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「教員免許取得の裏技」のコンテンツです。 このページで紹介する方法は、基礎免許状なし、教育実習なし、教育職員の実務経験なしというないない尽くしで教員の普通免許状を取得する方法の中では、最も一般的かつ有名な方法です。 高校一種(工業)の免許状取得には、教育実習が不要はじめて教員免許を取得する場合は、大学等において、教育職員免許法(以下、「法」)の別表第一に定められた単位を修得して卒業する必要があります(詳細は 2-1.に記します)。別表第一に記載の単位は「教科に関する単位」と「教職に関する単位」に分けられていますが、この「教職に関する単位」に、「教育実習」が含まれます。 したがって、別表第一によって教員免許を取得する場合は、教育実習が必要ということになります。 しかしながら、高等学校の工業の免許状には、例外が設けられています。 すなわち、法附則第十一には、 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。とあり、教職に関する科目(教育実習を含む)のかわりに工業の教科に関する科目を修得すれば足りる、とされているのです。 要するに、工学部などで
必要な単位数と内訳は?高校一種免状に本来必要な単位数は、教科20単位、教職23単位、教科又は教職16単位、その他必要な科目8単位(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作各2単位)ですが、法附則第十一を適用すると、
なお、教科59単位は、工業の教職課程認定を有する大学で修得する必要があります。また、教科の内訳も教育職員免許法施行規則に定められてあり、「工業の関係科目」と「職業指導」の両方を少なくとも1単位以上は修得することとされています。 (その他8単位は、課程認定のない大学で修得した単位であっても有効です。) 教職課程認定を有する大学は、文部科学省のサイトで公開されていますので、確認することができます。残念ながら、通信制の大学で工業の教職課程認定を有する大学はありません。 なぜこんな規定が?では、なぜこのような例外が認められているのでしょうか。これは、文部科学省によると、昭和36年の法改正時に、工業の教科の特殊性と教員の需要の実情等を勘案し、教職課程を終えずに、大学の工学部を卒業した者でも工業の教科の教員になることができるように、教職に関する科目の全部又は一部を、工業の教科に関する科目に替えることができるという特例を設けたものである。 なお、同項について、現在、教育を取り巻く社会情勢等に鑑みれば、引き続き存続させることについては、廃止を含め検討していきたいと考えている。([文部科学省]課程認定の申請要領及び提出書類の様式等について04Q&A(よくある質問と回答)より引用) とのことですので、
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2011年01月01日
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