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こんにちは、ゲストさん
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私は試験に向けて、人間がもっとも醜さを現すであろう法にについて勉強しています。 それはもちろん家族法。 しかも中でも、離婚法と親子法。 判例読んでると「ひどいわー。」と思う・・・・ ちょっくら紹介しますね☆ 【有責配偶者の離婚請求】 A男さんとB女さん夫妻は子供がいなかったため、Z女さんから養女を2人迎えます。しかし、A男さんとZ女さんは不貞をはたらき、A男さんとB女さんは別居状態になりました。 その間A男さんとZ女さんは2人の子供を設け、養女だった子達と6人で約30年同居が続きます。なぜその間離婚しなかったのかというと、それまで有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)は離婚請求を認められていなかったため離婚できなかったからです。なぜなら、もしそれを許してしまえば、相手方当事者は浮気されるわ、離婚されるわで、ふんだりけったりだからです。これは俗にふんだりけったり判決と呼ばれています(笑) しかしこの訴訟においては、離婚は認められました。それは以下の通りです。(判例のまま) 有責配偶者の離婚請求であっても、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において'''相当の長期間'''に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような'''特段の事情'''が認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。 ひどい・・・・浮気男なんて最低!!! 死ねばいいのに。 【虚偽嫡出子出生届と養子縁組の成否】 X男とY女はAを貰い受けて、自分たちの嫡出子として育てました。やがてAとX男との仲が悪くなりましたが、それは解消しました。その後、X男は死に、Y女とAは共同相続人となりました。しかし家業の経営悪化により、Y女とAとの関係も悪化、Aは追い出され、YはAにXY夫婦との親子関係不存在の訴えを提起しました。 まず、前提として血縁関係なんかないんだから法の建前上、実親子関係は認められません。でも、親に子供を養育しようっていう意思と事実上の親子関係が存在する場合、これを否定することは子供の利益になりません。そこで、虚偽嫡出子出生届に養子縁組としての効力が認められないか!ってことなんです。 判例では、養子縁組は要式行為であり縁組意思の確認が必要です。、実質的成立要件の遵守を担保していることを根拠に、一貫して縁組としての効力を否定しました。 まさに骨肉の争いですねえ。
私は養子じゃないけど、将来できればこういった争いに巻き込まれたくないなあ・・・ と心底思いました。 |
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今度のテストで出される(はずの)問題。 畑尻憲法の人、要チェックですぞ!!! このブログ、法学部じゃない方も多数見てるし、ちょっと説明を入れます。 わかってる方、とばしてくださってけっこうです。 「立法の不作為」 人権保障のため、立法措置が必要となる。人権保障されずに、長期間国会がなんの立法措置を講じないでいると、立法義務違反にあたり、51条違憲☆ よーするになんかするべき状態(人権侵害状態)なのになんもしなかったら違憲じゃい!てこと。 でも、これが認められるにゃ条件があります。合理的期間とか。 言うと長くなるし、間違ってそうだからやめよう(笑) 去年の9月に判例が出ました。 在外邦人の選挙権の認容。 それまでは選挙人名簿からはずれているという理由から認められてなかったらしい。 けど、今回制限つきではありますが、在外邦人の選挙権は認められました。 よかったね。 でもちょっと疑問。 確かに日本にいないという理由だけで選挙権が剥奪されるのは選挙権侵害に当たるかもしんないけど、 この投票率がちょ−低い昨今にこの判例は必要なんでしょうか? ま、国家賠償請求訴訟じゃなくて立法の不作為違憲確認訴訟だから 国のお金が変に個人に行っちゃわないでよかったかもしれないけど(笑) 明日で私の幹事番は終わりです。 お疲れ様、私☆ ・・・・承認されっかな。
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今日のドイツ語テストは例えるならタイタニック。 |
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今日のドイツ語。 勉強した部分はなんとか頑張ったけど、文法のトコがなあ・・・ 落としたかなあ・・・ そして明日もドイツ語。 いつも、初見の問題を出すから勉強しようがないし、 先生も「しやんでいい」っていうから信じてやりません(笑) この先生、最初の授業のときに 「君たちは法学部なんだから法律の勉強しなきゃいけないんですわー。」 わーなんていい先生♪ 「でも、僕はドイツ語の先生だから、ドイツの法律についてやりましょう。」 ・・・・・・・鬼? だから今日は授業でやったドイツの閉店法について☆ ドイツには閉店法があってお店の開店時間を定めたものです。 この法律のおかげで平日は最大で20時まで、土曜は16時まで、日曜日は午後5時まで営業しています。 だから24時間営業のコンビニエンスストアはひとつもないんですよー。 しかし、以前はもっと厳しい閉店法で、開店時間は平日午後6時半まで(木曜のみ八時半まで)、土曜は午後2時まで(第1土曜のみ午後4時まで)、日曜・祝日は営業禁止であった。 そのため、土曜日の正午過ぎになるとスーパーやデパートのレジは大混雑。 ま、当然ですよね。 そして、店が閉まると土曜の午後はもちろん、平日も午後7時前には繁華街でも人影がまばらになっていたらしいです。 国民からの不満の声も多く、 「先進国中最も厳しい営業規制」と他国からも悪名高かったこの閉店法も、 労働組合の猛反発がありなかなか改正が実現できないでいました。 しかし、Ifo経済研究所が「平日午後10時、土曜日午後6時までの営業を認めれば、年間200百億マルク(約1兆4000億円)の消費刺激効果と5万人の雇用を創出する」 という報告を経済省に提出したことで状況が一変。 長引く不況と失業率の高止まりに苦しむ政府が本腰を入れて、閉店法見直しに取り組み出しました。 というわけなんです☆ 国民の余暇確保のために制定された法律なのに、国民の文句で労働時間が延長だなんて、 なんか皮肉ですね(笑) こんな国の人々にとって過労死してる日本のサラリーマンなんて、存在する意味がわからないだろうな。
1時間あたりの売り上げが増すし、商店にとって経済利益があがるんだから閉店法があればいいのにー。と思ったけど、便利さを最優先したコンビニが生まれたこの国では、通用しない理論でしょうな。 |
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