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「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。 他教科免許の取得ここで紹介するのは、中学校または高校の教諭の普通免許状を持っている人が、同じ校種の他教科状の教員免許を取得する方法です。その要件が教育職員免許法の別表第四に定められているので、「別表第四による方法」、「別表第四による(他教科免許の)取得」などといわれます。別表第四による方法は、別表第一による方法(「申請」)とは異なり「教育職員検定」を経て免許状が交付されます。 「教育職員検定」は原則として書類審査で行われますが、検定ですので審査に「落ちる」可能性もあるわけです。 とはいえ、別表第四による方法は、必要な単位数も少なく、はじめて教員免許を取得する場合と比較すると、取得は容易です。 (ま、すでに教員免許を有しているのですから当然といえば当然ですが。。。) また、別表第三、第八などは「教職経験年数」が必要とされますが、別表第四による他教科免許の取得には、
基礎免許状別表第一以外で教員免許を目指す場合、すでに他の教員免許を有していることが原則です。この場合、すでに取得している免許を「基礎免許状」と呼びます。 本ブログで紹介する「教員免許取得の裏技」で取得できる免許は、高校(工業)や中学(職業) など、極めて限られた種類の免許だけですが、これらは他教科免許取得にあたって「基礎免許状」として使用することができます。 例えば高校一種(地理歴史)が欲しくても、教育実習を受けずに直接取得するのは不可能ですから
必要単位の要件別表第四による他教科免許の取得に必要な単位数は以下の通りです。ここで、教科に関する科目は、施行規則第四条に定められた科目ごとに最低1単位ずつを修得する必要があります (施行規則第十五条一項)。 また、教職に関する科目は、各教科の指導法を修得することとされています(施行規則第十五条二項)。 例えば、高校一種(国語)であれば、 教職に関する科目 「国語科教育法」4単位 教科に関する科目 「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」 「国文学(国文学史を含む。)」 「漢文学」 の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上、計20単位を修得することが要件になります。 具体的な単位の修得方法などは、Pt 2 につづく。
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三連休があったので、玉掛けの技能講習に行ってきました。 ここは講習費用が 17,500 円 (資格なしの場合 18,000 円) と、費用が割と安いんです。。 場所も都内で、講義棟は昨年 4 月に新築になったばかりなのでとてもきれいでした。 一階には無料の給茶器 (コーヒー、緑茶、ウーロン茶) もあって good!! 玉掛け講習のながれ講習は 3 日間行われ、初日と二日目が講義でした。内容は、 【1日目】クレーンの知識、玉掛用具、玉掛方法 (1) 【2日目】午前:玉掛方法(2)、作業安全、合図、法令 午後:力学 (学科試験) 【3日目】実技(玉掛け、重量目測、ワイヤーロープの選定法) (実技試験)ただし、移動式クレーンなどのクレーン類の資格(技能講習を含む)を持っていると2日目午後の力学は免除なので半日で終わりです。自分も、力学免除。となると学科試験も2日目の午前中に終わり、2日目は早々に引き上げました。 学科試験は、各科目60%以上で合格ですが、問題数が4問しかない科目もあるので、これは2問間違えるとドボン。 というわけでか、ときどき落ちる人もいるようです。が、その場合も追試があるみたいです。 実技教習と実技試験実技教習はこんな感じです。受講生は、1班8〜9名×3班に分けられました。3班のうち2班は天井クレーン、他の一般はユニック (小型移クレ) です。 自分は天井クレーンの班だったので、ジブの上げ下げの合図は使いません。 吊り荷も玉掛用具も、班ごとに異なります。自分は500 kg 超の円柱型の鋼材に、両端アイのワイヤーをあだ巻き。 やるのは、吊り荷に玉掛けを行い、合図により荷をつり上げて別の場所に移動する、という作業。 他の受講者2名が、補助者につきます。(自分も、他の受講生の補助者もやります) クレーンの運転はもちろん教員。(振れ止めメチャ上手!!) 練習は2周。1周目は教員の指示を受けて行います。メイン→補助者→補助者→以下、見学、という順序。 2周目は指示なしでやりますが、まちがえたら教員が指示してくれます。で、3周目が試験 (70点満点) です。 ほかに、重量目測の試験とワイヤーロープ選定の試験 (計30点満点) があります。 ま、実技で落ちる人はめったにいないとのことです。(ゼロではないらしい) で、感想ですが、
