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疑義照会を怠った薬剤師に対する損害賠償を認めた判決がありました。 以下、時事ドットコムからの引用です。 東京都港区の虎の門病院で肺炎治療薬を正規量の5倍投与され、死亡した大学教授の男性=当時(66)=の遺族が約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。浜秀樹裁判長は、担当だった研修医(当時)と病院を運営する国家公務員共済組合連合会のほか、担当医の誤った指示を見過ごした薬剤師3人に、計2365万円の支払いを命じた。 薬剤師法は、処方箋が疑わしければ医師に確かめる義務があると規定するが、投与ミスをめぐり、指示通りに調剤した薬剤師の賠償責任を認めた判決は異例とみられる。 薬剤師に責任があるのは当然なのに、これが「異例」となってしまうのはなぜなんでしょうか。 今までも同様の事例はあったはずで、おそらく今までは、原告側の弁護士が、あまり「薬剤師に責任がある」という認識に至らなかったのでしょうね。 すなわち、実習中に
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2011年02月15日
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