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延命治療中止、医師の有罪確定へ 上告棄却、川崎協同病院事件 川崎市の川崎協同病院で1998年、昏睡状態の男性患者=当時(58)=が気管内チューブを抜かれ、筋弛緩剤を投与され死亡した事件で、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告に対し、最高裁第3小法廷は9日までに「法的に許されない」として棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした二審東京高裁判決が確定する。 医師による終末期の延命治療中止の違法性が刑事裁判で争われたのは異例で、最高裁が判断を示したのは初めて。医師の免責要件などへの言及はなかった。 決定は7日付。5人の裁判官全員一致の意見だった。 田原睦夫裁判長は「必要な検査をせず、回復可能性や余命を的確に判断できる状況でなかった。回復をあきらめ、チューブの抜管を要請した家族も病状の適切な情報が伝えられておらず、抜管は男性本人の推定される意思ともいえない。法律上許される治療中止に当たらない」と判断。筋弛緩剤投与と併せて殺人罪の成立を認めた高裁判決を支持した。 被告側は「男性の意思を推定できる家族の強い要請に基づき、チューブを抜いた。法律上許される」と、無罪を主張していた。 2009/12/09 11:32 【共同通信】 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢澤昇治の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め, 実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 中略 しかしながら,上記の事実経過によれば,被害者が気管支ぜん息の重積発作を起こして入院した後,本件抜管時までに,同人の余命等を判断するために必要とされる脳波等の検査は実施されておらず,発症からいまだ2週間の時点でもあり,その回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなかったものと認められる。そして,被害者は,本件時,こん睡状態にあったものであるところ,本件気管 内チューブの抜管は,被害者の回復をあきらめた家族からの要請に基づき行われたものであるが,その要請は上記の状況から認められるとおり被害者の病状等について適切な情報が伝えられた上でされたものではなく,上記抜管行為が被害者の推定的意思に基づくということもできない。以上によれば,上記抜管行為は,法律上許容される治療中止には当たらないというべきである。 そうすると,本件における気管内チューブの抜管行為をミオブロックの投与行為と併せ殺人行為を構成するとした原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で, 主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官 那須弘平 裁判官 近藤崇晴) 川崎協同病院事件判決要旨 東京高裁 川崎協同病院事件で東京高裁が28日、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告に言い渡した判決の要旨は次の通り。 【争点に対する判断】 ▽筋弛緩剤の投与 被告に命じられ筋弛緩剤を注射したとの看護師の供述は一貫しており、死因は投与による窒息死という医師の供述も客観証拠と符合、いずれも信用できる。 ▽抜管要請の有無 家族による抜管要請があったとの被告の供述は、(1)患者の死亡後も家族が死因を問いただしていない(2)看護師が家族は死を覚悟し納得した様子だったと供述(3)別の看護師も家族と被告との間で了解があると感じたと供述−などと符合し排斥できない。1審判決は要請がなかったと認定しているが、合理的な疑いが残る。 ▽抜管への評価 尊厳死については、さまざまな議論がされている。治療中止を適法とする根拠には、患者の自己決定権と医師の治療義務の限界が挙げられるが、終末期に患者自身が治療方針を決定することは憲法上保障された自己決定権といえるかどうかや、どの段階を無意味な治療とみるかなど、いずれのアプローチにも解釈上の限界がある。 抜本的解決には、尊厳死を許容する法律の制定またはガイドラインの策定が必要だ。より広い視野の下で国民的合意の形成を図るべきで、幅広い国民の意識や意見の聴取はもとより、終末期医療にかかわる医師ら医療関係者の意見聴取なども重要だ。国を挙げて議論、検討すべきで、司法が抜本的な解決を図るような問題ではない。 他方、裁判所が治療中止を殺人に当たると認める以上、合理的な理由を示さなければならない。具体的な事案の解決に必要な範囲で要件を仮定して検討するが、本件はいずれのアプローチでも適法とは判断できない。 被告は抜管の際、約1週間後には患者の死が不可避であるとも、患者の意思に基づくと判断していたとも認められず、患者が終末期治療にどんな考えを持っていたかは証拠上不明だ。家族からの要請の有無は一種微妙な判断にかかるもので、明確な意思表示があったとまでは認められない。患者の死期が切迫していたとも認められない。 【量刑の理由】 殺人罪成立を認めた1審判決の結論は正当だが、抜管について家族の意思確認を怠り独断で進めたという事実を前提とした量刑は相当ではない。 余命も正確に分からない状況で抜管に及んだことは早きに失した。家族をあきらめの方向に誘導した嫌いもあり、家族の抜管要請を受けて直ちに抜管を決定したことは慎重さを欠いていた。