|
「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。 教員免許の取得方法の中で、別表第一、第四は教職経験を必要としない方法なのに対して、
別表第三 (上進)別表第三は、教職経験のある人が、同一校種、同一科目の上位免許状を取得する(これを「上進」といいます)ための方法です。大学での単位修得と教職経験年数の両方が必要になります。教職経験は、原則として上進したい免許状の校種にかかる経験でなくてはなりません。例えば、中学一種(理科)と高校一種(理科)の二つの免許状を持っていて、5年間中学校で理科を教えた場合、この経験は中学一種(理科)を中学専修(理科)に上進させるための在職年数にはカウントされますが、高校一種(理科)を高校専修(理科)に上進させることはできません。 必要な在職年数と単位数は別表第三の通りですが、それぞれおおむね三〜五年、15〜45単位、となっています。ただし、単位数は「最低在職年数を超える在職年数が1年につき5単位」の割合で換算して、最低10単位まで減ずることが出来ます。すなわち、長く勤務しているほど上進に必要な単位が少なくなる、という仕組みです。 なお、非常勤の場合は在職年数に算定できません。また、休職期間も在職年数に入れることは出来ません。 別表第三の単位別表第三の単位は、別表第四の場合と同じく、法律上は、必ずしも教員養成課程(教職課程)のある大学において修得した単位である必要はありません。すなわち、どの大学の単位でも、取得したい教員免許の教科や教職の単位に相当する内容であればよいことになっています。しかし、別表第四の場合と同じく、実際には多くの都道府県教育委員会が、教員養成課程のない大学で修得した単位を別表第三の単位として使うことを認めていません。やはり、都道府県の教育委員会に事前に相談した方がよいです。 なお、その他の具体的な単位の取得方法も、別表第四の場合と同じですので、そちらを参考にして下さい。 別表第八 (隣接校種)別表第八は、教職経験のある人が、隣接校種の免許状を取得するための方法です。別表第三と同じく、大学での単位修得と教職経験年数の両方が必要になります。隣接校種とは、 幼稚園→小学校 小学校→幼稚園 小学校→中学校 中学校→小学校 中学校→高等学校 高等学校→中学校というように、隣り合った校種のことをいいます。 すなわち、別表第八を使うと、例えば小学校での勤務経験をもとに、中学校の教員免許を取得するといったことができます。 必要な在職年数は三年、必要な単位数は別表第八の通り(6〜14単位) となっています。 「教員免許取得の裏技」との関係別表第三および別表第八は、前述のように基本的には教員としての「在職年数」が必要ですので、今回紹介する裏技(「教育実習なし」「幼〜高での勤務経験なし」で教員免許をはじめて取得する)とは関係がないように見えます。しかし、別表第三には重要な例外規定がありますので、これをうまく使うと、教員免許取得の裏技につながります。 事実、私は
当ブログは、にほんブログ村 趣味目的 とブログランキング に参加しています。 是非、他の資格ゲッターの奮闘ぶり↑ ↑もご覧下さい。 |
教員免許取得の裏技
[ リスト | 詳細 ]
教員免許の裏技
中・高の教員免許を最初に取得するには、教育実習等を受け、大学の教職課程を修めて卒業する必要がありますが、教育実習なしでも、教員免許を取得する方法はあります。こうした方法はあまり知られていないので、「教育実習なし」「幼〜高での勤務経験なし」で教員免許をはじめて取得する方法を「裏技」として紹介しようと思います。
とはいえ正規の方法ですので、「裏技」という表現はふさわしくないですね。。。
具体的な単位の修得方法では、別表第四により他教科の教員免許を取得するのに必要な単位 (高校一種であれば24単位) は、どのようにして修得すればよいのでしょう。これには、
科目等履修生は、一般の大学だけではなく、通信制の大学にもありますので、通信制の大学で修得できる教科であれば、社会人であっても時間を上手に使って必要な単位を修得できるでしょう。 教職課程の認定を受けている通信制大学のリストは、文部科学省や、私立大学通信教育協会のサイトに掲載されています。 ただ、実習を伴う教科(理科、家庭、技術など)は、通信制の大学で取得することは困難です (スクーリングで必要科目が開講されていれば別ですが)。 このような場合は、通信制でない大学の科目等履修生などに在籍して、実際に通学して必要な単位を修得する必要があります。 一般的包括的内容以前、例えば高校一種(国語)を目指すのであれば、教科に関する科目としては「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」、「国文学(国文学史を含む。)」、「漢文学」の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上修得すればよいと書きました。それでは、ここに例示されている内容を含む単位であればどのような単位でも良いか、というとそうではありません。 少なくとも、各科目に関して「一般的包括的内容」を含む単位を1単位以上修得しなければなりません。 したがって、
単位の修得は教職課程のある大学で別表第四により他教科の教員免許を取得する場合、法律上は、必ずしも教員養成課程(教職課程)のある大学において修得した単位である必要はないです。すなわち、どの大学の単位でも、取得したい教員免許の教科や教職の単位に相当する内容と認められれば、それでよいことになっています。しかし、実際には多くの都道府県教育委員会が、教員養成課程のない大学で修得した単位を別表第四の単位として使うことを認めていません。このあたりは都道府県により異なるので、事前に相談した方がよいです。 放送大学は使える?
