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国家資格ゲッター (国家資格101種制覇)。予備3等陸佐。本職は某大学薬学部の教員。07年に英・米に滞在。

教員免許取得の裏技

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教員免許の裏技

中・高の教員免許を最初に取得するには、教育実習等を受け、大学の教職課程を修めて卒業する必要がありますが、教育実習なしでも、教員免許を取得する方法はあります。
こうした方法はあまり知られていないので、「教育実習なし」「幼〜高での勤務経験なし」で教員免許をはじめて取得する方法を「裏技」として紹介しようと思います。

とはいえ正規の方法ですので、「裏技」という表現はふさわしくないですね。。。



3.裏技
3-1. 工業の免許の例外
3-2. 施行法(ファン限定)
3-3. 施行法+別表第三(ファン限定)
3-4. 別表第五
3-5. 教員資格認定試験
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教員免許の取得方法の中で、別表第一第四は教職経験を必要としない方法なのに対して、
別表第三、別表第八はいずれも、原則として教職としての在職経験がある人を対象にした方法です。

別表第三 (上進)

別表第三は、教職経験のある人が、同一校種、同一科目の上位免許状を取得する(これを「上進」といいます)ための方法です。大学での単位修得と教職経験年数の両方が必要になります。教職経験は、原則として上進したい免許状の校種にかかる経験でなくてはなりません。
例えば、中学一種(理科)と高校一種(理科)の二つの免許状を持っていて、5年間中学校で理科を教えた場合、この経験は中学一種(理科)を中学専修(理科)に上進させるための在職年数にはカウントされますが、高校一種(理科)を高校専修(理科)に上進させることはできません。

必要な在職年数と単位数は別表第三の通りですが、それぞれおおむね三〜五年、15〜45単位、となっています。ただし、単位数は「最低在職年数を超える在職年数が1年につき5単位」の割合で換算して、最低10単位まで減ずることが出来ます。すなわち、長く勤務しているほど上進に必要な単位が少なくなる、という仕組みです。

なお、非常勤の場合は在職年数に算定できません。また、休職期間も在職年数に入れることは出来ません。

別表第三の単位

別表第三の単位は、別表第四の場合と同じく、法律上は、必ずしも教員養成課程(教職課程)のある大学において修得した単位である必要はありません。すなわち、どの大学の単位でも、取得したい教員免許の教科や教職の単位に相当する内容であればよいことになっています。

しかし、別表第四の場合と同じく、実際には多くの都道府県教育委員会が、教員養成課程のない大学で修得した単位を別表第三の単位として使うことを認めていません。やはり、都道府県の教育委員会に事前に相談した方がよいです。
なお、その他の具体的な単位の取得方法も、別表第四の場合と同じですので、そちらを参考にして下さい。

別表第八 (隣接校種)

別表第八は、教職経験のある人が、隣接校種の免許状を取得するための方法です。別表第三と同じく、大学での単位修得と教職経験年数の両方が必要になります。
隣接校種とは、
幼稚園→小学校
小学校→幼稚園
小学校→中学校
中学校→小学校
中学校→高等学校
高等学校→中学校
というように、隣り合った校種のことをいいます。

すなわち、別表第八を使うと、例えば小学校での勤務経験をもとに、中学校の教員免許を取得するといったことができます。
必要な在職年数は三年、必要な単位数は別表第八の通り(6〜14単位) となっています。

「教員免許取得の裏技」との関係

別表第三および別表第八は、前述のように基本的には教員としての「在職年数」が必要ですので、今回紹介する裏技(「教育実習なし」「幼〜高での勤務経験なし」で教員免許をはじめて取得する)とは関係がないように見えます。
しかし、別表第三には重要な例外規定がありますので、これをうまく使うと、教員免許取得の裏技につながります

事実、私は
「大卒時の教職履修単位数ゼロ」「中・高での教員経験なし」「教育実習なし」で高校一種の教員免許を取得しましたが、その根拠規定は、別表第三です。
その詳細はまた後日。










