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免許・資格って、そもそも何のためにあるのでしょう。 資格の分類免許・資格は、大きく分けると、(1) 業務独占資格 (2) 必置資格 (3) 名称独占資格 (4) その他の資格・検定 に分けられます。(これらの複数にまたがるものもあります) そして、免許・資格の存在意義はこれら (1)〜(4) で、それぞれ異なります。 業務独占資格の意義(1) の業務独占資格とは、その免許・資格がないと、一定の業務(作業、操作)を行うことができないものです。この範疇に属する免許・資格はとても多いです。業務独占資格は、基本的には国家資格であり、「免許」と呼ばれるものは一部の例外を除いてこの範疇に入ります。 例としては、医師免許や自動車の運転免許があります。 この業務独占資格の存在意義は、「公共の福祉の確保」にあります。 日本国憲法第22条第1項には「職業選択の自由」が定められています。 日本国憲法第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ですから、基本的にはどんな仕事についても良いはずなのですが、これを際限なく認めてしまうと、公共の福祉が確保できません。(例えば、医学を全く知らないものが医師を職業にする、など) そこで、公共の福祉を担保するために、免許・資格を設け、一定の知識や技能を有しない者の就業を制限しているのです。したがって、業務独占資格は、「職業選択の制限」を解除するという性質を有しているといえます。 免許・資格は就職や職場を保証するかたくさん資格を持っていると、よく「職には困らないね」といわれます。確かに「職業選択の幅が広がる」という意味であれば正しいです。 しかし、資格は、「職を保証」するものではありません。あくまで、「職業選択の制限が解除」されただけのことです。 この点をきちんと理解しておかないと、「資格さえ取れば就職できる」「資格を持って働いていれば職場は保証される」などという間違った思いこみをしてしまうことになります。 実際に、難易度の高い資格を有していても、時代の流れの中で職を失った例は少なくありません。 例えば、無線通信士や船舶通信士は、モールス通信が廃止されたり、船舶への専属通信士の配乗義務がなくなったことにより、その多くが失職したり配置転換を余儀なくされました。しかし、これらに対する補償を求めた裁判では、通信士側はいずれも敗訴しています(銚子無線廃止差し止め請求裁判、船舶通信士の国家賠償請求裁判など)。 個人的には船舶通信士の衰退には寂しさを感じざるを得ませんが。 業務独占資格以外の資格については、また後日。 |

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