教職に関する科目(理科教育法)成績発表工学院大学のWEBシステムで成績を確認。無事、夏期集中で履修した理科教育法の単位 (4 単位) がとれてました〜。 成績はSではなくAですが、2コマ休んだので仕方なし。ま、良しとしましょう。 というわけで、高校一種(理科) については、「教科に関する科目」20 単位はすでに在学中にとれているので、この教職科目 4 単位を合わせると、教育職員免許法第 6 条別表第 4 (他教科免状取得)に必要な単位はとれたことになります。 あとは、肝腎の基礎免許状が必要ですね。 これは、別途高校一種(工業)を取る予定。 |

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理科免許取得おめでとう御座います!!
後は工業ですね。はたしてどんな技が出るか気になってますので頑張って下さい。
ちなみに私は10月1日付けで大学生4年生に編入します。
とりあえず半年〜1年で教員免許を2個追加を目指します。
2010/9/30(木) 午後 0:48 [ かじ ]
かじさん、ありがとうございます。
まだ、「別表第四」に必要な単位が取れただけで、肝腎の基礎免許状が。。。。
あと、今中学二種も画策中です。
> はたしてどんな技が出るか気になってます
かじさんは教員免許お詳しそうなので、ネタバレしちゃいますね。
・免許法附則第四項
・免許法施行規則附則第二十項
の適用です〜。
2010/10/1(金) 午前 11:48 [ 「ひ」 ]
なるほど!!20項の先のどれに該当するかは不明ですが確かにこれならいきなり教育職員検定に…。
私には実績としては無理そうな規定ですがぜひ頑張って下さい!!
ちなみに私は半年間で正攻法で中学2種(社会)を狙いつつ高校1種(商業実習)を狙います。
中学2種(社会)は職業実習の免許が取れたのでそこからの派生品です。
高校1種(商業実習)はまたしても交渉の日々です。頑張ります…。
2010/10/4(月) 午後 3:30 [ かじ ]
補足です。
先日の商業実習の免許に関してですが、教育委員会より回答があり、免許法上は取得可能だと回答が来ました。
教員免許ハンドブックのP417の上段に有るらしいですが、ハンドブック無いので妄想で行きます。(笑
2010/10/5(火) 午前 10:53 [ かじ ]
かじさん、免許法附則第四項はスゴいですよ。
実務経験の起算日と、実務経験として認める職種との二点において、他の規程とは比較にならない、桁外れの優遇です。
驚くなかれ、地方自治体の教育関係の事務職員とかまでOKなんですよ!
ちなみに私の場合は、大学教員です。
大学教員の経験が教員免許取得に活きるという、誠にありがたい唯一の規程です。
p.s. 知恵袋、回答しておきました。
2010/10/5(火) 午後 0:38 [ 「ひ」 ]
知恵袋もありがとうございました。
免許法附則第四項が有るとは完全に盲点です…。
さてさて、中学2種(理科)の取得を目指すなら中学1種(理科)を悩むところですよね。
教員免許法施行規則の第十条の六を私は検討中です。
2種を持っている場合には2種の単位を取得した事とみなす規定ですね。
私の場合は中学2種(社会)をとりあえず目指しますが、2種が取れれば実際には行って居ない教育実習などの単位が取得したと見なされるので1種昇格の道が開けますね。
ちなみに高校1種(商業実習)は負けそうです。法律上はOKですが文部科学省が通達で禁止している(通達文書発見済)ので苦戦を強いられてます。
2010/10/7(木) 午後 9:04 [ かじ ]
かじさん、こんばんは。
商業実習は厳しそうですね〜。残念です。
私の場合、中学の免許も、助教諭(職業)という超マイナー最低位免許からのスタートという、いばらの道が待っています。
以前教育委員会に相談した時には、「『職業』の課程認定を受けている大学は今では存在しないので、上進に必要な『教科』に関する単位が取れないため、ムリ」と指導されました。
しかし、その後ハンドブックを確認すると、別表1の単位は課程認定を受けた大学の単位であることを要するのですが、別表3,4などは、課程認定を受けていない大学の単位でも、内容的に該当すれば必要単位として認められるということじゃないですか!!
(ご存知でした?!私は知りませんでした)
2010/10/7(木) 午後 9:21 [ 「ひ」 ]
というわけで、中学の上進についても、今後、再交渉の予定です。
さらに、別表4で中学二種(職業)→中学二種(理科)、続いてご指摘の教員免許法施行規則の第十条の六で中学二種(理科)→中学一種(理科)を考えています。
私が修了した大学院は、専修の課程認定があったはずなので、最終的には差の単位により中学、高校とも理科は専修まで行けないかと考えております。
まるでRPGのようです(笑)。
2010/10/7(木) 午後 9:22 [ 「ひ」 ]
こんばんわ。いつもありがとうございます。
ちなみに別表第3や第4のやつは実は知っていました。(爆
玉川大学で取れる数学の教員免許が有名ですよね。実は玉川の数学は教職課程無認可です。他にも放送大学も無認可ですが有名ですよね。
ちなみに…もし断られたら別の教育委員会に行くのも良いですよ。
平成20年11月14日の文部科学省文部科学省初等中等教育局教職員課教員免許企画室の話で「教員免許状は、都道府県教育委員会が授与権者とされています。その中で、普通免許状の場合、全国どこでも通用するものですので、どの都道府県教育委員会に申請しても授与されます。」と発表しているので断られれば別の所と相談です。
2010/10/7(木) 午後 10:38 [ かじ ]
ちなみに私の場合は全国の教育委員会におんなじ事聞いてます。
商業実習の件では現在全国で3県の教育委員会が受理可能との回答で、他は総崩れです。公式回答で取れると言っている県が3県も有るので回答が出揃ったら、取れる回答をした所で近いところから順々に申請にチャレンジです。
取れる根拠は法律とガイドブック、取れない根拠は文部科学省の通達です。旗色は悪いですが3県に微かな期待です…。
2010/10/7(木) 午後 10:42 [ かじ ]
本当に教員免許は奥が深いですね。ご健闘をお祈りいたします!!
2010/10/9(土) 午後 5:29 [ 「ひ」 ]