【注意】教員免許の授与権者は都道府県教育委員会です。都道府県によって法の運用などに違いがある場合もありますので、本ブログの内容を実践する前には、必ず都道府県教育委員会で相談するようにして下さい。このブログを信用して行動した結果について、ブログ主は一切の責任を負いません。

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2-2. 別表第四(他教科の免許を取得) Pt 1の続きです。

具体的な単位の修得方法

では、別表第四により他教科の教員免許を取得するのに必要な単位 (高校一種であれば24単位) は、どのようにして修得すればよいのでしょう。
これには、
「科目等履修生」という制度を利用するのがよい
です。
科目等履修生は、一般の大学だけではなく、通信制の大学にもありますので、通信制の大学で修得できる教科であれば、社会人であっても時間を上手に使って必要な単位を修得できるでしょう。
教職課程の認定を受けている通信制大学のリストは、文部科学省や、私立大学通信教育協会のサイトに掲載されています。
ただ、実習を伴う教科(理科、家庭、技術など)は、通信制の大学で取得することは困難です (スクーリングで必要科目が開講されていれば別ですが)。
このような場合は、通信制でない大学の科目等履修生などに在籍して、実際に通学して必要な単位を修得する必要があります。

一般的包括的内容

以前、例えば高校一種(国語)を目指すのであれば、教科に関する科目としては「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」、「国文学(国文学史を含む。)」、「漢文学」の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上修得すればよいと書きました。
それでは、ここに例示されている内容を含む単位であればどのような単位でも良いか、というとそうではありません。
少なくとも、各科目に関して「一般的包括的内容」を含む単位を1単位以上修得しなければなりません

したがって、
修得しようとする単位が「一般的包括的内容」を含むかどうか、常に注意
する必要があります。なお、大学によっては、2種類以上の単位を修得することによって、それらを合わせて、はじめて「一般的包括的内容」と認めているような場合もあります。

単位の修得は教職課程のある大学で

別表第四により他教科の教員免許を取得する場合、法律上は、必ずしも教員養成課程(教職課程)のある大学において修得した単位である必要はないです。すなわち、どの大学の単位でも、取得したい教員免許の教科や教職の単位に相当する内容と認められれば、それでよいことになっています。
しかし、実際には多くの都道府県教育委員会が、教員養成課程のない大学で修得した単位を別表第四の単位として使うことを認めていません。このあたりは都道府県により異なるので、事前に相談した方がよいです。

放送大学は使える?

放送大学は、教職課程の認定を受けていません。
しかし、上述のように別表第四の単位は、教職課程の認定を受けている必要は必ずしもありませんので、放送大学の単位も認められる可能性はあります。事実、放送大学のパンフレットを見ると、別表第四による場合には放送大学で必要単位が充足できるようにもとれる表現となっています。
しかし、
教科に関する単位については、放送大学の単位が「一般的包括的内容を含む」と認められる可能性は非常に低い
です。
したがって、放送大学は、教職に関する科目や、教科に関する科目の不足単位の補充には使えることもありますが、
放送大学のみで別表第四による他教科免許の必要要件を満たすことは難しい
と考えた方がよいようです。
都道府県によっては、放送大学の単位は一切認めていないところもあると聞きますので、申請を検討している都道府県の教育委員会に事前に相談すべきです。

※補足(2013.2): 放送大学は、平成25年度より文部省の認定を受けましたので、別表3,4,8などの単位として放送大学の単位を使用することが可能となりました。(ただし、別表1には使えません。)







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2-1. 別表第一

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といっても、今回紹介するのは「本来の」取り方です。

最初に教員免許を取るには

大学などで必要な単位(教育実習などを含む)を取得して卒業した場合、「教育職員検定」を受けることなく、申請により教員免許が授与されます。
その際に必要な基礎資格(学位)と単位数が、教育職員免許法の「別表第一」に記載されているので、俗に「別表第一による取得」などと呼ばれます。
このブログで紹介しているような例外を除くと、
一番はじめに何らかの教員免許(普通免許状)を取得する場合は、基本的に別表第一による取得
となります。

