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「教員免許取得の裏技」のコンテンツを少しずつアップしていくことにします。 教員免許制度
※ 教科の領域の一部を担当する非常勤講師については、免許状を必要としない場合があります。(法第三条の二) ※※ 教員免許が必要な学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校です。(法二条)ちなみに私は大学教員なので、教員免許は不要です。 免許の種類
普通免許状:一般的にいわれる教員免許。都道府県の教育委員会が授与するが、全国どこの都道府県でも有効。 臨時免許状:発行された都道府県のみで三年間に限り有効。現在ではあまり発行されることはない。 特別免許状: 学校外の優れた社会人の力を活かすために、教員免許を有しない方に、小・中・高の一部の領域に関して授与される。五〜十年有効。普通免許状は、「幼稚園教諭」「小学校教諭」「中学校教諭」「高等学校教諭」「養護教諭」「栄養教諭」に分類されます。また臨時免許状は、「幼稚園助教諭」「小学校助教諭」「中学校助教諭]」「高等学校助教諭」「養護助教諭」に分類されます。(ここでは、特別支援学校については触れません。) そして、普通免許状は各校種について、「専修」(大学院修士修了相当)、「一種」(大卒相当)、「二種」(短大卒相当。高校の教員免許には二種はない。)のランクがあります。なお、「臨時」(助教諭)免許状はこれらの下にランクづけられます。 免許状の効力は、普通免許状であれば専修でも二種でも基本的には変わりません(校長になるとき、などには影響がありますが。。)。
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2010年12月29日
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