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最初の、発症疑い例とされる。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6例目 児湯郡都農町(こゆぐんつのちょう) 水牛42頭、豚2頭 陽性(1/3)(23日(金)) ※3月31日に採材した採材 6例目 (1) 4月22日(木曜日)14時、1例目の農場と利用している飼料会社が共通である疫学関連農場として、宮崎県が当該農場の立入調査を実施しました。 (2) 立入検査時においては口蹄疫を疑う臨床症状は認められませんでしたが、農場主からの過去の臨床症状の聞き取りや、疫学関連農場であることを踏まえて採材を行い、また、別の検査で3月31日に採取、保存していた検体と合わせて、(独)農研機構動物衛生研究所に持ち込みました。 (3) 本日夕刻、PCR検査の結果、3月31日採取の1頭で陽性を確認し、口蹄疫の疑似患畜と判断しました(6例目)。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6例目の疑似患畜について (1)確認場所 児湯郡都農町大字水洗に所在する水牛・豚飼養農家 (水牛42頭、豚2頭) 当該農場は、直線距離にして1例目の農場から北西約600mに位置 (2)確認の経過 平成22年4月22日、1例目の飼料関係の疫学関連農場として、立入調査を実施。 調査の過程で、農場主からこれまでの臨床症状の聞き取りをもとに血液5検体を採取すると共に、別の検査で3月31日に採取していた検体、スワブ3検体と併せて計8検体を動物衛生研究所 海外病研究施設(東京都小平市)に送付した。 4月23日夕刻、農林水産省からPCR検査(遺伝子検査)でスワブ3検体中1検体(1頭分)で陽性との連絡を受け、疑似患畜と決定した。 3月26日に、開業獣医に往診を、連絡、その日にきて、経過観測となり、何らかの異常で、3月31日に、家畜保健所へ連絡。家畜防疫員の立ち入り検査を受ける。検体収集、家畜保健所で、検体検査開始→4月2日不明のまま、終了。残された検体は、冷凍保存にて管理。4月22日他の採取されたものと海外病研究施設に送付。 この分をだけ、なぜわざわざ、2日以後も保管していたか?。すべて、不明な検体は、1ヶ月以上保管するのであれば、他は、一切不明な検体は存在しないのか?。此処のみ、不明な検体であった。とでも。 口蹄疫の発生と家畜衛生試験場の対応 平成12年3月21日(火)の夕刻であった。その内容は、開業獣医師より「宮崎市の小規模な肉用牛飼養A農家で3月8日頃に発熱、食欲不振、発咳、鼻や口腔内にビランなど、口蹄疫を疑う症状を示す牛が発見され、同様な症状が同居牛に拡がっている」との届け出が宮崎家畜保健衛生所にあったというものである。しかし、口腔部や蹄部に水疱は観察されず、跛行も認められないとのことであった。そこで、速やかに診断用材料を海外病研究部へ送付するよう依頼した。診断材料は翌22日に採取され、同日午後2時に海外病研究部へ到着した。海外病研究部では、ただちに口蹄疫診断の標準法に基づいた抗原検出用の補体結合反応とエライザを開始し、午後8時に両検査とも終了した。結果はいずれも陰性であったが、同時に行っていたRT-PCRによるウイルス遺伝子断片の検出が同日の深夜、またエライザによる抗体検査では翌日に陽性の成績が得られた。 ※興味深い記載があり。 発生農家を中心に半径20km以内を移動制限地域、50km以内を搬出制限地域と設定し、域内の全農家について立ち入り調査と抗体検査を実施することになった。その結果、高岡町のB農家とC農家で抗体陽性牛が見つかり、それぞれ4月3日と9日に疑似患畜と診断、飼養牛の全頭(B農家9頭、C農家16頭)を殺処分した。これらの牛に臨床的異常は認められなかったが、聞き取り調査によりC農家の牛は以前に流涎等の症状を示したことが明らかにされている。 4月14日には9日に殺処分したC農家の牛の検査材料から、A農家のウイルスと同様な遺伝子構造を有するウイルスが分離され、C農家の牛16頭のうち抗体陽性の10頭を患畜と診断した。 