文部科学省のWEBページにも、
免許状の授与を受けるための教員養成は、大学等で行われており、免許状を取得するもっとも一般的な方法です。
 具体的には、大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の教科及び教職に関する科目の単位を修得することが必要です。
と書かれています。

単位の修得とその証明

大学などで修得すべき単位数は、別表第一からもわかるように、校種と免状のランクによって異なります。高等学校一種免許状を例にあげると、「教科」に関する単位20単位、「教職」に関する単位23単位、「教科」または「教職」(どちらでもよい)に関する単位16単位、計59単位が必要です。

「教科」に関する科目の例をあげると、理科の免許であれば「物理学」「化学」などです。
また、「教職」に関する科目の例としては、「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」「各教科の指導法」などがあります。もちろんこれらの単位の内訳はこと細かに規定されているので、「教科に関する科目なら何でも20単位取ればよい」などとというものではありません。

またこれらの単位は、
すべて「教職課程の認定」を受けた大学で修得しなければなりません。
(これに対して別表第3〜別表第8では、教職課程の認定を受けていない大学、例えば放送大学の単位なども認められることがあります)

さて、実際の単位の修得ですが、もしあなたが教職課程を有する大学を卒業しているのなら、「教科に関する単位」は自動的に取れてしまっていることがあります(卒業に必要な必須科目となっている場合がほとんど)。
しかし、「教職に関する単位」は意図的に登録して修得しないかぎり、取れていないでしょう(教育学部以外では、卒業に必要な必須単位としては認められない)。

自身の単位の修得状況は、卒業した大学の教務担当部局に行き「教員免許の申請に用いる『学力に関する証明書』を発行してください」と言って証明書を発行してもらえば確認することができます。
ただし、「別表第一」用と「別表第四」用で異なっていたり、「旧法」「新法」「旧法を新法に読み替えて」など、種類が細かく規定されていますので、実際の免許申請にあたってはどのような『学力に関する証明書』が必要かについて、都道府県の教育委員会に事前に相談する必要があります。

イメージ 1

これは、「高等学校教諭一種(工業)」を教育職員検定(「別表第3」)により取得する際に用いる学力に関する証明書の一例(部分拡大)です。教科に関する科目のうち、「工業の関係科目」4単位を修得したことを証明する書類です。

不足単位の修得

さて、卒業した大学で教科に関する単位がほぼ修得できているが、教職に関する単位が一部、もしくは全て、修得できていないという場合はどうしたらよいでしょうか。
そのような場合、教職課程の認定のある大学に、科目等履修生教職特別課程学生(大学によって名前は異なる)として在籍し、必要な単位を修得することで、教員免許を別表第一で申請することができます。
ただし、教育実習などは基本的には自分で実習先を探さなければなりません。

介護等体験

はじめて別表第一で教員免許を取得する場合は、別表第一の単位以外に、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)を修得するとともに、小・中学校の場合は「介護等体験」を修了する必要があります。
特に後者は科目等履修生などでは修了が困難で、多くの場合、正課の学生として在籍する必要がありますす。







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他教科免許の取得

ここで紹介するのは、中学校または高校の教諭の普通免許状を持っている人が、同じ校種の他教科状の教員免許を取得する方法です。その要件が教育職員免許法別表第四に定められているので、「別表第四による方法」、「別表第四による(他教科免許の)取得」などといわれます。

別表第四による方法は、別表第一による方法(「申請」)とは異なり「教育職員検定」を経て免許状が交付されます。
「教育職員検定」は原則として書類審査で行われますが、検定ですので審査に「落ちる」可能性もあるわけです。

とはいえ、別表第四による方法は、必要な単位数も少なく、はじめて教員免許を取得する場合と比較すると、取得は容易です。
(ま、すでに教員免許を有しているのですから当然といえば当然ですが。。。)
また、別表第三、第八などは「教職経験年数」が必要とされますが、別表第四による他教科免許の取得には、
教職経験は問われません。

