2014/1/28(火) 午後 6:13
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刑法233条は、虚偽の風説を流布し人の信用を毀損した者を信用毀損罪として処罰するとしています。
「虚偽の風説を流布し」とは、事実とは異なった噂を不特定または多数人に対して伝えることをいいます。
Aは、嘘の情報を大勢の人に言いふらしているので、「虚偽の風説を流布し」たといえます。Aの言いふらした内容は、Bの経済的な支払能力に対する社会的評価を低下させる情報であるといえます。Aは、Bの「信用を毀損」したといえます。「信用を毀損」とは、人の経済的な支払能力や支払意思に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいいます。実際に社会的評価が低下する必要はありません。 したがって、Aは信用毀損罪として処罰されることになります |




