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契約期間中の「派遣切り」をする派遣先企業に対し、その責任を明確にする規定が、年度末にあたる3月31日より施行される様です。 しかし、急に施行するんですね〜。 今まで、あやふやで法律上明記されていなかった部分に対し、裁判を経る事なく責任を認める法律が出来上がったのは抑止効果があると思います。 派遣切り企業に手当求める規定 厚労省が指針改正案
2009年3月26日17時14分 asahi.comより引用 厚生労働省は25日、契約を中途解除された派遣労働者を保護するため、派遣先に残りの契約期間中の休業手当相当の賠償を求める規定を、労働者派遣法に基づく指針に加える方針を示した。この日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、指針の改正案を諮問した。年度末で中途解除される人を救うため、31日から施行したい考えだ。 指針では、もともと派遣先が自社の都合で契約を中途解除する場合、新たな就業機会の確保が求められている。改正案では、就業先が見つからず、派遣元である派遣会社が労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する金額を、派遣先が派遣会社に支払うように求める。 派遣会社への指針も改正し、派遣先から中途解除された労働者について、新たな就業先が見つからない場合は、解雇せずに休業で雇用を維持し、休業手当を支払うことなどを求める。 |
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