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憲法改正しないとこんな問題が生じるんだね。
妊娠したら投票できない!
<国会で国民生活に関わる法案の可否を決める投票。議員にとって当たり前の仕事だが、出席できなくなることも、ある。議員だって、病気で寝込んだり、事故でけがをしたりするからだ。そして、出産を控えた女性議員にとっても切実な悩みになっている。対策として、ヨーロッパの議会に普及している「代理投票」を認めてはどうかという意見がある。ただ導入に向けたハードルは高いという。なぜか。
出席できない時に、誰かに代わりに投票してもらえないか。自宅や病院から電子投票できないか。簡単なことのようにも思えるが、日本の国会では認められていない。
議員は、国民の代表として議場での議論に参加することが極めて重要で、その議論を通じて、みずからの意思を固めて投票することが求められるというのが、政治学者などの間で一般的な考え方だという。 投票をめぐっては、過去、こんな問題も起きた。9年前の平成22年のことだ。 参議院本会議での採決。 自民党の若林正俊元農林水産大臣が、本会議場を離れていた隣の席の青木幹雄元参議院議員会長の投票ボタンを代わりに押したのだ。10件の採決で行われた。 これに対して民主党は「最も厳正な行為である採決で、前代未聞の不正行為を働き、議決をゆがめた恐ろしい事案だ」などとして、懲罰動議を提出。
若林氏は、青木氏からの依頼はなかったとしたが「青木氏がまもなく席に戻ると思い、ボタンを押してしまった。魔が差したとしか言いようがなく、恥ずべき行為だと思っている」と述べ、議員を辞職した。
代理投票を禁じる根拠とされるのが、憲法の条文だ。
憲法56条 1項 「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」 2項 「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」 憲法に書き込まれた「出席」の文字。 これが、議員が投票する際は、議場内に実際にいなければならないとされるゆえんだ。 今、代理投票を、国会改革の焦点の1つにしたいという声が議員の間から出ている。
妊娠や出産で、国会を欠席しなければならない場合が増えているとして、党派を超えて、対応を考えるべきだという声があがっているのだ。 自民党の小泉進次郎氏ら超党派の衆議院議員がまとめた国会改革に関する提言にも、盛り込まれた。提言では、女性議員の妊娠や出産時について「代理投票を認めるなど、必要な対応を速やかに実施すべきだ」としている。> 憲法って九条だけではないんだけどなぁ… 何故か九条以外の問題を言わない野党っておかしいわ。
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2019年02月24日
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