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高等学校助教諭臨時免許状(工業)です。
取得まで大学のときには教職課程を履修していなかったので、本来であれば教員免許は得られないのですが、教員免許の取得にはさまざまな裏技 (?) があります。(個人的には、教育実習をせずに免許を取得するのを「裏技」と分類しています。) で、これはその中でも比較的メジャーな方法です。 無線従事者の免許(第一級陸上無線技術士または第一級総合無線通信士)を有していると、 (1) 高等学校助教諭臨時免許状(工業)と、中学校助教諭臨時免許状(職業)が取得できます。 (2) さらに無線に関する実地経験 3 年以上で技術優秀の場合は高等学校教諭一種免許状(工業)と中学校教諭二種免許状(職業)が取得できます。 本当は (2) が適用できると良いのですが、私の場合は、第一級陸上無線技術士ではあるものの、無線に関する実務経験がないので、助教諭臨時免許状のみの交付になります。 助教諭なのであまり使えませんが、小学校教員資格認定試験などを受験する場合は、教員免許所持者と扱われますので科目免除があります。 こちらは免許状の部分拡大。 このように、基礎資格、教育機関名、卒業又は修了の年月日がすべて空欄(*)となっています。 根拠規定として、「教育職員免許法施行法第二条第一項第二十号イ」と書かれています。 臨時免許状って交付されるの?教育職員免許法第五条第六項には6 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、(以下略)とあるので、申請しても交付されないのではないか、と疑問に思われる方も多いと思います。 しかし、この点については、教員免許ハンドブックの解釈編で、 Q:施行法第一条または第二条により臨時免許状の交付または授与を受けることのできる者に対しては、免許法第五条第六項の「普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り」の規定にかかわらず、臨時免許状を交付または授与することができるか。 A:施行法第一条又は第二条により臨時免許状を交付又は授与する場合は、免許法第五条第六項の規定中ご指摘にかかる部分の適用はない。という文科省の見解が示されているので、交付を受けることができます。 ただし、あくまで教育職員検定ですので、書類の取りそろえなどは結構面倒ですし、申請すれば必ず交付されるという保証はありません。ですので、そこまでして、実際に臨時免許状を申請する人はあまりいないと思われます。 東京都教育委員会でも、年に一件あるかないかだとおもいます。 (私は 1 月に申請しましたが、免許番号は当該年度 (前年 4 月から) で第一号でした。) |
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こんばんは。
私は教職は取ったのですが、いまにして思えばその他にもその気になれば学芸員、司書、社会教育主事・・・などと大学というところも意外と資格取得の宝庫として活用できる場だった訳ですね(笑)。
それにしても、このような方法があったとは驚きです。壮大なご計画、気になります。
2010/7/22(木) 午前 0:39 [ motobook ]
教員免許おもちなんですね〜。うらやましいです。
今、教員免許に興味があり、うまく取る方法を模索しています。
教員免許制度はいろいろと複雑なしくみがあり、知れば知るほど奥が深いです。
2010/7/22(木) 午後 6:27 [ 「ひ」 ]