談合は本当に悪なのか

談合の功罪を考えてみませんか(下から読み上がってください)

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 マスコミやメデイアの報道も又、必ずしも正確ではないし、公正中立でもない。私たちはそれをも認識しておかなければならない。」
 全国知事会が、公共工事の「一般競争入札」を奨励した事については、各マスコミが大々的に報道した事は記憶に新しい。
 しかし、そうした短兵急な入札制度の転換に対して、各都道府県の議会が、「待った」の声を上げた。
 「急激な制度改革は、主要地場産業の建設産業を廃業や倒産に追い込み、失業者を飛躍的に増大させる事となる。地域経済と雇用、品質、地域の安全安心を根底から破壊させる急激な改革はすべきでない」
 と指摘して、知事会の談合防止策に強く異議を唱えたが、しかし、そうした声を、大手マスコミやメデイアが取り上げる事は、皆無に等しかった。 
 こうした事例もでわかるように、本来中立の立場で報道すべきはずのマスコミの姿勢は、残念ながら、自らに都合の良い、又は制作者自らの主義主張に添った形での報道だけに偏ってきている風潮にあり、誠に憂慮すべき実態が浮かび上がって来るのである。
 こうした報道の姿勢は、時流に乗っていたはいえ、「ホリエモン」をあれだけ追っかけ盲目的に礼賛し、偶像化してしまった真の犯人は、実はマスコミそのものであったと指摘する声もある。

◎談合と独占禁止法

  大津判決で、談合罪は談合の規制に関しては無力化していく事になるが、今度は公正取引委員会が
 「独占禁止法」により、談合入札を自由な市場競争を阻害する行為として、取り締まる姿勢を強めて
 くるところとなる。
 「独占禁止法」の目的は「自由競争を守ること」であり、自由競争を妨げる談合は規制すべきであ
  る。 というものである。
  しかし、1980年代の半ばまで、公取が談合問題を積極に規制対象とすることはなかったが、
  談合が頻発し、大規模になり談合事件がマスコミで大々的に報道される事となるにつれ、
  公取はその重い腰を上げるところとなった。
   談合は「公共の利益に反するものだ」という公取の主張に対し、
  建設業界は「談合は手抜き工事や粗悪工事を防止し、また業者に対して圧倒的に優位な地位にある
  発注官庁に対抗するための、必要かつやむを得ざる防衛行為であり、公共の利益に反するものとは
  言えない」
  と反論を主張したが、公取の見解は厳しいものであった。
  「粗悪工事の増加など単に理屈だけの観念論では説得力に乏しく、競争入札で建設業者が倒産し、
  建設業界全体が破滅の道をたどる」といった建設業界の主張も「ぞの事実」を持って立証しなけれ
  ば公取は納得しないだろう、という極端な意見さえもある。
   それではその恐ろしい事実が現実のものとなって立証された場合、公取は凄惨に破壊された惨
  状の責任をどう取るというのだろうか?
   「北朝鮮のミサイルが危ない」という主張を、「理屈や観念論では説得力に乏しいので、実際に
  危ないというのなら「その事実」をもって立証しろ」ということと、一体何が違うというのだろう。
   談合で一番問題なのは、官製談合や談合による政治家絡みの贈収賄の問題だ。
  談合に対する独禁法の規制が強まり、談合の調整ルールが曖昧かつ破綻して、業界内の調整が難し
  くなってきて、指命権限を持ったり、影響力を行使できる権限を持つ人への圧力が強まってきた事
  が、汚職の構造を後押ししているのかも知れない。
   しかしだからといって、談合を全て否定すべきではなく、官製談合や談合汚職や公正価格を不当
  に吊り上げる闇カルテルは徹底的に排除し、罰則を強化し、価格競争だけではない、よりベターな
  入札制度を確立させるべきでなのはないだろうか。

 過去の歴史の中で「談合」が裁判で争われることも多々あり、
その歴史の中で画期的な判決が下された。
1964年に起きた滋賀県県の上下水道工事に絡む談合事件で、それまでの司法判断を修正する画期的
な判決となった。
 
