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衛生検査技師です。 上記 6 つの検査業務(検体検査)ができる、と書きましたが、実は、これらの業務に特別な資格は要らないんです! 環境検査すら免許が要るのに(環境計量士)、遺伝子診断など、高度な技術を必要とする医療検体の検査が、(技術的裏付けも守秘義務もない) 無資格者に許されている、という医療法制の現状もどうかと思いますが。。。 じゃぁ、衛生検査技師は何?ということですが、実はコレは「名称独占資格」です。 ですから、「衛生検査技師でないとできない業務」はありません。単に、無資格者が衛生検査技師と名乗ることが禁じられているのみです。 名称が似た資格に「臨床検査技師」というのがありますが、こちらは、衛生検査技師の上位資格で、衛生検査技師の業務に加えて、採血や生理学的検査などができます。そして、この部分は「業務独占資格」です。 資格制度と衛生検査技師の廃止衛生検査技師は、大学において医学、歯学、獣医学、薬学、保健衛生学の課程を修めて卒業した者であれば無試験で取得できます。もちろん医師、歯科医師、獣医師、薬剤師も無試験で取得できます。 正確に言うと、平成 22 年度末までは取得できます。 というのも、平成17年の法改正により衛生検査技師は廃止され、検査技師は臨床検査技師のみとなったのです。 (平成 22 年度までは、経過措置として、衛生検査技師免許の交付を受けられます。) 検査業務の今後と薬剤師さて、本業は薬学なのでその立場から。薬剤師のお仕事は多様です。例えば、薬物血中濃度をモニターし、投与量などを調節するというお仕事があります(TDM)。 今後は遺伝子診断なども行いながら薬の最適な使用法を提唱していく必要も出てきます。 (事実、投薬を最適化するための遺伝子診断にも、一部、健康保険の適用が認められるようになりました) 血液や遺伝子などの臨床検体を直接検査する機会も増えてくるでしょう。 上述のように、今のところ検体検査には資格は不要ですが、今後の法改正次第では、遺伝子診断などの検体検査が「資格者」の独占業務となることも十分に考えられます。このとき、(あってはならないことですが)万一その「資格者」から薬剤師が除外されてしまうようなことがあると、医療現場での薬剤師の業務に大きな支障が出ます。 念のため薬剤師は、今年度中に、衛生検査技師の登録をしておいた方がよいかもしれません。 |
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2010年04月23日
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