地区連絡員)と認めるに足りる証拠がない。 すなわち、区長を地区連絡員に任用するとの決定、雇用契約、任用に関する規定ならびに委嘱状等の交付がない。
2 地方自治法232条の5第1項は、「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」と定める。 すなわち、区長を地区連絡員に任用するとの決定は本件支出の法定要件である。
よって、本件支出は、同項に違反して違法である。
3 同法14条2項は、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」と定める。
しかるに、区長だけが地区連絡員を専有することに伴う権利義務に関する条例の制定も怠っている
よって、本件支出は、同項に違反して違法である(同法232条の4第2項)。
4 以上のことから、本件地区連絡員幽霊制度は、これらの法令に違反して違法である。
これに対し、 小山町 長は、委嘱状等は交付していないが区長を地区連絡員として事実上扱っているのであるから区長に対する支出は適法であるとも主張するが、右裁量行為は同法232条の4第2項および同法14条2項に違反して違法である。
5 加えて、わざわざ迂回して有馬温泉向陽閣に一泊していることから、実態は慰安目的の観光旅行であって、公務の要件を著しく逸脱しているといえる。
第3 相手方らの損害賠償責任
違法な公金支出を未然に防止すべき注意義務があるにもかかわらず下記1)から3)記載の相手方らは、本件支出について、故意又は過失によって違法な公金支出をなさしめて南伊勢町に前記損害を与えたものであるから、南伊勢町に対しその損害を賠償する責任を負う(民法709条)。
1)小山.巧は、法148条、149条5号規定の管理執行権者で、本件支出時の会計指揮監督権者である。
2)古谷一雅は、南伊勢町決裁規程に基づく支出専決の権限を有する総務課長の職にある者で、本件支出を決裁した専決権者である。
3)浦和真次郎は、法168条、170条規定の会計管理者で、本件支出負担行為および出納に関して確認を行った者である(会計課長)。
第4 よって、監査委員は 小山町 長に対し、請求の趣旨記載のとおり勧告するよう求める。
添 付 資 料
・負担行為兼支出命令票
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南伊勢町は毎年、町内38の区長(自治会長)に対し、地区連絡員報酬(一人当たり年間10万円、総額380万円) を支給してきたが本年度から同制度を廃止して、執行を停止した。
一昨日、結審して、判決は来年の3月3日デス。
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