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協会けんぽ、国庫補助引き上げを検討 厚労省

2009年10月7日2時36分
asahi.comより引用
 中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)について、厚生労働省は、来年度から国庫補助を増やす検討に入った。不況による保険料収入減で財政が悪化しているため。長妻昭厚労相は6日の閣議後会見で、国庫補助について「何らかのものは考えなければならないのではないか」と述べ、来年度予算の概算要求に引き上げ分を盛り込むことに前向きな姿勢を示した。

 協会けんぽへの国庫補助は現在、給付費の13%分(約6800億円)。協会けんぽは、今年度3100億円の赤字になり、準備金を取り崩しても約1500億円が不足する見通しだ。赤字を解消するには、現在全国平均で8.2%の保険料率を、来年度は9%程度まで引き上げる必要がある。

 厚労省は、料率アップに伴う被保険者の負担増を抑えるため、国庫補助率の引き上げを検討している。

 健康保険法では、協会けんぽへの補助率は16.4%〜20%と規定されているが、「当分の措置」として、13%に引き下げられている。

二重台帳で書類送検

最低賃金未満:山梨のクリーニング会社を書類送検
毎日jpより引用
 中国人実習生を最低賃金未満の給与で働かせていたとして甲府労働基準監督署は8日、山梨県昭和町のクリーニング会社「テクノクリーン」と内田正文社長(60)を最低賃金法と労働基準法違反容疑で甲府地検に書類送検した。毎日新聞が08年8月27日付で報じ、労基署側が調べていた。

 容疑は07年2月〜08年7月、雇用していた20〜30代中国人女性技能実習生6人に対し、県の最低賃金以上の給与と残業代を支払わなければならないのに総額約1115万円を支払わなかったとしている。同県中央市の社会保険労務士の男性(37)も、賃金台帳を二重に作成するなどして社長らに協力したとして、両法違反のほう助容疑で送検した。【中西啓介】

怖いですね〜。
テクノクリーン株式会社って、従業員45名も雇っている会社のようですね。
なぜ同県中央市の社会保険労務士の男性(37)は送検されたのに名前が出ないんでしょう??

社会保険労務士を書類送検 違法労働ほう助容疑
47NWESより引用
 甲府労働基準監督署は8日、不当に安い賃金で中国人技能実習生を働かせたとして最低賃金法違反などの疑いで、山梨県のクリーニング会社「テクノクリーン」と男性社長(60)を、同法違反ほう助の疑いで賃金計算を請け負っていた社会保険労務士(37)を書類送検した。

 同社と社長の送検容疑は、2007年2月から08年7月にかけ、実習生6人を県の最低賃金に満たない時給300−350円で働かせ、計約1100万円の賃金を支払わなかった疑い。

 社会保険労務士の送検容疑は賃金台帳を二重に作成するなどして、同社の不正な賃金支払いを手助けした疑い。

 労基署によると、同社は06年12月に初めて実習生を受け入れた。6人は20−30代の女性で、月約140−約210時間残業していた。うち3人が昨年10月に労基署に申告した。

 3人は昨年9月、会社に処遇改善を要求した際、暴行を受けたなどとして、傷害容疑などで社長らを県警南甲府署に告訴している。

こちらでは社会保険労務士を書類送検の方が記事になってますね〜。それなのに名前が出ていない???
どうしてかなぁ〜?労働局出身の社会保険労務士だったりして???
65歳まで働ける企業、10年度末めどに5割に 厚労省方針
NIKKEI NET より引用
 厚生労働省は2010年度末をめどに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を50%に引き上げる方針を決めた。公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを踏まえ、奨励金や助成金を活用して企業に高齢者の雇用機会を確保するよう働きかける。
 厚労省が策定する「高年齢者等職業安定対策基本方針」に盛り込み、4月1日に公布する。希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は08年6月1日時点で39%。これまで目標は無かったが具体的な数値を示す。70歳まで働ける企業の割合を10年度末をめどに20%に引き上げることも明記する。 (08:03)
厚生省(社会保険庁)+労働省=厚生労働省 ということで、いわゆる「シナジー効果」ってやつでしょうか(チョットチガウキガシマスガ)?

