|
教員免許取得に必要な単位を取得するためには、大学在学中に必要な科目を履修すればいいのですが、在学中に一切取得していなかったり、取り残したりした場合には、卒業後に単位を取得することもできます。 一つの方法は、教職特別課程に入学する方法。 東京では工学院大学の教職特別課程がその筋では有名。 大学を卒業していれば、在学中に全く教職の単位を取っていなくても、1年間で教員免許に必要な単位を履修することができます。 ただ、スケジュールはそれなりに過密なので、仕事をしながら、というのはなかなか困難(一応夜間中心なので、不可能ではないんですが)。いったん仕事を退職又は休職して、1年間みっちり大学に通学する方が多いようです。 これに対して、取り残しの単位数がそれほど多くない場合や、すでに他の種類の教員免許を持っていて、比較的少ない単位数で新たな種類の教員免許が取得できるような場合(代表的な例として、法別表4による他教科免状の取得)には、科目等履修生として単位を取得することになります。 これなら仕事をしながらでも何とかなります。(私もその一人) 夜 18:00〜21:10 × 14 日間で 4 単位を取得するというハードスケジュールです。 昨日 8/18 は、その講義初日でした。意外に受講生が多かったです。中くらいの教室に計46名。 主な受講者は、工学院大学の正規の課程に在学中の学生と、教職特別課程に在学中の学生。 特に教職特別課程の学生さんは、理系の大学院などを修了し、一度社会人を経験している方が多かったです。 受講生の自己紹介もありましたが、とっても heterogenous な集団でした。(とはいえ、ほとんどが理系ですけど。。) |

- >
- 学校と教育
- >
- 資格試験、テスト
- >
- その他資格試験、テスト





こんにちは。もしかしてと思いましたが2ヶ月程前別の掲示板で中学の職業実習免許について突っ込み入れて頂いた「ひ」さんでは無いでしょうか???
先日はどうもでした。
さて、ブログ拝見しましたが高校工業の免許を取得中という事で順調でしょうか。
こっそりと質問ですが高校工業だと教職に関する単位が工業の教科に関する単位で代替出来る裏ルールでの免許取得狙いですよね?
ぜひ頑張って取得して欲しいです。
なお、ご存知かも知れませんが小学校の教員免許は「小学校教員資格認定試験」で取得可能ですので興味があったらぜひどうぞ…。
2010/8/30(月) 午後 9:42 [ かじ ]
追伸、しっかりとブログ読んでませんでしたね…。
認定試験はご存知という事で最後の一文は気にしないで下さいね…。
2010/8/30(月) 午後 11:27 [ かじ ]
かじさんこんにちは。ご訪問ありがとうございます。
はい、某掲示板で職業実習のお話しをしました「ひ」です。改めまして。
高校工業の免許、あとは通信 6 単位分の修了試験が残っていますが、来年 4 月には申請の予定です。
こっそり質問への回答ですが、ハズレで〜す。その裏ルールではありません。
おそらく今までに一人も適用されたことがないと思われるマイナーな条文による取得です。必要単位数はわずか10単位です。詳細は、追々ブログアップの予定です。お楽しみに。
小学校教員認定試験は、実技がですね〜。。。図工はともかく体育or音楽の壁が。
2010/8/31(火) 午前 9:03 [ 「ひ」 ]
「ひ」さん流石でございます。私ですら職業実習の免許を申請する時に平成になって初とか教育委員会に色々言われましたがそれを上回る凄さです…。
ちなみに別の目的の為に後期から環境分野の大学に4年次編入する予定です。「専攻して卒業した学科」を1年で色々な分野に増やす戦略ですね。
ちなみに話は変わりますが教員免許を臨時でも取るとおまけの資格として児童指導員任用資格と児童厚生員任用資格(取得時期によっては児童の遊びを指導する者任用資格)が取れているはずですので使い道は無いですが何かの参考にして頂ければと思います。
10単位免許はじっくりと注目させて頂きますね!!!
2010/8/31(火) 午後 1:28 [ かじ ]
かじさん、再度こんにちは。
そもそも、一級陸上無線技術士だけで、実務経験なしで「助教諭臨時免許状」を申請する時点で、かなりの変態ですからね〜 (笑)。
> ちなみに別の目的の為に
これは職業訓練指導員ですか?
あと、私も、中学の職業実習免許にはまだ未練があります。やはり中学の基礎免許状が欲しですから。今度高校の免許を申請する時に、相談してみようかな。。。
2010/8/31(火) 午後 3:28 [ 「ひ」 ]
また出て来ました。
私は単に高校の実習免許狙いです。
4年次編入して1年で卒業すれば高校の各種実習免許の授与資格を1年でゲット出来る訳ですからね。
なお、職業実習に関しては学習指導要領により判断するという回答が文部省と北海道教委、群馬教委、愛知教委、大阪教委などから返って来ました。
「ひ」さんの場合は農業の学習指導要領15章を根拠に行けないですか?
農業第15章は微生物基礎で医薬品製造における微生物利用の状況などが管轄です。
これ以外にも農業では各章で農薬に関する内容は多いです。
もしくは工業第53章の繊維と染色に関する薬品の性質とか…
高等学校学習指導要領で探すと出てきますよ。
一応最新の学習指導要領で大丈夫だと判別すれば後は説得です。
というか職業実習が授与されるのであれば高校の農業実習や工業実習も対象になってしまうはずですけどね。
ちなみに私は授与は決まりましたがまだ9月後半まで免許は届かないので現在待ち状態ですが…。
2010/8/31(火) 午後 5:09 [ かじ ]
かじさん情報ありがとうございます。
指導要領をみながら、いろいろと格闘してみます。
そもそも、中学校の職業には、一時、工業や農業と並んで、「薬業」という科目があったので、それをもとに申請できないものか、とも考えています。
(当時は、薬業は「職業に関する科目」の一つに分類されていました。)
2010/9/1(水) 午前 10:28 [ 「ひ」 ]
何度もどうも。
薬学を職業実習の科目とするのは厳しいです…。
実は教員免許法第4条に職業実習とは何かが記載されて居ます。
具体的には・・・
職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。)
と、固定化されているので当時職業の管轄だった家庭科も対象外になってます。
農業の学習指導要領から取り繕って中学職業実習と高校農業実習の免許を取得した方が簡単だと思いますよ。
2010/9/1(水) 午後 0:40 [ かじ ]
情報ありがとうございます。そうなんですね。。。
これからもいろいろとよろしくお願いいたします。
2010/9/3(金) 午後 8:38 [ 「ひ」 ]