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「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。 他教科免許の取得ここで紹介するのは、中学校または高校の教諭の普通免許状を持っている人が、同じ校種の他教科状の教員免許を取得する方法です。その要件が教育職員免許法の別表第四に定められているので、「別表第四による方法」、「別表第四による(他教科免許の)取得」などといわれます。別表第四による方法は、別表第一による方法(「申請」)とは異なり「教育職員検定」を経て免許状が交付されます。 「教育職員検定」は原則として書類審査で行われますが、検定ですので審査に「落ちる」可能性もあるわけです。 とはいえ、別表第四による方法は、必要な単位数も少なく、はじめて教員免許を取得する場合と比較すると、取得は容易です。 (ま、すでに教員免許を有しているのですから当然といえば当然ですが。。。) また、別表第三、第八などは「教職経験年数」が必要とされますが、別表第四による他教科免許の取得には、
基礎免許状別表第一以外で教員免許を目指す場合、すでに他の教員免許を有していることが原則です。この場合、すでに取得している免許を「基礎免許状」と呼びます。 本ブログで紹介する「教員免許取得の裏技」で取得できる免許は、高校(工業)や中学(職業) など、極めて限られた種類の免許だけですが、これらは他教科免許取得にあたって「基礎免許状」として使用することができます。 例えば高校一種(地理歴史)が欲しくても、教育実習を受けずに直接取得するのは不可能ですから
必要単位の要件別表第四による他教科免許の取得に必要な単位数は以下の通りです。ここで、教科に関する科目は、施行規則第四条に定められた科目ごとに最低1単位ずつを修得する必要があります (施行規則第十五条一項)。 また、教職に関する科目は、各教科の指導法を修得することとされています(施行規則第十五条二項)。 例えば、高校一種(国語)であれば、 教職に関する科目 「国語科教育法」4単位 教科に関する科目 「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」 「国文学(国文学史を含む。)」 「漢文学」 の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上、計20単位を修得することが要件になります。 具体的な単位の修得方法などは、Pt 2 につづく。
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教員免許取得の裏技
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