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「教員免許取得の裏技」のコンテンツです。 このページで紹介する方法は、基礎免許状なし、教育実習なし、教育職員の実務経験なしというないない尽くしで教員の普通免許状を取得する方法の中では、最も一般的かつ有名な方法です。 高校一種(工業)の免許状取得には、教育実習が不要はじめて教員免許を取得する場合は、大学等において、教育職員免許法(以下、「法」)の別表第一に定められた単位を修得して卒業する必要があります(詳細は 2-1.に記します)。別表第一に記載の単位は「教科に関する単位」と「教職に関する単位」に分けられていますが、この「教職に関する単位」に、「教育実習」が含まれます。 したがって、別表第一によって教員免許を取得する場合は、教育実習が必要ということになります。 しかしながら、高等学校の工業の免許状には、例外が設けられています。 すなわち、法附則第十一には、 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。とあり、教職に関する科目(教育実習を含む)のかわりに工業の教科に関する科目を修得すれば足りる、とされているのです。 要するに、工学部などで
必要な単位数と内訳は?高校一種免状に本来必要な単位数は、教科20単位、教職23単位、教科又は教職16単位、その他必要な科目8単位(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作各2単位)ですが、法附則第十一を適用すると、
なお、教科59単位は、工業の教職課程認定を有する大学で修得する必要があります。また、教科の内訳も教育職員免許法施行規則に定められてあり、「工業の関係科目」と「職業指導」の両方を少なくとも1単位以上は修得することとされています。 (その他8単位は、課程認定のない大学で修得した単位であっても有効です。) 教職課程認定を有する大学は、文部科学省のサイトで公開されていますので、確認することができます。残念ながら、通信制の大学で工業の教職課程認定を有する大学はありません。 なぜこんな規定が?では、なぜこのような例外が認められているのでしょうか。これは、文部科学省によると、昭和36年の法改正時に、工業の教科の特殊性と教員の需要の実情等を勘案し、教職課程を終えずに、大学の工学部を卒業した者でも工業の教科の教員になることができるように、教職に関する科目の全部又は一部を、工業の教科に関する科目に替えることができるという特例を設けたものである。 なお、同項について、現在、教育を取り巻く社会情勢等に鑑みれば、引き続き存続させることについては、廃止を含め検討していきたいと考えている。([文部科学省]課程認定の申請要領及び提出書類の様式等について04Q&A(よくある質問と回答)より引用) とのことですので、
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教員免許取得の裏技
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明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
先生の益々のご活躍をお祈りします。
By 薬屋
2011/1/2(日) 午後 0:57 [ tnv*200* ]
薬屋さん、あけましておめでとうございます。
こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。
2011/1/6(木) 午前 8:38 [ 「ひ」 ]
裏技のご紹介ありがとうございます。
>この例外規定は将来的には廃止になる可能性が高い
現在通っている通信制の大学を早く卒業し、何とか間に合わせたいところです(^^;)
2011/1/6(木) 午後 0:30 [ ハマー@社会人学生 ]
法律もどんどん変わっていくので、資格も取れる時に取っておかないと取れなくなってしまうこともありますから、要注意ですよね。
特に教員免許は修士必須化も視野に入れた法改正が行われる可能性もあり、要注意です。
ただ、教員免許の制度は、過去の経緯を見ると原則として「入学時点」のものが適用されるので、法改正があった場合は、施行前に「入学」して学籍を得ておくことが大切なようです。
2011/1/6(木) 午後 10:12 [ 「ひ」 ]
こんにちは。例外規定まだ生きてましたか!私この規定で高校工業二級教員免許持ってます。教員になった友人もいました。私は企業人でこの免許は忘れてましたね。確か職業指導だったかの単位をとり申請したら呉れました。昭和41年の話です。人材不足の付け焼き刃だと当時の記憶です。まだこんな制度あるなんて驚きました。
2011/1/29(土) 午後 9:52 [ oityan ]
ご訪問ありがとうございます。
そうなんです、もう50年近く前の規定ですから、そのまま見直しもされずに残っているとは驚きですよね。
お役所は「一度決めたことはなかなか変えない」という特性があるのでしょうね。
さすがに時代にそぐわないとは思いますが、ある意味で貴重な抜け道となっています。
2011/1/30(日) 午後 2:10 [ 「ひ」 ]
初めまして、WINDと申します。
教職課程の事についてなのですがお尋ねしたいことがあります。
>なお、教科59単位は、工業の教職課程認定を有する大学で修得する必要があります。また、教科の内訳も教育職員免許法施行規則に定められてあり、「工業の関係科目」と「職業指導」の両方を少なくとも1単位以上は修得することとされています。
私は工業大学卒業で、当時数学の教員の免許を考えていたのですが、教員の不手際などで、実習に申し込むことができなくなりそのまま諦めました。
当時は、工業と数学の教員免許の過程が別にありました。
>、「工業の関係科目」と「職業指導」 職業指導は母校に科目履修で入学して
単位を取れば免許の申請もできるのかなと思いまして。
お忙しいと思いますが、お返事を頂けると助かります。
2018/5/6(日) 午後 10:46 [ WIND ]
WINDさんこんにちは。はい課程がある大学でしたら、あとは職業指導を履修すれば工業の免許を申請できるはずです。
でも、念のためお住まいの都道府県の教育委員会に事前確認されてくださいね。
2018/5/7(月) 午前 10:19 [ 「ひ」 ]
ありがとうございます。 只今、母校に証明書の発行を依頼しているのですが
卒業したのがはるか昔のため、法律が何度か変わり、自分の取得した単位が今の新法にあたはまるかどうかと電話を頂きました。出来る限り新法に合わせて頑張りますとの事でした。母校では職業指導の集中講義がないため、来年の秋ごろに地元の大学で受験しようと思います。後は日本国憲法を受講したのかが不明なので、今の所
証明書待ちです。その後、地元の教育委員会で説明を受けるつもりです。
意外とハードルが高いのと、受講が一年も先になりますので、なんとか日本国憲法だけでもそれまでにと思っています。
ただ、放送大学の単位はダメという事です。
結構ハードルが赤いですが、頑張ろうと思います。
2018/5/23(水) 午後 11:25 [ WIND ]
> WINDさん
お疲れさまです。頑張ってください。
放送大学の単位は、別表1(教科・教職の単位)には使えませんが、日本国憲法の単位については放送大学のような教職課程認定を受けていない大学の単位でも良かったように記憶しています。ですので、放送大学で取得した日本国憲法に関する単位も、教育委員会が認めればいけるかもしれません。ご確認をお勧めします。
2018/5/24(木) 午後 4:55 [ 「ひ」 ]
ファン限定をミルにはどうしたらよいでしょう 工業高校卒です。
2018/7/22(日) 午後 9:19 [ k01*3 ]
> k01*3さん
「お気に入り」に登録していただければ見られるはずです〜
2018/7/23(月) 午前 10:25 [ 「ひ」 ]