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第一種放射線取扱主任者試験に合格しているので、一般の方よりは放射線の知識はあるはず。 それでも、報道だけでは状況が判断できない。 ましてや放射線に関する知識がない一般の方が不安になるのはよくわかります。 とはいえ、いままでは敷地境界でも μSv/hr 単位だったので静観してました。。。。 少なくとも市民に影響が出る状態ではないな、と。 が、先ほど 400 mSv/hr の放射線量を確認との報道。 いくら原子炉近傍とはいえ 400 mSv/hr は尋常ではない。 そこに 4 時間いただけで致死量 (1.5 Sv) を超える計算ですから、実質的に原子炉周囲での作業は相当困難になっている可能性が高い。 東海村でも異常値が出ているというし。風向きは都心に向いているし。 一般人に長期的(確率的)影響が出ないとは言い切れない状況になってきました。。 どうなる。。。。。。。。。
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某書店の理工学書コーナーで資格案内本をみつけたのが、資格ゲッターのはじまりです。 当時 (昭和57年) は、多くの資格が一般に門戸が開かれている今とは違い、受験資格のしばりがある資格が多数ありました。 危険物取扱者ですら、当時は乙種を受けるには6ヶ月の実務経験が必要だったのです。 そんな中、丙種危険物取扱者は中学生でも受けられる、ということで、
当時の免状当時の免状(書き換え後無効処理をしたもの)は紛失してしまいましたが、手帳型で紺色の表紙に金文字で「危険物取扱赦免状」と書いてありました。で、その免状を受け取りに行ったところ、窓口には、危険物取扱赦免状の見本とともに、消防設備士免状の見本が掲示されていました。
当時の取扱範囲丙種危険物取扱者が取り扱える危険物の種類は、30年前の当時も今もほとんど変わっていないようです。今は、 ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る)、第4石油類及び動植物油類ですが、当時は ガソリン、灯油、軽油、重油、第4石油類及び動植物油類だったと記憶していますので、第3石油類の一部が追加されたのかな? |
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「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。 といっても、今回紹介するのは「本来の」取り方です。 最初に教員免許を取るには大学などで必要な単位(教育実習などを含む)を取得して卒業した場合、「教育職員検定」を受けることなく、申請により教員免許が授与されます。その際に必要な基礎資格(学位)と単位数が、教育職員免許法の「別表第一」に記載されているので、俗に「別表第一による取得」などと呼ばれます。 このブログで紹介しているような例外を除くと、
文部科学省のWEBページにも、 免許状の授与を受けるための教員養成は、大学等で行われており、免許状を取得するもっとも一般的な方法です。 具体的には、大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の教科及び教職に関する科目の単位を修得することが必要です。と書かれています。 単位の修得とその証明大学などで修得すべき単位数は、別表第一からもわかるように、校種と免状のランクによって異なります。高等学校一種免許状を例にあげると、「教科」に関する単位20単位、「教職」に関する単位23単位、「教科」または「教職」(どちらでもよい)に関する単位16単位、計59単位が必要です。「教科」に関する科目の例をあげると、理科の免許であれば「物理学」「化学」などです。 また、「教職」に関する科目の例としては、「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」「各教科の指導法」などがあります。もちろんこれらの単位の内訳はこと細かに規定されているので、「教科に関する科目なら何でも20単位取ればよい」などとというものではありません。 またこれらの単位は、
さて、実際の単位の修得ですが、もしあなたが教職課程を有する大学を卒業しているのなら、「教科に関する単位」は自動的に取れてしまっていることがあります(卒業に必要な必須科目となっている場合がほとんど)。 しかし、「教職に関する単位」は意図的に登録して修得しないかぎり、取れていないでしょう(教育学部以外では、卒業に必要な必須単位としては認められない)。 自身の単位の修得状況は、卒業した大学の教務担当部局に行き「教員免許の申請に用いる『学力に関する証明書』を発行してください」と言って証明書を発行してもらえば確認することができます。 ただし、「別表第一」用と「別表第四」用で異なっていたり、「旧法」「新法」「旧法を新法に読み替えて」など、種類が細かく規定されていますので、実際の免許申請にあたってはどのような『学力に関する証明書』が必要かについて、都道府県の教育委員会に事前に相談する必要があります。 これは、「高等学校教諭一種(工業)」を教育職員検定(「別表第3」)により取得する際に用いる学力に関する証明書の一例(部分拡大)です。教科に関する科目のうち、「工業の関係科目」4単位を修得したことを証明する書類です。 不足単位の修得さて、卒業した大学で教科に関する単位がほぼ修得できているが、教職に関する単位が一部、もしくは全て、修得できていないという場合はどうしたらよいでしょうか。そのような場合、教職課程の認定のある大学に、科目等履修生や教職特別課程学生(大学によって名前は異なる)として在籍し、必要な単位を修得することで、教員免許を別表第一で申請することができます。 ただし、教育実習などは基本的には自分で実習先を探さなければなりません。 介護等体験はじめて別表第一で教員免許を取得する場合は、別表第一の単位以外に、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)を修得するとともに、小・中学校の場合は「介護等体験」を修了する必要があります。特に後者は科目等履修生などでは修了が困難で、多くの場合、正課の学生として在籍する必要がありますす。
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疑義照会を怠った薬剤師に対する損害賠償を認めた判決がありました。 以下、時事ドットコムからの引用です。 東京都港区の虎の門病院で肺炎治療薬を正規量の5倍投与され、死亡した大学教授の男性=当時(66)=の遺族が約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。浜秀樹裁判長は、担当だった研修医(当時)と病院を運営する国家公務員共済組合連合会のほか、担当医の誤った指示を見過ごした薬剤師3人に、計2365万円の支払いを命じた。 薬剤師法は、処方箋が疑わしければ医師に確かめる義務があると規定するが、投与ミスをめぐり、指示通りに調剤した薬剤師の賠償責任を認めた判決は異例とみられる。 薬剤師に責任があるのは当然なのに、これが「異例」となってしまうのはなぜなんでしょうか。 今までも同様の事例はあったはずで、おそらく今までは、原告側の弁護士が、あまり「薬剤師に責任がある」という認識に至らなかったのでしょうね。 すなわち、実習中に
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