基礎免許状

別表第一以外で教員免許を目指す場合、すでに他の教員免許を有していることが原則です。
この場合、すでに取得している免許を「基礎免許状」と呼びます。
本ブログで紹介する「教員免許取得の裏技」で取得できる免許は、高校(工業)や中学(職業) など、極めて限られた種類の免許だけですが、これらは他教科免許取得にあたって「基礎免許状」として使用することができます。

例えば高校一種(地理歴史)が欲しくても、教育実習を受けずに直接取得するのは不可能ですから
まず、教科は何でもよいので、裏技で「基礎免許状」を取得し、次に大学で必要な単位を修得し、別表第四により教育職員検定を受ける、
という手順が必要になります。

必要単位の要件

別表第四による他教科免許の取得に必要な単位数は以下の通りです。
イメージ 1

ここで、教科に関する科目は、施行規則第四条に定められた科目ごとに最低1単位ずつを修得する必要があります (施行規則第十五条一項)。
また、教職に関する科目は、各教科の指導法を修得することとされています(施行規則第十五条二項)。

例えば、高校一種(国語)であれば、
教職に関する科目 「国語科教育法」4単位
教科に関する科目
   「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」
   「国文学(国文学史を含む。)」
   「漢文学」
 の3科目について、いずれも最低1単位ずつ以上、計20単位
を修得することが要件になります。




具体的な単位の修得方法などは、Pt 2 につづく。








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このページで紹介する方法は、基礎免許状なし、教育実習なし、教育職員の実務経験なしというないない尽くしで教員の普通免許状を取得する方法の中では、最も一般的かつ有名な方法です。

高校一種(工業)の免許状取得には、教育実習が不要

はじめて教員免許を取得する場合は、大学等において、教育職員免許法(以下、「法」)の別表第一に定められた単位を修得して卒業する必要があります(詳細は 2-1.に記します)。

別表第一に記載の単位は「教科に関する単位」「教職に関する単位」に分けられていますが、この「教職に関する単位」に、「教育実習」が含まれます
したがって、別表第一によって教員免許を取得する場合は、教育実習が必要ということになります。
しかしながら、高等学校の工業の免許状には、例外が設けられています。
すなわち、法附則第十一には、
別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
とあり、教職に関する科目(教育実習を含む)のかわりに工業の教科に関する科目を修得すれば足りる、とされているのです。
要するに、工学部などで
高校一種(工業)の教員免許を取得する場合、教育実習などは「選択科目」扱い
なのです。

必要な単位数と内訳は?

高校一種免状に本来必要な単位数は、教科20単位、教職23単位、教科又は教職16単位、その他必要な科目8単位(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作各2単位)ですが、法附則第十一を適用すると、
教科59単位+その他8単位をもって要件充足
となります。
なお、教科59単位は、工業の教職課程認定を有する大学で修得する必要があります。また、教科の内訳も教育職員免許法施行規則に定められてあり、「工業の関係科目」と「職業指導」の両方を少なくとも1単位以上は修得することとされています。
(その他8単位は、課程認定のない大学で修得した単位であっても有効です。)
教職課程認定を有する大学は、文部科学省のサイトで公開されていますので、確認することができます。残念ながら、通信制の大学で工業の教職課程認定を有する大学はありません。

なぜこんな規定が?

では、なぜこのような例外が認められているのでしょうか。これは、文部科学省によると、
昭和36年の法改正時に、工業の教科の特殊性と教員の需要の実情等を勘案し、教職課程を終えずに、大学の工学部を卒業した者でも工業の教科の教員になることができるように、教職に関する科目の全部又は一部を、工業の教科に関する科目に替えることができるという特例を設けたものである。
なお、同項について、現在、教育を取り巻く社会情勢等に鑑みれば、引き続き存続させることについては、廃止を含め検討していきたいと考えている。
[文部科学省]課程認定の申請要領及び提出書類の様式等について04Q&A(よくある質問と回答)より引用)

とのことですので、
この例外規定は将来的には廃止になる可能性が高い
と考えられます。







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