|
「教員免許取得の裏技」のコンテンツを少しずつアップしていくことにします。 教員免許制度
※ 教科の領域の一部を担当する非常勤講師については、免許状を必要としない場合があります。(法第三条の二) ※※ 教員免許が必要な学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校です。(法二条)ちなみに私は大学教員なので、教員免許は不要です。 免許の種類
普通免許状:一般的にいわれる教員免許。都道府県の教育委員会が授与するが、全国どこの都道府県でも有効。 臨時免許状:発行された都道府県のみで三年間に限り有効。現在ではあまり発行されることはない。 特別免許状: 学校外の優れた社会人の力を活かすために、教員免許を有しない方に、小・中・高の一部の領域に関して授与される。五〜十年有効。普通免許状は、「幼稚園教諭」「小学校教諭」「中学校教諭」「高等学校教諭」「養護教諭」「栄養教諭」に分類されます。また臨時免許状は、「幼稚園助教諭」「小学校助教諭」「中学校助教諭]」「高等学校助教諭」「養護助教諭」に分類されます。(ここでは、特別支援学校については触れません。) そして、普通免許状は各校種について、「専修」(大学院修士修了相当)、「一種」(大卒相当)、「二種」(短大卒相当。高校の教員免許には二種はない。)のランクがあります。なお、「臨時」(助教諭)免許状はこれらの下にランクづけられます。 免許状の効力は、普通免許状であれば専修でも二種でも基本的には変わりません(校長になるとき、などには影響がありますが。。)。
|
全体表示
[ リスト ]




私も、教員免許を取得したいのですが、現状では、教育実習をするのは不可能だし、かと言って、1陸技を取得したとしても、実務経験を積むのも不可能です。
その為、「教員免許取得の裏技」には、大いに興味をそそられます。
今後の記事を楽しみにしています。
只、唯一、心配なのは、また教員免許制度が変更(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20101228/k10013110331000.html)になるかもしれないことです。
これから、この書庫で紹介してもらう裏技が、今後も継続して使えればいいのですが・・・。
2010/12/30(木) 午前 10:12
教員免許に関する法令は、度重なる改正を経て、まるで増改築を重ねた建物のように複雑になっています。
ですので、昭和20年代頃に作られた裏口が遺されていたりするのですが、もし教員免許を6年制にするとなると、法律のスクラップビルトが行われ、その時に裏技がすべて見直しの対象になる可能性も否定はできません。
私も、今後の動向は、ちょっと恐れています。
2010/12/30(木) 午後 1:42 [ 「ひ」 ]
こんにちは「ひ」さん。
とても勉強になりました。
「教員免許取得の裏技」には大変興味があります。
さらに「ひ」さんの資格に対する
熱い思いを私も見習わせていただきたいと思いました。
2010/12/30(木) 午後 4:03 [ らっきー ]
らっきーさん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
自分は昨年、「大学で教職単位を全く修得せず」「中学や高校での勤務経験なし」「いまさら教職特別課程には通学できない」という状況で、どうにか教員免許をとれないか、と調べまくりました。で、せっかく調べた結果は公開しておこう、と思ってアップしています。
楽しみにして下されば、うれしく思います。
2011/1/1(土) 午後 4:46 [ 「ひ」 ]