英国・米国医薬品情報研修紀行

国家資格ゲッター (国家資格101種制覇)。予備3等陸佐。本職は某大学薬学部の教員。07年に英・米に滞在。

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これはまずい


第一種放射線取扱主任者試験に合格しているので、一般の方よりは放射線の知識はあるはず。
それでも、報道だけでは状況が判断できない。
ましてや放射線に関する知識がない一般の方が不安になるのはよくわかります。

とはいえ、いままでは敷地境界でも μSv/hr 単位だったので静観してました。。。。
少なくとも市民に影響が出る状態ではないな、と。

が、先ほど 400 mSv/hr の放射線量を確認との報道。
いくら原子炉近傍とはいえ 400 mSv/hr は尋常ではない。

そこに 4 時間いただけで致死量 (1.5 Sv) を超える計算ですから、実質的に原子炉周囲での作業は相当困難になっている可能性が高い。

東海村でも異常値が出ているというし。風向きは都心に向いているし。
一般人に長期的(確率的)影響が出ないとは言い切れない状況になってきました。。

どうなる。。。。。。。。。

29. 丙種危険物取扱者

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資格ゲッターの原点

危険物取扱者免状です。
今回の主題は丙種危険物取扱者
中学2年の春休みに受験しました。(交付時は中3)

某書店の理工学書コーナーで資格案内本をみつけたのが、資格ゲッターのはじまりです。
当時 (昭和57年) は、多くの資格が一般に門戸が開かれている今とは違い、受験資格のしばりがある資格が多数ありました。

危険物取扱者ですら、当時は乙種を受けるには6ヶ月の実務経験が必要だったのです。
そんな中、丙種危険物取扱者は中学生でも受けられる、ということで、
はじめてのお受験に丙種危険物を選びました。

当時の免状

当時の免状(書き換え後無効処理をしたもの)は紛失してしまいましたが、手帳型で紺色の表紙に金文字で「危険物取扱赦免状」と書いてありました。
で、その免状を受け取りに行ったところ、窓口には、危険物取扱赦免状の見本とともに、消防設備士免状の見本が掲示されていました。
消防設備士の方が、表紙も厚手で黒表紙に金文字と、断然カッコ良かったのです。
もちろん、すぐに消防設備士(乙種六類)を受験しましたとも。

当時の取扱範囲

丙種危険物取扱者が取り扱える危険物の種類は、30年前の当時も今もほとんど変わっていないようです。
今は、
ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る)、第4石油類及び動植物油類
ですが、当時は
ガソリン、灯油、軽油、重油、第4石油類及び動植物油類
だったと記憶していますので、第3石油類の一部が追加されたのかな?






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大学入試問題ネット投稿不正

京大2次試験問題:ネット掲示板に投稿…数・英の試験中

 京都大で25、26日に実施された前期日程の2次試験で、数学と英語の入試問題が、試験時間中にインターネットの質問掲示板に投稿され、第三者が回答していたことが26日分かった。いずれも試験開始7分後から、数学は文系の問題すべてが流れ、英語は問題の一部だった。京大は入試問題が漏えいした可能性があるとみて調査を始めた。同じ投稿者名で早稲田大、立教大、同志社大の入試問題でも同様の投稿があり、回答があったことも分かった。
               (毎日jpより引用)
京都大学をはじめとする大学の入試問題が、試験時間中にネットに投稿されたこの事件、大学教員としても、受験生(資格ゲッター)としても、関心を持たざるを得ない事件です。

いろいろな疑問がわきますが、やはり関心事は、
1) こんなことが簡単にできるものなのか?
2) 現状では防ぐことは不可能か?どう対応したらいいのか?
といったところでしょうか。。。

監督側と受験者側の両方からみて

大学教員を15年以上もやっているので、もちろん入試監督の経験は1回や2回ではありません。
入試監督という仕事は、「何もなくて当たり前」なので、受験生が想像する通り、いや想像する以上に神経を使うものなのです。

