英国・米国医薬品情報研修紀行

国家資格ゲッター (国家資格101種制覇)。予備3等陸佐。本職は某大学薬学部の教員。07年に英・米に滞在。

教員免許取得の裏技

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「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。

教員免許の取得方法の中で、別表第一第四は教職経験を必要としない方法なのに対して、
別表第三、別表第八はいずれも、原則として教職としての在職経験がある人を対象にした方法です。

別表第三 (上進)

別表第三は、教職経験のある人が、同一校種、同一科目の上位免許状を取得する(これを「上進」といいます)ための方法です。大学での単位修得と教職経験年数の両方が必要になります。教職経験は、原則として上進したい免許状の校種にかかる経験でなくてはなりません。
例えば、中学一種(理科)と高校一種(理科)の二つの免許状を持っていて、5年間中学校で理科を教えた場合、この経験は中学一種(理科)を中学専修(理科)に上進させるための在職年数にはカウントされますが、高校一種(理科)を高校専修(理科)に上進させることはできません。

必要な在職年数と単位数は別表第三の通りですが、それぞれおおむね三〜五年、15〜45単位、となっています。ただし、単位数は「最低在職年数を超える在職年数が1年につき5単位」の割合で換算して、最低10単位まで減ずることが出来ます。すなわち、長く勤務しているほど上進に必要な単位が少なくなる、という仕組みです。

なお、非常勤の場合は在職年数に算定できません。また、休職期間も在職年数に入れることは出来ません。

別表第三の単位

別表第三の単位は、別表第四の場合と同じく、法律上は、必ずしも教員養成課程(教職課程)のある大学において修得した単位である必要はありません。すなわち、どの大学の単位でも、取得したい教員免許の教科や教職の単位に相当する内容であればよいことになっています。

しかし、別表第四の場合と同じく、実際には多くの都道府県教育委員会が、教員養成課程のない大学で修得した単位を別表第三の単位として使うことを認めていません。やはり、都道府県の教育委員会に事前に相談した方がよいです。
なお、その他の具体的な単位の取得方法も、別表第四の場合と同じですので、そちらを参考にして下さい。

別表第八 (隣接校種)

別表第八は、教職経験のある人が、隣接校種の免許状を取得するための方法です。別表第三と同じく、大学での単位修得と教職経験年数の両方が必要になります。
隣接校種とは、
幼稚園→小学校
小学校→幼稚園
小学校→中学校
中学校→小学校
中学校→高等学校
高等学校→中学校
というように、隣り合った校種のことをいいます。

すなわち、別表第八を使うと、例えば小学校での勤務経験をもとに、中学校の教員免許を取得するといったことができます。
必要な在職年数は三年、必要な単位数は別表第八の通り(6〜14単位) となっています。

「教員免許取得の裏技」との関係

別表第三および別表第八は、前述のように基本的には教員としての「在職年数」が必要ですので、今回紹介する裏技(「教育実習なし」「幼〜高での勤務経験なし」で教員免許をはじめて取得する)とは関係がないように見えます。
しかし、別表第三には重要な例外規定がありますので、これをうまく使うと、教員免許取得の裏技につながります

事実、私は
「大卒時の教職履修単位数ゼロ」「中・高での教員経験なし」「教育実習なし」で高校一種の教員免許を取得しましたが、その根拠規定は、別表第三です。
その詳細はまた後日。










【注意】教員免許の授与権者は都道府県教育委員会です。都道府県によって法の運用などに違いがある場合もありますので、本ブログの内容を実践する前には、必ず都道府県教育委員会で相談するようにして下さい。このブログを信用して行動した結果について、ブログ主は一切の責任を負いません。

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