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新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度



 予防接種法の2類、インフルエンザ予防接種の65歳以上の定期接種と同等の補償が請求できます。


 2類でのインフルエンザ予防接種の65歳以上の定期接種との申請の違いは、新型インフルエンザ予防接種は、

健康被害救済制度に関するご相談
○健康被害救済制度の相談窓口
TEL 03−3501−9060
FAX 03−3501−9044
受付日:平日   受付時間:10時〜18時

申請書の郵送先
厚生労働省 健康局 結核感染症課 予防接種係 宛て

住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03−5253−1111(代表)

厚生労働省 健康局 結核感染症課が、直接の申請場所になることです。 これは、良い事です。

閉じる コメント(1)

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案内ありがとうございます。
今から2クール目の基礎疾患対象患者のワクチンを打つところだったので。
ワクチン副反応による健康被害は避けられない事ですので、こういう救済制度や無過失補償制度は絶対必要です。
ワクチンの副反応を全て我々の責任にされてはたまりませんし、輸入ワクチンなどとてもじゃないけど安心して打てませんからね。

2009/12/10(木) 午後 4:00 [ SNS ]


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