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その2は、火薬類取扱い法に関わる章からです。
◎猟銃用火薬類等の譲受け、譲渡しについては公安委員会が許可
⇒火薬類は本来、都道府県知事の許可が必要ですが、猟銃用は公安委員会!
◎猟銃用火薬類等の譲受け、譲渡し関係 ⇒ 数量は期日は確認しておくべき
例)所持許可を有していても、県知事の許可をなくしては猟銃用火薬の譲受けはできない・・・誤
★狩猟に関する法令★
基本的に、もっと詳細な問題は、『狩猟試験』に出るそうです。ただし、今回狩猟に関する出題問題は結構多かったと思います。よく、目を通しておくべきかも。
◎場所的制限 ⇒ 当然だろうと思われる場所ばかりです。
例)山頂へと続く道路で、よく見渡して車が来ていないことを確認した上で、銃を撃った・・・誤
★銃の種類★
銃自体の種類や、機構に関してはほぼ出題されませんでした。(あくまで問題Cでは)口径や到達距離に関してもあんまり・・・。
《要点》
・散弾銃の番径は、数値が小さいほど、大きい。
・『チョーク』(絞り)を使用しても、最大到達距離は変わらない
・真空状態なら仰角45度、普通の状態なら、大体30度くらいの角度で発射された時が、ほぼ最大到射程。ただし、仰角が多少変化しても、最大射程にかなり近いところまで、弾は到達します。
★猟銃・空気銃の基本的取扱い★
◎銃口の向き ⇒ 絶対に人のいる方向へ向けてはならない
例)銃口は人のいる方へ向けてはならない。ただし、分解した状態なら絶対に安全なので、銃身を人のいる方向へ向けて置いた・・・誤
例)元折れ式の銃を横に振って機関部を開放し、安全を保った・・・誤
◎用心金の中に指を入れていい時 ⇒ 当然、だけど文章になると惑います。
◎実包の装てん ⇒ 出ました。
例)射撃場では速やかに射撃をおこなうため、射台に立ち発射してもよい合図が出る前に実包を装てんしておく・・・誤
例)射撃を行う場合、装てんする実包が1個だけの場合もある・・・正
◎跳弾が出るものに向けての発射禁止 ⇒ 当然ですけど。
◎不発の場合の措置 ⇒ そのままの姿勢で10秒、銃を確実に保持。
あとは、テキストをよく読んでおくこと!ですかね。
ただーし、兵庫県だけかもしれませんが、テキストに載ってないことも出題されましたとも!
例)猟に出て、獲物をハンヤ(字忘れた)になると危険が生じるので、その場合弾は威力の強いものを使うべきである・・・正?
ハンヤって、一般の人わかるのかしら?致命傷を与えるのでなく、「手負い状態」にしちゃうことや、その状態を表します。
例)狩猟免許の有効期間は、試験終了の日から、3年を経過した日の属する9月14日までの間である。・・・正
例)狩猟免許の更新は、3年毎に、狩猟に関する適性検査を受け、合格しなければならない・・・正
今回、講義をしてくださった教官と私たちのテキストは「版」が異なってました。たまたま、私は以前試験を受けた方のテキストを読んでましたけど、そうでない方には、今回の試験は知らない個所も普通に出題されていたと思います。
基本的に、「試験の範囲ですよ」からはみだした問題って、出題されること自体がおかしいと思います。今回、かろうじて私はパスしましたけどね。7割正解すれば通るとはいえ、「反則じゃない?」と思います。個人的見解ですけどね。
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