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届かないとか、中身が不備だとか色々評判の悪かった昨年の「ねんきん特別便」に続き、これからは「ねんきん定期便」が毎年誕生月に届くそうです。 皆さん、確認しましょうね〜。 来月からねんきん定期便 加入履歴など確認入念に
2009年3月26日 東京新聞 TOKYO Web より引用 http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/images/PK2009032602100041_size0.jpg 年金記録を確認できる「ねんきん定期便」が四月から、誕生月を迎える現役の加入者に届き始める。改ざんが問題となった標準報酬月額の記録が同封されるなど、昨年秋までに届いた同「特別便」と大きな違いもある。社会保険労務士にチェックの仕方を聞いた。 (山本哲正) ねんきん定期便が届くのは、現在年金保険料を納めている現役の加入者のみで、今後毎年送付される。すでに年金をもらっている受給者には別に、標準報酬月額を記載した通知が秋以降に送付される。 定期便は、特別便より一回り大きいA4判の封筒。中身は、個人の年金情報をまとめた定期便冊子、説明書、回答票、返信用封筒の四点セットで、疑問点を相談できる専用ダイヤル=0570・058・555=も記されている。 大部分の人には水色の封筒で届けられるが、オレンジ色なら要注意。表紙に「記録に、もれや誤りがある可能性がある」と表示され、「年金加入記録に結び付く可能性のある記録のお知らせ」も同封されている。 定期便冊子の表紙には年金加入期間、保険料の納付額累計を記載。年金受給者でも就労して保険料を納めている人を除いて、年金見込み額も明示される。 表紙に続くページで、年金加入履歴、厚生年金の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況、国民年金の保険料納付状況が示される。 ◆「空白」注意促す 加入記録のチェックポイントは、特別便と同じく「空白期間」だ。定期便では「空いている期間があります」と注意を促す記述があり見つけやすくなっている。社会保険労務士の西浦梓さんは「空白期間がない場合でも、記載された加入記録より前に加入歴がないか、確認したほうがいい」と呼びかける。また、標準報酬月額に誤りの可能性がある場合は、その部分の金額が朱書きされたお知らせが同封される。 標準報酬月額の記録と、過去の給与明細を照合し、改ざんの有無を確認できるが、「標準報酬月額と給料は同額ではない」(西浦さん)ので注意。定期便説明書にも「給与平均を一定幅で区分けした金額にあてはめたもの」と説明している。 とはいえ、毎月分をチェックするのは難しい。西浦さんが勧めるのは「給料に標準報酬月額と近い数字が並び、時間差はあっても昇給などと連動していれば大丈夫」とみる簡易判定法だ。逆に、給料と標準報酬月額に大きな開きがある場合は改ざんの可能性が高い。 ◇ 回答票も色がポイント。白い場合、訂正がなければ返送しなくていいが、水色なら、訂正の有無にかかわらず返送が必要になる。水色の対象者は、特別便に回答していない人や受給が近い五十八歳などだ。 回答票の加入履歴欄に「わかる範囲で」と添え書きがある。対して標準報酬月額欄には「誤りの具体的な内容を記入」と厳しい要求があるが、西浦さんは「間違いを恐れず積極的に記載して」と助言する。また、社保庁は、特別便で訂正を指摘した部分に「再回答の必要はない」としているが、社労士からは「二度手間でも再度指摘した方が無難」という意見も出ている。 ◆35、45、58歳のみ 〇九年度に発送される定期便には加入履歴や全加入期間の標準報酬月額、国民年金の保険料納付状況などの記録が入っているが、一〇年度以降の定期便には加入履歴はなく、そのほかの記録も直近一年分のみになる。〇九年度中と同内容の定期便が届くのは、三十五、四十五、五十八歳を迎える時の三回だけだ。だからこそ、今回の定期便は作業が大変でも、じっくりチェックしたい。社労士に相談するのもよい。 ◇ 特別便では本人に届かない例も多かったが、定期便を確実に受け取るため注意が必要だ。一部が企業を通じ厚生年金加入者に配布された特別便と違い、定期便はすべて、社保庁が現在把握している住所に送られる。まだ特別便を受け取っていない人、特別便が届いた後に住所を変更した人には届かない可能性が高く、社会保険庁は「厚生年金加入者とその配偶者は勤務先に、国民年金の場合は市町村の国民年金窓口に、現住所を届け出てほしい」と呼び掛けている。 |
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