希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は08年6月1日時点で39%。これまで目標は無かったが具体的な数値を示す。70歳まで働ける企業の割合を10年度末をめどに20%に引き上げる...
事業所が実際にその年齢の労働者を雇っている状態にあることが今までの助成金の条件でしたが(間違ってたらごめんなさい)、就業規則を整備するだけで良いのなら、上記条件はクリア出来そうな気もしますが、この不景気の中、実際にうまくいくかどうか...高年齢者には、ただでさえ少ない雇用機会なのに...今までなら隠居していた得意先企業の高齢者を下請け企業は押し付けられるのでしょうか??
届かないとか、中身が不備だとか色々評判の悪かった昨年の「ねんきん特別便」に続き、これからは「ねんきん定期便」が毎年誕生月に届くそうです。
皆さん、確認しましょうね〜。


来月からねんきん定期便  加入履歴など確認入念に
2009年3月26日
東京新聞 TOKYO Web より引用
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/images/PK2009032602100041_size0.jpg
 年金記録を確認できる「ねんきん定期便」が四月から、誕生月を迎える現役の加入者に届き始める。改ざんが問題となった標準報酬月額の記録が同封されるなど、昨年秋までに届いた同「特別便」と大きな違いもある。社会保険労務士にチェックの仕方を聞いた。 (山本哲正)
 ねんきん定期便が届くのは、現在年金保険料を納めている現役の加入者のみで、今後毎年送付される。すでに年金をもらっている受給者には別に、標準報酬月額を記載した通知が秋以降に送付される。
 定期便は、特別便より一回り大きいA4判の封筒。中身は、個人の年金情報をまとめた定期便冊子、説明書、回答票、返信用封筒の四点セットで、疑問点を相談できる専用ダイヤル=0570・058・555=も記されている。
 大部分の人には水色の封筒で届けられるが、オレンジ色なら要注意。表紙に「記録に、もれや誤りがある可能性がある」と表示され、「年金加入記録に結び付く可能性のある記録のお知らせ」も同封されている。
 定期便冊子の表紙には年金加入期間、保険料の納付額累計を記載。年金受給者でも就労して保険料を納めている人を除いて、年金見込み額も明示される。
 表紙に続くページで、年金加入履歴、厚生年金の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況、国民年金の保険料納付状況が示される。
◆「空白」注意促す
 加入記録のチェックポイントは、特別便と同じく「空白期間」だ。定期便では「空いている期間があります」と注意を促す記述があり見つけやすくなっている。社会保険労務士の西浦梓さんは「空白期間がない場合でも、記載された加入記録より前に加入歴がないか、確認したほうがいい」と呼びかける。また、標準報酬月額に誤りの可能性がある場合は、その部分の金額が朱書きされたお知らせが同封される。
 標準報酬月額の記録と、過去の給与明細を照合し、改ざんの有無を確認できるが、「標準報酬月額と給料は同額ではない」(西浦さん)ので注意。定期便説明書にも「給与平均を一定幅で区分けした金額にあてはめたもの」と説明している。
 とはいえ、毎月分をチェックするのは難しい。西浦さんが勧めるのは「給料に標準報酬月額と近い数字が並び、時間差はあっても昇給などと連動していれば大丈夫」とみる簡易判定法だ。逆に、給料と標準報酬月額に大きな開きがある場合は改ざんの可能性が高い。
     ◇
 回答票も色がポイント。白い場合、訂正がなければ返送しなくていいが、水色なら、訂正の有無にかかわらず返送が必要になる。水色の対象者は、特別便に回答していない人や受給が近い五十八歳などだ。
 回答票の加入履歴欄に「わかる範囲で」と添え書きがある。対して標準報酬月額欄には「誤りの具体的な内容を記入」と厳しい要求があるが、西浦さんは「間違いを恐れず積極的に記載して」と助言する。また、社保庁は、特別便で訂正を指摘した部分に「再回答の必要はない」としているが、社労士からは「二度手間でも再度指摘した方が無難」という意見も出ている。
◆35、45、58歳のみ
 〇九年度に発送される定期便には加入履歴や全加入期間の標準報酬月額、国民年金の保険料納付状況などの記録が入っているが、一〇年度以降の定期便には加入履歴はなく、そのほかの記録も直近一年分のみになる。〇九年度中と同内容の定期便が届くのは、三十五、四十五、五十八歳を迎える時の三回だけだ。だからこそ、今回の定期便は作業が大変でも、じっくりチェックしたい。社労士に相談するのもよい。
     ◇
 特別便では本人に届かない例も多かったが、定期便を確実に受け取るため注意が必要だ。一部が企業を通じ厚生年金加入者に配布された特別便と違い、定期便はすべて、社保庁が現在把握している住所に送られる。まだ特別便を受け取っていない人、特別便が届いた後に住所を変更した人には届かない可能性が高く、社会保険庁は「厚生年金加入者とその配偶者は勤務先に、国民年金の場合は市町村の国民年金窓口に、現住所を届け出てほしい」と呼び掛けている。
改正雇用保険法成立
NIKKEI NET より引用
 非正規労働者の救済を狙った改正雇用保険法が27日の参院本会議で可決、成立した。適用範囲を雇用見込み期間「1年以上」から「6カ月以上」に短縮し、加入対象を増やす。施行日を3月31日とし、年度末に大量に発生すると見込まれる失業者を救う。
 昨秋以降続いている雇用不安に加え、今年は派遣契約の大半が一斉に切れる2009年問題に直面している。対象の拡大で約150万人の非正規労働者が新たに適用となる。
 契約を更新されずに失業した非正規労働者の失業給付の受給要件も緩め、保険料を6カ月納めていれば失業給付をもらえるようにする。再就職の厳しい失業者の給付日数も60日分延長できるようになる。また雇用保険料率(労使折半)を09年度に限って1.2%から0.8%に引き下げる。負担軽減で消費の拡大を促す狙いだ。(27日 20:52)

