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乳児放置死で両親に、軽い罪を適用し有罪 名古屋地裁 2007年07月09日11時17分 愛知県豊明市のパチンコ店で昨年5月、車の中に放置された生後2カ月の男児が熱中症で死亡した事件で、保護責任者遺棄致死の罪に問われた父親の鉄筋工竹内祐人(まさと)(25)、母親の理恵(24)両被告=いずれも同市栄町=の判決が9日、名古屋地裁であった。村田健二裁判長は、同罪より量刑の軽い重過失致死罪を適用し、両被告に禁固1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役3年)を言い渡した。 重過失致死罪を適用した理由について村田裁判長は「生命に危険が及ぶほど車内が高温になるとの認識が被告にはなく、不保護の故意がない」とした。 判決によると、両被告は昨年5月28日午前8時50分ごろ、パチンコ店駐車場に止めた車の後部座席に長男の俐緒(りお)ちゃんを寝かせ、窓をすべて閉めて入店。午前11時から午後1時ごろまでに熱中症で死亡させた。 近年パチンコ場などの遊技場利用目的で長時間駐車し、体の自由が利かない幼児もしくは赤ちゃんを放置して死に至らしめる事件が多発しています。本件は放置による過失致死ぐらいしか刑罰が適用されず、一向に改善が見られません。親の責任はもちろんですが、早急に根絶のためのアクションを取りましょう。 ちょうど選挙の季節です。ご自分の地域の立候補者を訪ねて、ご自分の意見を述べましょう。下記はいかがでしょうか? 1. 駐車場、および遊技場経営者の責任を問いましょう。ようするに殺人を放置してるのと同じです。 2. 駐車場および遊技場経営者は、必ず施設を見回り、幼児、病人など自分の意志で動けない人が放置されてるのを発見した場合、即刻に車両所有者か関係者を探して通知し、放置を止めさせること。または警察か消防署に通知し、早急に救助すること。 3. 放置を見過ごし、事故に至った場合、営業停止などの厳罰を適用すること。 4. 遊技場が所有する以外の駐車場や、路上駐車などで同様の事故に至った場合も、遊技場利用が目的だった場合は同等の責任と厳罰を適用すること。 丁度選挙です。ご自分の地域の立候補者を確認するついでに、お話をしてみてはいかがでしょうか?おまつも、休みにちょこっと立ち寄ってみようと思います。 立ち寄る時間が無い方は、各党のホームページで意見受付ページみたいなのを用意しているので、書き込んでみてください。 転載していただけるのも嬉しいですが、どちらかと言えば、皆さんの直接のアクションのきっかけにしていただければと思います。また、アイデアはこみちさんからいただきましたが、別に所有権があるものでも無いと思うので、自由に御自分のブログなりで記事にしてみてください。 夏の海岸とかも危険ですしね。ちょっとした思いやりとアクションで、悲しい死が減ることを祈ります。 09jul07
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