英国・米国医薬品情報研修紀行

国家資格ゲッター (国家資格101種制覇)。予備3等陸佐。本職は某大学薬学部の教員。07年に英・米に滞在。

資格よもやま

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先日書き換え(写真の貼りかえ)を申請していた危険物取扱者免状ができあがったということで、消防署まで取りに行ってきました。

そしたらデザインが変わってました


旧免状

イメージ 1


新免状

イメージ 2



なんかドぎついピンクになってる。。。。
前の方が好きだったなぁ。

(もちろん一番好きなのは大昔の紺表紙の手帳型ですけど。)





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資格の存在意義(3)

先日、免許・資格は、大きく分けると、
(1) 業務独占資格
(2) 必置資格
(3) 名称独占資格
(4) その他の資格・検定
に分けられるという話をしました。

今回は、(3) 名称独占資格や、(4) その他の資格・検定の意義と特徴について考えてみたいと思います。

名称独占資格とは


名称独占資格とは、その資格を持っていないと、法律的にその資格の名前を名乗ることができないという資格です。
通常は業務独占資格や必置資格は名称独占資格でもあります。たとえば、薬剤師の場合は、

薬剤師法第二十条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

てな具合。

ですが、狭義に名称独占資格といった場合は、「業務独占資格や必置資格」ではない名称独占資格をいいます。例えば調理師。

調理師法第八条 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

しかし、狭義の名称独占資格には、独占業務などはないので、その資格がないとできないという仕事はありません。

資格の価値


そうなると、名称独占資格には価値はないのでしょうか。
必ずしもそうではありません。資格には、二つの価値要素があると考えられます。
一つは「実務的価値」。これは、業務独占や必置にかかる価値で、その資格がないと業務が成立しませんから、それなりの価値があります。この点では、名称独占資格は「価値が低い」といえるかもしれません。

しかし、もう一つの大切な価値要素が、「検定的価値」です。これは、その資格を持っている人の能力を表すモノサシとしての価値です。

イメージ 1


上の図にも示したように、医師、弁護士のように実務的価値も検定的価値も高い資格、自動車運転免許のように検定的価値はあまりないが実務的価値が高い資格、技術士のように実務的価値はほとんどないが検定的価値が高い資格と、資格の価値にもいろいろあることがおわかりいただけるでしょうか。
すなわち、名称独占資格は、実務的価値はほとんどないが、一定の検定的価値がそれぞれの資格ごとに与えられているということになります。

資格の価値には少なくともこのような二軸性がありますので、系統の異なる資格同士を比較してどちらが価値がある、というような議論をすることは不毛だと思います。

実務的価値は個人のおかれた環境によっても変わってくるでしょう。多くの人にとっては、医師免許よりも自動車運転免許の方が実務的価値は高いのではないでしょうか。医師免許がなくて困る人は現役の医師くらいですが、自動車運転免許がないと困る人は非常に多いでしょうから。








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免状書き換え

イメージ 1


というわけで、、、、、

危険物免許の更新 (写真の貼りかえ)


先日、一級小型船舶操縦士の更新講習に行ったのですが、今度は危険物取扱者免状の写真書き換え申請に行ってきました。

真鍋かをりのポスターに惹かれたわけではありません。今年の 5/22 が期限だったので。
都内は消防署でできるのでラクです。

で、窓口で手続きを済ませて 2 時間後ぐらいに、RRRRRr っと職場の電話が。

消防署の人「すみません、現有免状、コピーを取らせていただくのを忘れてました。
      コピーして FAX していただけますか?」
わたし  「はい、いいですよ」

・・・・・ぴーィピロピロろロるろ

消防署の人「届きました。ありがとうございました。」

・・・・(わざわざ電話してくんなくていいって。お互い忙しいんだから。。)

また 30 分位して、RRRRr ッと職場の電話が。

消防署の人「すみません、あの、裏面も。。。。。」
わたし  「・・・・・はいはい。」





相当事務慣れてないンスね。


書き換えいろいろ


そういえばよく、「そんなに免許持ってると書き換えとか大変じゃない?」って聞かれますが、そんなことないです。

今、書き換えがあるのは、運転免許小型船舶操縦士危険物取扱者消防設備士くらいです。

あとは、教員免許 (臨時助教諭) は 3 年間のみの有効なので、これが 3 年後には失効しますね。
宅建とか管業なども、試験合格のみで未登録であれば特に更新手続きはありませんし、臭気判定士は、登録すると嗅覚検査を定期的に受けないといけませんが、これも試験合格にとどめていますし、