神経を使うのは、監督ミス(アナウンスや問題・回答の配付ミスetc..)を起こさないこと、病人などの不測の事態にスムーズに対応すること、などいろいろですが、やはり不正には気を遣います

では、正直、自分が試験監督の時に今回のような不正行為があったとして、
100%摘発できるかと言われると、そこまでの自信はない
です。

ただ、監督者は不正を行った受験生を見つけて摘発するのが目的ではないのです。
「いかに不正を起こしにくい雰囲気にするか」(不正行為そのものに着手させない)ということが大切になります。

例えば、一般に試験監督は複数いるのですが、少なくとも一名は後方に配備して適宜巡回してもらい、監督者がどこにいるか受験生からはみえないようにしておかないといけません。
一部報道では、試験監督が全員前から動かなかった試験会場もあったとのこと。
これでは不正をしてくれと言っているようなものです。

試験前の雰囲気も実は結構大切です。
これは、入試だけではなく、大学の定期試験についてもいえることなのですが、、、
例えば、試験前に「筆記用具と時計以外はかばんに入れて机の下に」などとアナウンスしますが、このときに、時々ペンケースを出したままの学生がいたりします。そういうときは、必ずペンケースもしまうように指示します。
受験票が裏返っていたら表にして確認します。
飲料がかばんにしまってなかったら、かばんにしまうように指示します。
袋入りのポケットティッシュが机に出ていたら、袋から出しておくように指示します。
こうした行動で、「厳格に試験を行いますよ」というメッセージを受験生に暗に伝えていくことが大切です。

このような観点で受験生の立場から国家試験をみると
国家試験によって試験監督の質にはかなり差があります。
正直、これじゃぁカンニングされても仕方ない、と思わざるを得ないような国家試験もありました。(何とは言いませんが。)

確実に防ぐには

とはいえ、いくら試験監督が頑張っても、受験生が本気でカンニングの方法を考えて実行したら、100%の確率でこれを発見することはできません。
それなりの確率で実行を止めることまではできるでしょうが、摘発するのは極めて困難です。(証拠を押さえるなんて現実的にはムリですから)

やはり抜本的には、
携帯電話の持ち込みを禁止するか、試験会場で妨害電波を流すしか方法はない
でしょうね〜。。。




あ、試験会場で電波出すんなら、第一級陸上無線技術士が役立ちますかね〜?(笑)




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2-1. 別表第一

「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。
といっても、今回紹介するのは「本来の」取り方です。

最初に教員免許を取るには

大学などで必要な単位(教育実習などを含む)を取得して卒業した場合、「教育職員検定」を受けることなく、申請により教員免許が授与されます。
その際に必要な基礎資格(学位)と単位数が、教育職員免許法の「別表第一」に記載されているので、俗に「別表第一による取得」などと呼ばれます。
このブログで紹介しているような例外を除くと、
一番はじめに何らかの教員免許(普通免許状)を取得する場合は、基本的に別表第一による取得
となります。

文部科学省のWEBページにも、
免許状の授与を受けるための教員養成は、大学等で行われており、免許状を取得するもっとも一般的な方法です。
 具体的には、大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の教科及び教職に関する科目の単位を修得することが必要です。
と書かれています。

単位の修得とその証明

大学などで修得すべき単位数は、別表第一からもわかるように、校種と免状のランクによって異なります。高等学校一種免許状を例にあげると、「教科」に関する単位20単位、「教職」に関する単位23単位、「教科」または「教職」(どちらでもよい)に関する単位16単位、計59単位が必要です。

「教科」に関する科目の例をあげると、理科の免許であれば「物理学」「化学」などです。
また、「教職」に関する科目の例としては、「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」「各教科の指導法」などがあります。もちろんこれらの単位の内訳はこと細かに規定されているので、「教科に関する科目なら何でも20単位取ればよい」などとというものではありません。

またこれらの単位は、
すべて「教職課程の認定」を受けた大学で修得しなければなりません。
(これに対して別表第3〜別表第8では、教職課程の認定を受けていない大学、例えば放送大学の単位なども認められることがあります)