 水道工事業では、全受注量の大半を公共工事に依存している為もあって、競争入札になると過当
競争に陥りやすく、その結果手抜き工事などが生じやすい。
 これを避けるために行われる談合は、「公の入札制度に対処し通常の利潤の確保と、業者の依存
をはかると同時に、完全な工事という入札の最終目的をも満足させようとする、経済人的合理主義
の所産である」
 「公正なる価格」が入札における自由な競争によって決まる落札価格であるとする判例もあるが、
その場合も過当競争によって生ずる出血価格まで「公正なる価格」と見なす必要はない」
 入札は公の機関が契約の相手方を選び出す手段に他ならないから、出血サービスを強制するような
競争状態を保護する必要はない。
 
 談合が過当競争や手抜き工事を防ぎ、又業者間の共存をはかるものだと認め、
「落札価格が通常の利潤を業者にもたらす水準である限り」談合罪が問題とする「公正なる価格を害
する目的」には当たらないとして、完全無罪を言い渡した。
 「工事実費」プラス「通常の利潤」での入札価格であれば、それは「公正なる価格」であって
法でいう談合には当たらないと認められたのである。

○談合と法律
 マスコミと役人の絶対存在でもある法律は、その時代時代の権力者のご都合次第で紆余褒貶
(うよほうへん)するもので、未来永劫(みらいえいごう)正しいというわけでも無い。
 その昔、禁酒法の時代にあっては、酒は製造も販売も禁止であったし。
 麻薬等はかっては合法の国もあった。日本でも、お犬様が人間より偉い時代があった。
  昨今では、遺伝学的に現夫の子供であると立証されても、前夫の子供としか認定しない奇妙な
 法律が現存し、事ほど左様に、法律は万能でもないし、正しい訳でもない。
 法は絶対ではなく、まさに「悪法も法なり」の存在でしかない法律も存在するという現実を、
 私たちは先ず認識しておかなければならない。
  公共事業と談合の歴史は、江戸時代に入札制度が導入されており、既に談合による落札が横行
 していたという
  やがて日本の近代化に呼応して公共事業は増え続け、やがて「天の声」といわれる官製談合や
  談合を仕切る「談合屋」の登場など、談合の仕組みも多様化する中、独占禁止法の制定や
 公正取引委員会による排除勧告が幾度も繰り返されてきた。
  それにもかかわらず談合という利益調整のメカニズムは、今日に至るまで消えることなく
 継続されてきた。
  競争や過当競争による弊害の方が大きいことを、昔の人は知っており、日本独特の美学として
 あげられている「武士道」や「中庸の心」「惻隠(そくいん)の情」といった風情も健在で、
 業界として受注調整を行うことは極めて自然な流れだったのだといえる。

 福島県競争入札制度は、以下のようなものだ。
全面断行する10月までの移行期間は、予定価格の3.000万円以上で競争入札を導入するという。
17年度の件の工事件数3095件。発注額738.85億。をベースにすると、件数で全体の 37.6%。
金額で74.5%となる。
  ランクと地域要件についても、例えば土木工事の場合、2億円以上は全県、
  2億〜1 億円までは管内と隣接。3000万〜1億は管内。
と、ランクと合わせて地域要件を設定してきたが、この地域要件を拡大して、両方要件を合わせて、
入札参加業者数を概ね50社程度となるように拡大するという事を検討しているという。
 しかし、これも基本的に絵に描いた餅にすぎない。
 地域の特性も考えないで一律に50社程度といっても、50社が容易に集まる地域ならいざ知らず
そもそも業者数が10指に満たない地域もある。それらも考慮せず一括りに考えた数字に何の意味が
存在するのだろう。
 隣接とはいえ、全くの異文化同様の地域もある。そこに進出するということは、逆に報復侵略もさ
れるということだ。そこの恐れを克服して、全面戦争を挑むという無鉄砲さと度胸が、
果たしてどれだけの業者側にあるか疑問だし、そうした全面戦争を制度化して強要する等は
鳥滸(おこ)の沙汰に等しい。実態を捉えていないのか、無視しているのか、そのどちらかでしかない。

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