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医師の被虐待児通報の指針づくりを―臓器移植作業班に提言 (2010/01/26 キャリアブレイン)


 厚生労働省は1月26日、「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」(班長=新美育文・明大法学部教授)の会合を開き、7月施行の改正臓器移植法で可能になる15歳未満の小児の臓器提供について、論点を整理した。臓器が提供されないよう定められている被虐待児に関して、日本小児科学会子ども虐待問題プロジェクト委員長の宮本信也参考人(筑波大大学院人間総合科学研究科感性認知脳科学専攻教授)は、医師が警察に通報するよう指針をつくることを提言した。


 宮本参考人は、「これまでは残念ながら、小児科医に認識が広まっていなかったこともあり、おかしいと思いながらも虐待とまでは考えない、おかしいとも思わない案件がかなりあった」と指摘した上で、「最近の傾向としては、死亡事例や重篤な外傷だけでなく、ネグレクトなどによる重篤な病的状態は(警察に)通報するようになってきている」と説明。その上で、「脳死判定の前の虐待(が疑われる子ども)の除外だけで(議論を)終わらせていては、何にもならない」と述べ、「警察への通報という方向で、指針をつくっていくということが考えられるのではないか」との見解を示した。一方で、「現場の医師は、虐待の事案を扱い慣れているわけではない。そういう患者が来た場合に、指針通りに動くには、ある程度の年月を要するだろう」と指摘した。
 続いて、丸山英二班員(神戸大大学院法学研究科教授)が、「米国では子どものドナーの死因の1割は虐待だ」とした上で、「老人虐待などもあり得る」と指摘した。

 改正臓器移植法では、虐待を受けた疑いのある児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療従事者などが適切に対応するよう定めている。





 移植医療従事者で、現実に対応を迫られるのは、2次。3次の救急医であるのです。 提供医療機関の医師ですし。 丸投げ?。

  http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1001190015/
5カ月の次女揺さぶり脳に血腫、傷害の疑いで母親を書類送検/神奈川県警
2010年1月19日 カナコロ

  生後5カ月の次女の脳に「揺さぶられっ子症候群」による傷害を負わせたとして、県警捜査1課と南署は19日、傷害の疑いで、母親の秦野市の無職女(42)を書類送検した。

 送検容疑は、2006年7月ごろから10月ごろまでの間、自宅で次女の体を前後左右に激しく揺さぶり、脳に約1カ月の傷害を負わせた、としている。次女は慢性硬膜下血腫と診断され、除去手術中に死亡した。

 県警によると、母親は「揺さぶるのは危険と分かっていたが、泣きやませるためにやった。育児ストレスがあり、ノイローゼになっていた」と話しているという。次女は首が座っていない状態だった。

 同課などの調べでは、次女は06年9月に定期検診で頭部が膨らんでいることを指摘され、横浜市南区の県立こども医療センターに入院。脳の表面にたまった血液を取り除く手術中に、器具から漏れた窒素ガスが体内に流入し、死亡した。

 県警は死亡事故をめぐり09年12月、業務上過失致死容疑で、手術担当の男性医師を書類送検。横浜地検は同月、医師を不起訴(嫌疑不十分)にした。

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 もあるように、医師と警察の関係はよいわけでもありませんし。

執刀医を業務上過失致死で、書類送致しての後に、親権者を傷害容疑での書類送致でありますし。

ドリル先端からもれた 窒素ガスが体内に流入?。これ自体が理解不能で困惑ですし。

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法医学者の悩み事   より


もも先生のご意見は

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法医学会の異状死ガイドラインは、臓器移植法の制定にあわせ、警察に届け出るべき、異状死を定義づけたものである。臓器移植のドナーとなる遺体は、健康な方が突然亡くなるような状態、つまり、交通事故死や犯罪死などがそれなりに多く含まれる可能性が高いので、そうした方の身の回りの方の権利が損なわれることがないように、ガイドラインが制定されたのである。犯罪として捜査されるべき遺体をガイドラインとして示したわけではなく、国民の権利維持という広い観点から定めたガイドラインであることは、その前文にも書かれている。しかし、このガイドラインを、犯罪届け出の基準として利用したのは、警察・検察であり、医師もその影響を多く受けてしまった。

とはいえ、法医学会のガイドラインが訴える理念そのものは間違いではない。国民の安全・安心を守るためには、将来このガイドラインに従って、犯罪の有無に関わらず、異状死届け出がされ、死因の究明がされる必要がある。そうならなければ、永遠に犯罪を見逃す危険性を減らすこともできなければ、ガス中毒での死亡などの事故予防もできない。現状では、死者を最後に見た医師と警察、いずれもが、犯罪性という観点ばかりに目を捕われ、それが疑われない限り、しっかりと医学的検査をしていないので、逆説的に、犯罪や事故での死亡を見逃す状態が続いているのだ。

この報道にあるように、臓器移植のドナーとして子供も対象になるように臓器移植法が変更された。子供の安全への関心は、大人の安全以上に高いこともあり、再び、警察に届け出るべき異状死とは何かという議論が起きそうだ。


参考資料

http://web.sapmed.ac.jp/JSLM/guideline.html
「異状死」ガイドライン
平成6年5月

日本法医学会
(日法医誌 1994 第48巻, 第5号, pp.357-358 掲載)


http://www.jslm.jp/public/guidelines.html
日本法医学学会「異状死ガイドライン」についての見解
日本法医学会

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