計量士も更新制導入の噂はありますが、まだ先になりそうです。
薬剤師は住所の届け出がありますが、たいした手間じゃないです。

てなわけで、国家資格って、取ってしまえば死ぬまで有効、的なものが意外と多いんですよね。

さてさて、小型船舶操縦士の方も、更新手続きの申請しないと。。









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開く トラックバック(1)

ちょっとした時間の合間を縫って、小型船舶操縦士の更新講習にいってきました。

場所は品川の東京海洋大学 (元・東京水産大学)。

はじめて足を踏み入れたのですが、品川駅の近くということでわりと高層の建物を想像していったところ、広々としたキャンパスに最大でも4〜5階建ての建物で、都心とは思えない空の広いキャンパスでした。

あ〜、海技士欲しい。。。←無理難題

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左は前回に更新した旧様式の免許状。右は今回更新予定の免許状です。

その前は大型の海技士と同じ A4 三つ折りだったんですが、それはどこかに行っちゃいました。。




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東大で博士の学位取消し

東大大学院工学系研究科で、授与された学位論文の大半が剽窃であったことから、博士の学位が取り消されたというニュースが報じられた。

東大での学位取消は創立から133年間ではじめてという。
しかも、取り消された本人は同研究科の現職助教とのこと。
以前より、経歴詐称や業績詐称の疑いでネットを賑わせていたようではあるが。

東大を含め複数の大学で博士を審査・授与する立場を経験し、今もその立場にある者としては、大変に考えさせられる事件である。

学位授与における不正は見抜けなかったのか

まず、今回の事件は、学位審査の段階で見抜くことができなかったのか

審査を担当する主査、副査であれば、本人の主要論文はもちろん、学位論文の内容に密接に関連する他著者の論文に目を通して、本人に対する試問(口頭試験)を行うのが普通である(少なくとも私や周りの同僚はそうしている)。
報道発表されただけの剽窃があれば、そうした調査の段階でおかしいと気づくはずである。

やはり今回のケースでは、博士の学位審査を担当した教員の責任は極めて重いと考える。
(報道内容のみから判断する限り、審査の主査などは、辞職に値すると思う。)
加えて、工学系研究科の学位審査体制そのものにも重大な欠陥があるといわざるを得ない。

それに、博士授与後、同年に出版されたはずの主要業績とされる原著論文が実在しないというのであるから驚愕である。自分が指導した学生や部下の業績リストが架空のものであることに気づかない教授というのは、もちろん大問題である。


不正防止と、学位(博士)の質の確保

今回のケースとは異なるかもしれないが、提出された論文が博士の学位に値するかの判断も、難しいところであり、実際によく議論になるところである。
こうした問題に関連して、学位の審査システムについても、まだまだ改革の余地がある

学位の授与を決めるのは教授会だが、具体的な審査システムは大学によっても、また学部によっても大きく異なる。
(判断基準そのものも、大学や学部によって異なる。例えば、医学博士は一般に内容の審査が甘いと言われている。)

しかし多くの場合、審査は 5 名程度の主査、副査(通常、常勤講師以上)にほぼ一任されている。
すなわち、教授会における授与決定は「シャンシャン」であることが多い。
というのも、「工学」「薬学」などといっても、カバーする学問領域は広いため、自分の専門領域でない研究については、正直学位に値するのかどうか、判断できないケースも多いからだ。
しかも、指導教員が主査だと、副査に選ばれたときには、不合格の評点はつけにくい。
(当該主査のメンツをつぶすことになる)

裏を返せば、論文を提出できたら、ほぼ確実に学位が授与されるような大学・部局では、審査が十分機能していない可能性もある

なお、「規定の年限で修了しない学生が多い学部はマイナス」、という大学評価の項目があり、これも、学位の質の低下を助長している面がある。指導力が足りない、ということらしいが、「門戸を開け」「規定年限で修了させよ」「学位の質を下げるな」を同時に満たすことが困難なことは、容易におわかりいただけると思う

同じ東大でも、薬学系研究科では、審査が機能している方だと思うし、工学系研究科のようなことが生じる可能性は低いと信じている。すなわち、学位論文が提出されても、不可や保留と判断された例もあるし、自分の時も、複数の主要英文論文のうち、最後の 1 報が投稿中であったため、それが受理確認されるまで学位の授与は保留、となった。
自分が現在勤務している大学では、業績発表会(=口頭試問)に出席しない限り、教授であっても学位授与の決定における投票権はない。また、実際に教授会において無記名投票が行われるため、「シャンシャン」ではない。博士はおろか、修士であっても、発表までこぎつけながら、最終投票で内容的に不十分と判断されて不合格となるケースもある。



何はともあれ、今後は、学位審査のシステム改革、審査の厳正化、透明化がますます求められていることになるだろう。



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