しかし、
したがって、放送大学は、教職に関する科目や、教科に関する科目の不足単位の補充には使えることもありますが、
都道府県によっては、放送大学の単位は一切認めていないところもあると聞きますので、申請を検討している都道府県の教育委員会に事前に相談すべきです。
当ブログは、にほんブログ村 趣味目的 とブログランキング に参加しています。 是非、他の資格ゲッターの奮闘ぶり↑ ↑もご覧下さい。 |
|
「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。 といっても、今回紹介するのは「本来の」取り方です。 最初に教員免許を取るには大学などで必要な単位(教育実習などを含む)を取得して卒業した場合、「教育職員検定」を受けることなく、申請により教員免許が授与されます。その際に必要な基礎資格(学位)と単位数が、教育職員免許法の「別表第一」に記載されているので、俗に「別表第一による取得」などと呼ばれます。 このブログで紹介しているような例外を除くと、
文部科学省のWEBページにも、 免許状の授与を受けるための教員養成は、大学等で行われており、免許状を取得するもっとも一般的な方法です。 具体的には、大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の教科及び教職に関する科目の単位を修得することが必要です。と書かれています。 単位の修得とその証明大学などで修得すべき単位数は、別表第一からもわかるように、校種と免状のランクによって異なります。高等学校一種免許状を例にあげると、「教科」に関する単位20単位、「教職」に関する単位23単位、「教科」または「教職」(どちらでもよい)に関する単位16単位、計59単位が必要です。「教科」に関する科目の例をあげると、理科の免許であれば「物理学」「化学」などです。 また、「教職」に関する科目の例としては、「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」「各教科の指導法」などがあります。もちろんこれらの単位の内訳はこと細かに規定されているので、「教科に関する科目なら何でも20単位取ればよい」などとというものではありません。 またこれらの単位は、
さて、実際の単位の修得ですが、もしあなたが教職課程を有する大学を卒業しているのなら、「教科に関する単位」は自動的に取れてしまっていることがあります(卒業に必要な必須科目となっている場合がほとんど)。 しかし、「教職に関する単位」は意図的に登録して修得しないかぎり、取れていないでしょう(教育学部以外では、卒業に必要な必須単位としては認められない)。 自身の単位の修得状況は、卒業した大学の教務担当部局に行き「教員免許の申請に用いる『学力に関する証明書』を発行してください」と言って証明書を発行してもらえば確認することができます。 ただし、「別表第一」用と「別表第四」用で異なっていたり、「旧法」「新法」「旧法を新法に読み替えて」など、種類が細かく規定されていますので、実際の免許申請にあたってはどのような『学力に関する証明書』が必要かについて、都道府県の教育委員会に事前に相談する必要があります。 これは、「高等学校教諭一種(工業)」を教育職員検定(「別表第3」)により取得する際に用いる学力に関する証明書の一例(部分拡大)です。教科に関する科目のうち、「工業の関係科目」4単位を修得したことを証明する書類です。 不足単位の修得さて、卒業した大学で教科に関する単位がほぼ修得できているが、教職に関する単位が一部、もしくは全て、修得できていないという場合はどうしたらよいでしょうか。そのような場合、教職課程の認定のある大学に、科目等履修生や教職特別課程学生(大学によって名前は異なる)として在籍し、必要な単位を修得することで、教員免許を別表第一で申請することができます。 ただし、教育実習などは基本的には自分で実習先を探さなければなりません。 介護等体験はじめて別表第一で教員免許を取得する場合は、別表第一の単位以外に、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)を修得するとともに、小・中学校の場合は「介護等体験」を修了する必要があります。特に後者は科目等履修生などでは修了が困難で、多くの場合、正課の学生として在籍する必要がありますす。
当ブログは、にほんブログ村 趣味目的 とブログランキング に参加しています。 是非、他の資格ゲッターの奮闘ぶり↑ ↑もご覧下さい。 |
|
