具体的な単位の修得方法では、別表第四により他教科の教員免許を取得するのに必要な単位 (高校一種であれば24単位) は、どのようにして修得すればよいのでしょう。これには、
科目等履修生は、一般の大学だけではなく、通信制の大学にもありますので、通信制の大学で修得できる教科であれば、社会人であっても時間を上手に使って必要な単位を修得できるでしょう。 教職課程の認定を受けている通信制大学のリストは、文部科学省や、私立大学通信教育協会のサイトに掲載されています。 ただ、実習を伴う教科(理科、家庭、技術など)は、通信制の大学で取得することは困難です (スクーリングで必要科目が開講されていれば別ですが)。 このような場合は、通信制でない大学の科目等履修生などに在籍して、実際に通学して必要な単位を修得する必要があります。 一般的包括的内容以前、例えば高校一種(国語)を目指すのであれば、教科に関する科目としては「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」、「国文学(国文学史を含む。)」、「漢文学」の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上修得すればよいと書きました。それでは、ここに例示されている内容を含む単位であればどのような単位でも良いか、というとそうではありません。 少なくとも、各科目に関して「一般的包括的内容」を含む単位を1単位以上修得しなければなりません。 したがって、
単位の修得は教職課程のある大学で別表第四により他教科の教員免許を取得する場合、法律上は、必ずしも教員養成課程(教職課程)のある大学において修得した単位である必要はないです。すなわち、どの大学の単位でも、取得したい教員免許の教科や教職の単位に相当する内容と認められれば、それでよいことになっています。しかし、実際には多くの都道府県教育委員会が、教員養成課程のない大学で修得した単位を別表第四の単位として使うことを認めていません。このあたりは都道府県により異なるので、事前に相談した方がよいです。 放送大学は使える?
しかし、
したがって、放送大学は、教職に関する科目や、教科に関する科目の不足単位の補充には使えることもありますが、
都道府県によっては、放送大学の単位は一切認めていないところもあると聞きますので、申請を検討している都道府県の教育委員会に事前に相談すべきです。
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2011年03月23日
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