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航空特殊無線技士の免許状 (旧様式) です。 無線従事者の資格は何と 23 種類もあり、その相互関係も複雑です。 自分は、無線はもともと門外漢だったので、結構下からとりました。というわけで、持っている国家資格 85 種のうち、14 種が無線関係です(陸上系2種類、海上系6種類、航空系2種類、アマチュア4種類)。 本当は総合無線通信士をとって卒業したいのですが。。。。。 まずは法令 (電波法施行令) に記された操作範囲を引用しますと、、、 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。 1.空中線電力50ワット以下の無線設備で25000キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの。 2.航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの。 3.レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの。 相変わらず、法律の条文はわかりにくいですよね。いったい何ができるのかよくわかりません。 ま、簡単にいうと小型機に設置する無線設備を取り扱うことができる資格です。 特殊無線技士とは、無線通信そのものを生業とするのではなく、他の仕事をする上で無線設備を扱う必要がある方のために、簡単な試験で特定の範囲の無線設備の操作を認めるための資格です。 というわけで、難易度としては、無線を専門としない人を対象としているので、ま、簡単なわけです。 無線工学、法規、電気通信術の三科目です。 受験した当時は、電気通信術に和文、欧文がありましたが、今は欧文のみになってしまいました。 とはいえ、実技試験というのはやっぱり緊張しますよね〜。 送信の方は、きちんと欧文通話表に定められたフォネティックを使わないといけません。 例えば ABCDE を送信するのであれば「アルファ、ブラボー、チャーリー、デルタ、エコー」と読み上げます。 アマチュア無線をやっていると「アメリカ、ボストン」なんて言ってしまうこともあるようで。。。 ちなみに、航空特殊無線技士を取得していると、上位資格である航空無線通信士を受験する際に、電気通信術が免除になります。 |
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いわゆる2007年法改正前の普通免許です。 持っている方も多いんじゃないでしょうか。 私も、2008年に免許証の更新を行い、「普通」の表示が「中型」にかわりました。 一方、私は上位免許である大型自動車第一種運転免許 (旧制度) を持っていましたので、これはそのまま新制度でも大型自動車第一種運転免許となりました。 ところが、「免許の条件等」の欄には、「中型車は中型車 (8 t) に限る」と書かれています。 別に大型を持っているのだから、こんな限定は意味がないように思えますし、なくてもいいんじゃないかと思いますが、、、、 ここに大切な既得権が隠されています。 視力などが低下して大型免許を返納しなければならない事態が生じた時に、「5 t 限定中型」は、普通免許の視力基準でも免許を更新することができるのです。 これに対して、 5 t 限定を限定解除してしまうと、新制度の中型免許となり、更新時には深視力などが課されることになります。
上の一文、情報をいただいたので訂正です。中型免許に限らず、新制度で大型や大型二種などの上位免許をとると、この「5t 限定中型」の免許条件は解除されてしまうようです。 (あ、自分も大型二種をとるとこの既得権はなくなるということですね。) 旧・普通免許は、車両総重量8トン、最大積載量5トンまででしたので、免許証には「中型車 (8 t) に限る」と書かれますが、いわゆる 5 トントラックのことです。 ところで、旧・普通免許(現・中型車 (8 t限定) )を持っている人でも、自分の免許でどのくらいの大きさの車を運転できるか、知らない人も多いです。トラックを運転したことがない旧・普通免許所持者に、実際に 5 トンのロングを指して「あれはあなたが運転できる車だよ」というと、たいていの方はビックリされます。 5 t トラックってこれくらいですよ〜。 でかっ。 |
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高等学校助教諭臨時免許状(工業)です。
取得まで大学のときには教職課程を履修していなかったので、本来であれば教員免許は得られないのですが、教員免許の取得にはさまざまな裏技 (?) があります。(個人的には、教育実習をせずに免許を取得するのを「裏技」と分類しています。) で、これはその中でも比較的メジャーな方法です。 無線従事者の免許(第一級陸上無線技術士または第一級総合無線通信士)を有していると、 (1) 高等学校助教諭臨時免許状(工業)と、中学校助教諭臨時免許状(職業)が取得できます。 (2) さらに無線に関する実地経験 3 年以上で技術優秀の場合は高等学校教諭一種免許状(工業)と中学校教諭二種免許状(職業)が取得できます。 本当は (2) が適用できると良いのですが、私の場合は、第一級陸上無線技術士ではあるものの、無線に関する実務経験がないので、助教諭臨時免許状のみの交付になります。 助教諭なのであまり使えませんが、小学校教員資格認定試験などを受験する場合は、教員免許所持者と扱われますので科目免除があります。 こちらは免許状の部分拡大。 このように、基礎資格、教育機関名、卒業又は修了の年月日がすべて空欄(*)となっています。 根拠規定として、「教育職員免許法施行法第二条第一項第二十号イ」と書かれています。 臨時免許状って交付されるの?教育職員免許法第五条第六項には6 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、(以下略)とあるので、申請しても交付されないのではないか、と疑問に思われる方も多いと思います。 しかし、この点については、教員免許ハンドブックの解釈編で、 Q:施行法第一条または第二条により臨時免許状の交付または授与を受けることのできる者に対しては、免許法第五条第六項の「普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り」の規定にかかわらず、臨時免許状を交付または授与することができるか。 A:施行法第一条又は第二条により臨時免許状を交付又は授与する場合は、免許法第五条第六項の規定中ご指摘にかかる部分の適用はない。という文科省の見解が示されているので、交付を受けることができます。 ただし、あくまで教育職員検定ですので、書類の取りそろえなどは結構面倒ですし、申請すれば必ず交付されるという保証はありません。ですので、そこまでして、実際に臨時免許状を申請する人はあまりいないと思われます。 東京都教育委員会でも、年に一件あるかないかだとおもいます。 (私は 1 月に申請しましたが、免許番号は当該年度 (前年 4 月から) で第一号でした。) |