「教員免許取得の裏技」 のコンテンツを追加します。 他教科免許の取得ここで紹介するのは、中学校または高校の教諭の普通免許状を持っている人が、同じ校種の他教科状の教員免許を取得する方法です。その要件が教育職員免許法の別表第四に定められているので、「別表第四による方法」、「別表第四による(他教科免許の)取得」などといわれます。別表第四による方法は、別表第一による方法(「申請」)とは異なり「教育職員検定」を経て免許状が交付されます。 「教育職員検定」は原則として書類審査で行われますが、検定ですので審査に「落ちる」可能性もあるわけです。 とはいえ、別表第四による方法は、必要な単位数も少なく、はじめて教員免許を取得する場合と比較すると、取得は容易です。 (ま、すでに教員免許を有しているのですから当然といえば当然ですが。。。) また、別表第三、第八などは「教職経験年数」が必要とされますが、別表第四による他教科免許の取得には、
基礎免許状別表第一以外で教員免許を目指す場合、すでに他の教員免許を有していることが原則です。この場合、すでに取得している免許を「基礎免許状」と呼びます。 本ブログで紹介する「教員免許取得の裏技」で取得できる免許は、高校(工業)や中学(職業) など、極めて限られた種類の免許だけですが、これらは他教科免許取得にあたって「基礎免許状」として使用することができます。 例えば高校一種(地理歴史)が欲しくても、教育実習を受けずに直接取得するのは不可能ですから
必要単位の要件別表第四による他教科免許の取得に必要な単位数は以下の通りです。ここで、教科に関する科目は、施行規則第四条に定められた科目ごとに最低1単位ずつを修得する必要があります (施行規則第十五条一項)。 また、教職に関する科目は、各教科の指導法を修得することとされています(施行規則第十五条二項)。 例えば、高校一種(国語)であれば、 教職に関する科目 「国語科教育法」4単位 教科に関する科目 「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」 「国文学(国文学史を含む。)」 「漢文学」 の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上、計20単位を修得することが要件になります。 具体的な単位の修得方法などは、Pt 2 につづく。
当ブログは、にほんブログ村 趣味目的 とブログランキング に参加しています。 是非、他の資格ゲッターの奮闘ぶり↑ ↑もご覧下さい。 |
|
「教員免許取得の裏技」のコンテンツです。 このページで紹介する方法は、基礎免許状なし、教育実習なし、教育職員の実務経験なしというないない尽くしで教員の普通免許状を取得する方法の中では、最も一般的かつ有名な方法です。 高校一種(工業)の免許状取得には、教育実習が不要はじめて教員免許を取得する場合は、大学等において、教育職員免許法(以下、「法」)の別表第一に定められた単位を修得して卒業する必要があります(詳細は 2-1.に記します)。別表第一に記載の単位は「教科に関する単位」と「教職に関する単位」に分けられていますが、この「教職に関する単位」に、「教育実習」が含まれます。 したがって、別表第一によって教員免許を取得する場合は、教育実習が必要ということになります。 しかしながら、高等学校の工業の免許状には、例外が設けられています。 すなわち、法附則第十一には、 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。とあり、教職に関する科目(教育実習を含む)のかわりに工業の教科に関する科目を修得すれば足りる、とされているのです。 要するに、工学部などで
必要な単位数と内訳は?高校一種免状に本来必要な単位数は、教科20単位、教職23単位、教科又は教職16単位、その他必要な科目8単位(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作各2単位)ですが、法附則第十一を適用すると、
なお、教科59単位は、工業の教職課程認定を有する大学で修得する必要があります。また、教科の内訳も教育職員免許法施行規則に定められてあり、「工業の関係科目」と「職業指導」の両方を少なくとも1単位以上は修得することとされています。 (その他8単位は、課程認定のない大学で修得した単位であっても有効です。) 教職課程認定を有する大学は、文部科学省のサイトで公開されていますので、確認することができます。残念ながら、通信制の大学で工業の教職課程認定を有する大学はありません。 なぜこんな規定が?では、なぜこのような例外が認められているのでしょうか。これは、文部科学省によると、昭和36年の法改正時に、工業の教科の特殊性と教員の需要の実情等を勘案し、教職課程を終えずに、大学の工学部を卒業した者でも工業の教科の教員になることができるように、教職に関する科目の全部又は一部を、工業の教科に関する科目に替えることができるという特例を設けたものである。 なお、同項について、現在、教育を取り巻く社会情勢等に鑑みれば、引き続き存続させることについては、廃止を含め検討していきたいと考えている。([文部科学省]課程認定の申請要領及び提出書類の様式等について04Q&A(よくある質問と回答)より引用) とのことですので、
当ブログは、にほんブログ村 趣味目的 とブログランキング に参加しています。 是非、他の資格ゲッターの奮闘ぶり↑ ↑もご覧下さい。 |





