|
消防設備士は、実務に従事している、いないにかかわらず、5年に1回 (取得直後は 2 年以内) に、消防設備士講習を受講する義務があります。
私は中学の時に乙種六類を取得したので、第1回目は高校の夏休みに受講した記憶が。。。
全類持っていると、講習も、4種類も受けないといけないので大変です。。。
で、これに違反すると「免状の返納を求められることがあります」とされていますが、実際のところ、業務に従事していなければ、講習受講義務違反だけで免状返納を命じられることはないとされています。
もちろん、受講義務違反は法令違反なので、受講をサボることを奨励するつもりはありませんが、本当に免状返納にならないのか、きちんともとの法令に基づいて、確認してみましょう。
まず、消防設備士の違反点数は、平成4年7月1日の消防庁予防課長通知(消防予第136号)の別添「消防設備士免状の返納命令に関する運用基準」で定められています。
消防設備士免状の返納命令に関する運用基準
第3 違反点数の算定
消防設備士が違反行為(消防法令に違反する行為で、別表第1 の違反行為の種別の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をしたときは、都道府県知事は、次に掲げるところにより当該違反行為に係る違反点数を算出する。
1 (略)
2 2 以上の種類又は指定区分の免状を有する者が 1 の違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を上記 1 に基づき算出したうえで、当該違反点数を、すべての免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。
3〜6 (略)
すなわち、点数は免状の種類毎に計上されることがわかります。
第4 措置点数の算定等
都道府県知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3 年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が20 点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。
すなわち、20点に達すると返納命令となりますが、点数は3年分しか累計されません。
(別表第1)基礎点数
━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━
No.│違反点数の種別 │ 点数
───┼─────────────────────┼─────
1,2│(略) │(略)
3 │17条の10 消防設備士講習受講義務違反 │ 5
4〜8│(略) │(略)
━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━
〔注〕1 消防設備士講習受講義務違反については、消防法施行規則第33 条の17 第1 項に定める講習の受講期限又は同条第 2 項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。また、その後 1 年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。
すなわち、ずっと受講しないでいると、1年ごとに1回 (5 点) づつ、違反点数が措置されていきます。
しかし、前述のように3年分しか累計されませんから、最大でも 15 点にしかならず、受講義務違反のみで免状返納命令が発出されることはない、というわけです。
にほんブログ村 資格ブログ (https://qualification.blogmura.com/mytaste/) にも参加しています。
是非、他の資格ゲッターの奮闘ぶり↑もご覧下さい。
|