資格の内容についてはまた後日。 |
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「教員免許取得の裏技」のコンテンツです。 このページで紹介する方法は、基礎免許状なし、教育実習なし、教育職員の実務経験なしというないない尽くしで教員の普通免許状を取得する方法の中では、最も一般的かつ有名な方法です。 高校一種(工業)の免許状取得には、教育実習が不要はじめて教員免許を取得する場合は、大学等において、教育職員免許法(以下、「法」)の別表第一に定められた単位を修得して卒業する必要があります(詳細は 2-1.に記します)。別表第一に記載の単位は「教科に関する単位」と「教職に関する単位」に分けられていますが、この「教職に関する単位」に、「教育実習」が含まれます。 したがって、別表第一によって教員免許を取得する場合は、教育実習が必要ということになります。 しかしながら、高等学校の工業の免許状には、例外が設けられています。 すなわち、法附則第十一には、 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。とあり、教職に関する科目(教育実習を含む)のかわりに工業の教科に関する科目を修得すれば足りる、とされているのです。 要するに、工学部などで
必要な単位数と内訳は?高校一種免状に本来必要な単位数は、教科20単位、教職23単位、教科又は教職16単位、その他必要な科目8単位(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作各2単位)ですが、法附則第十一を適用すると、
なお、教科59単位は、工業の教職課程認定を有する大学で修得する必要があります。また、教科の内訳も教育職員免許法施行規則に定められてあり、「工業の関係科目」と「職業指導」の両方を少なくとも1単位以上は修得することとされています。 (その他8単位は、課程認定のない大学で修得した単位であっても有効です。) 教職課程認定を有する大学は、文部科学省のサイトで公開されていますので、確認することができます。残念ながら、通信制の大学で工業の教職課程認定を有する大学はありません。 なぜこんな規定が?では、なぜこのような例外が認められているのでしょうか。これは、文部科学省によると、昭和36年の法改正時に、工業の教科の特殊性と教員の需要の実情等を勘案し、教職課程を終えずに、大学の工学部を卒業した者でも工業の教科の教員になることができるように、教職に関する科目の全部又は一部を、工業の教科に関する科目に替えることができるという特例を設けたものである。 なお、同項について、現在、教育を取り巻く社会情勢等に鑑みれば、引き続き存続させることについては、廃止を含め検討していきたいと考えている。([文部科学省]課程認定の申請要領及び提出書類の様式等について04Q&A(よくある質問と回答)より引用) とのことですので、
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「教員免許取得の裏技」のコンテンツを少しずつアップしていくことにします。 教員免許制度
※ 教科の領域の一部を担当する非常勤講師については、免許状を必要としない場合があります。(法第三条の二) ※※ 教員免許が必要な学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校です。(法二条)ちなみに私は大学教員なので、教員免許は不要です。 免許の種類
普通免許状:一般的にいわれる教員免許。都道府県の教育委員会が授与するが、全国どこの都道府県でも有効。 臨時免許状:発行された都道府県のみで三年間に限り有効。現在ではあまり発行されることはない。 特別免許状: 学校外の優れた社会人の力を活かすために、教員免許を有しない方に、小・中・高の一部の領域に関して授与される。五〜十年有効。普通免許状は、「幼稚園教諭」「小学校教諭」「中学校教諭」「高等学校教諭」「養護教諭」「栄養教諭」に分類されます。また臨時免許状は、「幼稚園助教諭」「小学校助教諭」「中学校助教諭]」「高等学校助教諭」「養護助教諭」に分類されます。(ここでは、特別支援学校については触れません。) そして、普通免許状は各校種について、「専修」(大学院修士修了相当)、「一種」(大卒相当)、「二種」(短大卒相当。高校の教員免許には二種はない。)のランクがあります。なお、「臨時」(助教諭)免許状はこれらの下にランクづけられます。 免許状の効力は、普通免許状であれば専修でも二種でも基本的には変わりません(校長になるとき、などには影響がありますが。。)。
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