全体の推移をみれば、被告のイニシアチブで事態が進行していたといわざるを得ない。 尊厳死が絡む終末期医療では、家族の心情を十分に酌む姿勢が何よりも求められ、少しでも医師が独走すれば家族は引き留めるのが困難で、見方によっては医師の思うがままになりかねない。本件も、家族の意向を再確認し、他の医師にも相談すべきだった。独断で抜管を決断したことは結果的に患者を軽視したといわれても致し方ない。 一方、被告は法的規範も医療倫理も確立されていない状況で、家族の抜管要請に対し決断を迫られた。この決断を事後的に非難するというのは酷な面もある。筋弛緩剤投与は治療行為とはいえず許されないが、心ならずも投与に及んでしまったとみることができる。 その他の酌むべき事情を考慮すると、法律上最低限の刑を科した上で、その執行を猶予することが相当と判断した。 2007/02/28 09:12 【共同通信】 原文 判決文 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」について |
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気管内チューブを抜いていいのは、抜いても窒息の危険がなく平静に呼吸できるという条件に限ると思います。一度抜いてみてもしダメなら再度チューブを挿入するという対応が一般的です.自発呼吸が不十分な患者さんに筋弛緩剤を注射投与するのはマズイ。
いずれも一般的に臨床としては禁忌であることばかりです。
ただし、この症例の場合はタイミングが悪かったのかすでに蘇生後低酸素脳症に至っていますので、この後の治療は事実上延命治療に近いものになると思われます。わざわざ筋弛緩剤の投与や気管内チューブを抜くという積極的に死に至らしめる手法をとらず、消極的治療で経過を見るという手法をとれば、ここまで断罪されることはなかったのではないかと思います。家族や周囲に何を頼まれようが、医師としては臨床的に正しくない事はするべきではないと考えます。
この症例のように事実上救命に失敗した終末期医療患者に対する医療については長期的に延命治療と言って差し支えない高度高額医療が継続される患者さんが山ほど存在し誰も途中で止める事ができないというの現実としてあります。逃げずに正面から議論すべきです。
2009/12/11(金) 午後 4:56 [ SNS ]
SNS さん
自発呼吸がある状態での舌根沈下防止の気管内チューブを脱管しましたの、舌根沈下による呼吸音が響き渡ったのでしょうね、家族が驚いて、ミオブロックの投与となったのでしょう。 自発呼吸のある状況ですので、一審から、医師の間でも賛否が出ています。
法学者も、このような例は、答えを出せないでいます。
警察も検察もこれ以降、このようなモノには、介入しないです。
司法は法に従がざを得ません(謙虚に)、立法にかかわる、者(有権者)の議論がまったくなされていませんので。
2009/12/11(金) 午後 6:57 [ おみぞ ]
いつもお世話になっております。
この件ですが、実際に指示のもとミオブロックを投与した准看護師の処遇はどのようになったのでしょうか?
指示のもと、ということで、法律的にはなんら問題ないのでしょうか?
別件で、医師の指示ミスで毒薬・劇薬を施行した看護師に罰則がかせられたことがあったと思うのですが…?
また抜管に立ちあった医療スタッフなどもいたと思うのですが。
もし御存じでしたら教えていただけると助かります。
2009/12/20(日) 午後 4:16 [ イイチコ ]
iitico さま
高裁の判決文を読んでもらえればわかりますが。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35145&hanreiKbn=02
医師の指示で、投与していますし、当該看護師も了解のことなのですが。 本件は、看護師の投与に関しては、問わない。です。
家族からの要請でもありますし。医師が独自で判断したものでのない事と、認定されてもいます。
他の医師に関しても、事を把握していたと認定されています。 ミオブロック投与にかんして、他の医師に相談もしていますし。
本件は、現行法の範囲での裁判所判断とも思われます。
2009/12/21(月) 午前 11:20 [ おみぞ ]
直接投与した、看護師の件は、記憶が薄れていますが、医師の指示が、過失であったのですが、記載(投与量の単位か、日の投与を一度にだったか?)の過失でしたか?。その指示で、薬剤師の関与がなかった?、看護師の確認過失を問われたのもでした?。 最終確認の看護師の業務が、だったと思われます。
2009/12/21(月) 午前 11:27 [ おみぞ ]
返信遅くなりすみません。
高裁の判決文をもう一度読ませていただきました。
私の理解力が貧しかったので、おみぞさんに解説していただいてよく理解できました。
ありがとうございます。
看護師過失の件ですが、「サクシン」と「サクシゾン」の電子カルテの入力ミスの件などのことでした。
鳴海病院の件に関しては今一度調べてみたところ、医師が書類送検されたのみのようで、
看護師・薬剤師の確認ミスが問われていたのは、院内の事故調査での話でした。
混同してしまい申し訳ありません。
2009/12/23(水) 午後 6:39 [ イイチコ ]
iitico さま
鳴海病院の件でしたか。 あれは、指示の間違いでしたね。 「サクシン」と「サクシゾン」ですから。 「サクシン」自体を医療現場からなくすべきです。サクシンでなくても、他にありますし。 電子カルテなら、入力した時に弛緩剤系は、再度確認するようにしませんと。
2009/12/23(水) 午後 7:56 [ おみぞ ]