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税制改定

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税制改正

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先週税務署から証券税制に関するパンフレットが届きました。 
内容は、「上場株式等の譲渡益所得等に関する源泉徴収税率及び上場株式等の配当等に関する源泉徴収税率に関する軽減税率が廃止されました。」

ということらしいです。
見開きの簡単なパンフレットですが、現行特例法は本年12月末で廃止になるが、経過処置がもうけられ、個人の居住者等に関しては2年間の減免が認められると言うことらしい。

2年間(平成22年12月末まで)の経過処置の内容は、
1.軽減税率は22年12月末まで居住者等に対しては認められる
2.配当等の受け取り総額の合計が100万円を超えると、1万円以下の金額の配当をのぞいて、申告不要の得点がなくなり、確定申告が必要になる
3.500万円を超える合計額の配当所得がある場合には、全ての配当に対して確定申告が必要になる

その他
1.上場株式の配当等に関して、総合課税に加えて、申告分離課税が創設されました
2.源泉徴収義務者が22年1月以降は「支払いの取扱者」とされました。
3.源泉徴収選択口座に配当等の受け入れが可能になりました。
4.源泉徴収口座に受け入れた配当等と譲渡益(損)との損益通算が認められました
5.源泉徴収選択口座年間取引報告書について、税務署長への口座年間取引報告書提出が義務つけられました。
6.その他いくつかの改訂があったようです。適用に当たっては、いくつか具体的なケースが説明されないと実務面でわからない点があります。


お役人は、なんてわからない文章を書くのかと感心しましたが、来年以降の納税に備えて、勉強しましょう。

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