通常法の施行は1日、特に4月1日が多いのですが、今回は3月31日で派遣契約が終了する派遣労働者を見据えての3月31日施行になったようですね。
適用範囲を雇用見込み期間「1年以上」から「6カ月以上」に短縮し...
この部分についてはあまり厳格なところはないと思いますが、
失業者がハローワークで失業の申請する時になってから、遡っての適用にかかわるところではないでしょうか?
{{{再就職の厳しい失業者の給付日数も60日分延長...}
これは、当然の改正でしょう。
雇用保険料率(労使折半)を09年度に限って1.2%から0.8%に引き下げる。負担軽減で消費の拡大を促す狙いだ。
この部分につきましては???です。
1年間だけの景気対策で保険料率の引き下げという意味合いでしょうか?財源が余っているからという理由ではなく景気対策って??これで「保険」制度は成り立つのでしょうか?
それも、ほんの0.2%
総支給額月額25万円の人で、500円安くなる計算です。
政策としてはとても小さい。
なにか、経団連等や霞ヶ関との裏取引でもあるのかなぁ〜。

また、「雇用保険料率(労使折半)を09年度に限って1.2%から0.8%に引き下げる」っていうのは、間違ってはいませんが正確な表現ではありませんね〜。
労使折半とありますが、事業主側は、これプラス0.3%余分に払わなくてはなりませんから

2008年度
1.2% 事業主 3/1000 + 6/1000 = 9/1000
  労働者 6/1000

2009年度
0.8% 事業主 3/1000 + 4/1000 = 4/1000
  労働者 4/1000

ってことでしょう。

改正雇用保険法:成立 失業手当拡充へ−−31日施行
毎日.jpより引用
改正雇用保険法:成立 失業手当拡充へ−−31日施行

 非正規労働者への失業手当拡充に力点を置いた改正雇用保険法が27日、参院本会議で全会一致で可決され成立した。政府原案は4月1日施行だったが、製造業務への派遣労働者を中心に年度末に3年間の契約が切れ、多くの失業者が生まれるとされる「09年問題」も念頭に、与野党は施行を1日早めて3月31日とする修正案に合意していた。政府は1日繰り上げることで、2万人以上の失業者を救済できると見込んでいる。

 改正法は雇用保険の加入要件について、いまの「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上」に緩和。非正規労働者が失業手当を受け取るのに必要な加入期間を「1年」から「6カ月」に短縮する。再就職が困難な失業者には給付日数を60日間延長するほか、09年度に限り、保険料率(労使折半)を1・2%から0・8%に引き下げる。【吉田啓志】

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