技能講習とは
世の中にはさまざまな国家資格がありますが、その中には 講習だけで取得できるものもあります。
代表的なものに、 労働安全衛生法の別表十八に規定されている 「技能講習」があります。
技能講習は現在37種が規定されていますが、大別すると、「労働災害を防止するための管理を必要とする作業」の指揮などをする「作業主任者」の技能講習と、危険業務に従事する人は原則として全員受講修了しなければならない「就業制限業務」に従事するための技能講習があります。
ただし講習とはいえ、修了試験はありますし、受講資格に制限があるものもあります。
特定化学物質等作業主任者技能講習修了証
特定化学物質を取り扱う作業の作業主任者になるための講習の修了証です。
特定化学物質には、発癌性や高蓄積性、慢性毒性などがあり、労働者が曝露されると長期的な健康被害を生ずる 50 種類以上の物質が指定されています。
修了証 (手帳) を開いた左側のページ。
当時の技能講習修了証は、手帳タイプでした(今はカード型)。
特定化学物質作業関係の技能講習の変遷
この当時の法令では、二日間の特定化学物質 等作業主任者講習を受講すると、現行法でいうところの「特定化学物質」と「石綿」を取り扱う作業の主任者になることができました。
現在では、石綿は別の資格になり、そのかわり、(旧法では別の単独資格だった)「四アルキル鉛」が合併されました。
というわけで、現行法では「特定化学物質及び四アルキル鉛等取扱作業主任者技能講習」(特化物四アル作業主任者講習)を受講すると、「特定化学物質」と、「四アルキル鉛」の取扱作業主任になることができます。
表にするとこんな感じです。
特化物 四アル 石綿
特定化学物質等作業主任者講習(旧制度) ○ × ○
特化物四アル作業主任者講習 (新制度) ○ ○ ×
四アルキル鉛作業主任者講習 (旧制度) × ○ ×
石綿作業主任者講習 (新制度) × × ○
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