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労働安全衛生法は、一定の業務について「就業制限」などをかけており、免許をうけた者、技能講習を修了した者、または特別教育を修了した者のみがその業務に就くことが出来るとされています。 以前移動式クレーン免許のところで紹介しましたように、一般に、免許>技能講習>特別教育の順に、就業できる範囲が広くなります。 しかし、フォークリフトについては、「免許」はなく、技能講習の修了だけで、最大荷重無制限にフォークリフトの運転作業を行うことが出来ます。(ちなみに、特別教育の場合、最大荷重1トン未満) 技能講習技能講習は、一般の場合実技は24時間が必要となりますが、大型特殊自動車の運転免許(一種で可)を持っていると、走行操作が免除されて 4 時間に短縮されます。また、フォークリフトに限らず、大半の建機の技能講習は、大型特殊免許を持っていると講習時間が短くなり、講習費用も安くなります。
教習所と修了証技能講習は、指定教習所で受けることになります。自動車教習所と同じで、教習所間で値段が違いますので、受講申込前に値段についても調べてみると良いでしょう。一方、修了証は公的機関ではなく、受講した教習所から発行されます。 ですので、教習所ごとにデザインはかなり異なります。 (記載事項などは法律で決まっているので一緒ですが)
フォークリフト運転技能講習修了証(表) フォークリフト運転技能講習修了証(裏) 修了試験学科と実技の両方があります。学科は、マジメにやれば決して難しくありません。 実技は……大型特殊免許での免除を使うと、4 時間しか時間がないので、受講者が多いと、練習のチャンスが少なくて大変です。 私の時も、練習の時間が短かかったのですが、教官いわく
試験の採点は、教習所間で温度差もある程度あるようですが、コマツ(神奈川)では、何人か落ちてました。 落ちても、その日に居残り練習+再試験があったようですが、それでも落ちる人が時々いるようです。 |
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2011年12月10日
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