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どんな資格かといいますと、航空機に乗組員として乗り組んでもっぱら無線通信を行うための資格で、パイロットなどと同じく「航空法」に基づく免許です。 1) 珍しい 航空通信士は、平成6年の航空法改正で、それまでの一等航空通信士、二等航空通信士、三等航空通信士が廃止され、そのかわりに新設された資格ですが、自分が取得した平成17年の時点でも取得者は二桁という少なさです。 2) 格式が高い 国土交通大臣が発給する国家資格であると同時に、国際民間航空条約に基づく国際免許!! 自家用操縦士と同じフォーマットで、英文併記、写真に日本国のエンボス押しという格調高いデザインです。 3) 使えない この資格はなぜ使えないのでしょう。。。。 飛行機の乗組員が通信操作をするためには、原則として総務省から電波法に基づく「航空無線通信士」の資格を受けている必要があります。(このため、この航空通信士をとるためにも、事前に電波法の航空無線通信士またはその上位資格を持っている必要があります) ただし、操縦士や航空機関士などは、それぞれ航空法に基づく「操縦士」「航空機関士」の免許を受けていれば、あとは電波法の航空無線通信士をとるだけで、わざわざ航空法の「航空通信士」まで取得しなくても、無線通信ができる規定になっています。 要するに航空通信士というのは、操縦士や航空機関士といった他の乗務資格を持たない乗組員が通信に携わるケース、すなわち専任の通信士を想定して制定された資格です。 そりゃ、太平洋戦争の頃までは、飛行機でもモールス通信が使われてましたから、専任の通信士も必要だったでしょうが、今どき、専任の「通信士」なんて乗り組んでいる民間航空機はないでしょう〜。 というわけで、取っても使う機会はありません。 ちなみに飛行機の乗組員は、まず無線電話の普及で「航空通信士」が不要となり、続いて航法装置の進歩で「航空士」(フライトナビゲータ)が不要となり、近年では「航空機関士」もほとんど不要となりました。しかし、資格の世界では、航空通信士も航空士も絶滅危惧種として残っているのです。 航空通信士は、平成6年の法改正のときに新設された時点で、既に需要がなかった、という点でも、他に類を見ない奇妙な資格といえます。 |
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