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2010年05月18日
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現在は、騒音関係と併せて「騒音振動関係」となっていますが、旧法では騒音関係と振動関係は別の資格でした。 で、だいぶ前に騒音関係だけを取っていたのですが、法改正に伴い騒音と振動が統合されるということで、法改正前に振動関係を取ったものです。従って、旧・騒音関係とあわせて現在の騒音・振動関係の資格となります。 現在は、公害防止管理者は科目合格制度などが導入され、かなり取得しやすくなりましたが、この当時は全科目に一度に合格することが必要でしたし、他の種類の資格を持っていても、科目免除などはありませんでした。 自分は旧制度で水質1、水質4、大気1、騒音、振動をとったので、何度「公害概論」を勉強したことか。。。。 今の試験制度がうらやましいです。 大臣免許×2でも、旧制度で取ってちょっぴり嬉しいところ、それは、資格証に、大臣の名前が二名併記されているというところでしょうか。もっと前は通商産業大臣のみでしたが、この当時は経済産業大臣と環境大臣の併記になっています。 資格証は数多くありますが、大臣二名の氏名が載っている資格証は、この当時の公害防止管理者くらいではないでしょうか。 現在は、社団法人産業環境管理協会会長という、国家資格にしては何とも威厳のない発行者名になってしまいました。。。 取得方法国家試験に合格する方法と、講習で取得するという方法があります。講習の方は、結構厳しい受講要件があります。([学歴+実務経験]または[資格]) しかも、講習で取ると、その後他の種類の公害防止管理者試験を受ける時に、科目免除の特典がありません。 というわけで、やはり国家試験を受験するのが近道だと思います。 (自分も、大半の種類について受講資格がありますが、講習で取ろうとは思いませんでした。) 。。。。。。。具体的なことはよくわかりませんです、私にも(笑)。 |
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