さて、実際の単位の修得ですが、もしあなたが教職課程を有する大学を卒業しているのなら、「教科に関する単位」は自動的に取れてしまっていることがあります(卒業に必要な必須科目となっている場合がほとんど)。
しかし、「教職に関する単位」は意図的に登録して修得しないかぎり、取れていないでしょう(教育学部以外では、卒業に必要な必須単位としては認められない)。

自身の単位の修得状況は、卒業した大学の教務担当部局に行き「教員免許の申請に用いる『学力に関する証明書』を発行してください」と言って証明書を発行してもらえば確認することができます。
ただし、「別表第一」用と「別表第四」用で異なっていたり、「旧法」「新法」「旧法を新法に読み替えて」など、種類が細かく規定されていますので、実際の免許申請にあたってはどのような『学力に関する証明書』が必要かについて、都道府県の教育委員会に事前に相談する必要があります。

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これは、「高等学校教諭一種(工業)」を教育職員検定(「別表第3」)により取得する際に用いる学力に関する証明書の一例(部分拡大)です。教科に関する科目のうち、「工業の関係科目」4単位を修得したことを証明する書類です。

不足単位の修得

さて、卒業した大学で教科に関する単位がほぼ修得できているが、教職に関する単位が一部、もしくは全て、修得できていないという場合はどうしたらよいでしょうか。
そのような場合、教職課程の認定のある大学に、科目等履修生教職特別課程学生(大学によって名前は異なる)として在籍し、必要な単位を修得することで、教員免許を別表第一で申請することができます。
ただし、教育実習などは基本的には自分で実習先を探さなければなりません。

介護等体験

はじめて別表第一で教員免許を取得する場合は、別表第一の単位以外に、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)を修得するとともに、小・中学校の場合は「介護等体験」を修了する必要があります。
特に後者は科目等履修生などでは修了が困難で、多くの場合、正課の学生として在籍する必要がありますす。







【注意】教員免許の授与権者は都道府県教育委員会です。都道府県によって法の運用などに違いがある場合もありますので、本ブログの内容を実践する前には、必ず都道府県教育委員会で相談するようにして下さい。このブログを信用して行動した結果について、ブログ主は一切の責任を負いません。

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薬剤師にも賠償責任


疑義照会を怠った薬剤師に対する損害賠償を認めた判決がありました。

以下、時事ドットコムからの引用です。
東京都港区の虎の門病院で肺炎治療薬を正規量の5倍投与され、死亡した大学教授の男性=当時(66)=の遺族が約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。浜秀樹裁判長は、担当だった研修医(当時)と病院を運営する国家公務員共済組合連合会のほか、担当医の誤った指示を見過ごした薬剤師3人に、計2365万円の支払いを命じた。
薬剤師法は、処方箋が疑わしければ医師に確かめる義務があると規定するが、投与ミスをめぐり、指示通りに調剤した薬剤師の賠償責任を認めた判決は異例とみられる。

薬剤師に責任があるのは当然なのに、これが「異例」となってしまうのはなぜなんでしょうか。

今までも同様の事例はあったはずで、おそらく今までは、原告側の弁護士が、あまり「薬剤師に責任がある」という認識に至らなかったのでしょうね。

実務実習

さて、薬学部の学生さんは5年次になると、医療施設に実務実習に行きます。
そこでは、学生といえども同様の責任が追及される可能性があることを、しっかりと学生にも認識させないといけないですね。

すなわち、実習中に
学生が調剤ミスをしたらその責任は??
もちろん鑑査した薬剤師や指導薬剤師にも責任は生じますが、学生にも連帯して責任が生じるはずです。しかし、そのことを認識していない学生がいるのも事実です。
施設や指導薬剤師が法的な責任を100%かぶってくれると思っている。
そういう甘えた心構えで実務実習に行く学生が一人でもいるのは、よくないことですね。








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