4月14日に宮崎県のC農家で10日採取したプロバング材料からウイルスを分離したことである。C農家では4月2日には2頭が抗体陽性であったが、4月6日の検査では検査した10頭すべてが陽性となっており、最近流行のあったことが推測された。事実、遡り調査によって、同農家では3月20日頃に流涎等の症状を示す牛のいたことが明らかになっている。口蹄疫では回復後も咽喉頭部にウイルスの存在するが知られおり、C農家の牛のプロバング材料(咽喉頭拭い液)からウイルスの分離される可能性がある。しかし、すべての回復牛が常に咽喉頭部にウイルスを保有しているわけではなく、台湾の金門株の分離には60例に近い検査を要している。したがって、3件目のC農家で4月10日に採取したプロバング材料からのウイルス分離に成功したことは、まさに幸運というべきであろう。 今回の発生の問題 今回の発生で最大の問題は、原因ウイルスの病原性や伝播力が弱かったことである。B農家とC農家の発生では発熱や流涎等の臨床症状が観察されたものの、軽度で教科書に記載されているような典型的な水疱は認められていない。C農家とD農場では、口蹄疫を疑う症状はまったく報告されていない。また、制限地域内や疫学関連農家の抗体調査結果からも、伝播力の弱いことが推定される。そのため、防疫対策の基本となっている臨床症状の観察を主体とした従来の浸潤度調査が困難となり、抗体検査に重点を置いた調査法を採用せざるを得なかった。 肉用牛飼養A農家3月8日往診→3月21日家畜保健衛生所連絡。→22日採取→25日確認→26日処分。 26日発生農家を中心に半径20km以内を移動制限地域、50km以内を搬出制限地域と設定し、域内の全農家について立ち入り調査と抗体検査を実施する。 B農家→4月3日診断確定→処分 C農場→1日採取→4月9日診断確定→処分 C農家では4月2日には2頭が抗体陽性であったが、4月6日の検査では検査した10頭すべてが陽性となっており、最近流行のあったことが推測された。事実、遡り調査によって、同農家では3月20日頃に流涎等の症状を示す牛のいたことが明らかになっている。 2000年でも、同時期に感染している可能性があるわけです。 解せないのは、6例目は事実として、3月26日に感染しているわけです、ただ、他にも起こっていても不思議でないことです。 他は、家畜保健所へ連絡もしなかったか、検査依頼があっても、黙している可能性があるかもしれない事です。 開業の獣医も、自己が第一発見者になることを、躊躇した可能性はありますが。 前回の獣医のような、処遇には成りたくない。 土手というのは、おいておいて。 また、新参の所有者に、以前からの発症例として、此処だけを公開した可能性も否定できない。スケープゴート:scapegoat。 獣医疫学会 _________ ● 口蹄疫を通報した宮崎県の獣医師に農水大臣の感謝状 農林水産省は、23日、口蹄疫を最初に診断し、通報した宮崎県在住の獣医師、舛田利弘先生(56才)に大臣感謝状を贈った。 舛田先生の冷静な判断と的確な初動措置により、口蹄疫のまん延を最小限にくい止めることに成功したことが評価された。 農家から舛田先生への第一報は「風邪」であったが、畜舎すべての牛に伝播するに至り、口蹄疫を疑い、家畜保健衛生所に通報した。 しかし、92年ぶりの口蹄疫発見の裏には、殺処分を恐れる農家の心情と事の重大性の狭間で葛藤もあった。 また、通報後は、さまざまな風評が乱れ、八つ当たりする農業関係者もおり、ついには体調を崩して入院。診療所も廃業寸前にまで追い込まれた。 舛田先生は、「日本から口蹄疫がなくなり、本当にうれしい」と胸のうちを短い言葉にこめた。 追記 口蹄疫防疫措置実施マニュアル 平成22年6月24日22消安第2898号 農林水産省消費・安全局長通知 これを、読むと、今までに、やっていることでは?。と思うことなのですが。 明文化すると言うことは、実は、怪しいことがあるのかもと、疑ってしまいます。 とか。 2 異常家畜の発見の通報 (1)家畜防疫員は、家畜の所有者、獣医師等から異常家畜を発見した旨の通報を受けた場合は、遅滞なく県畜産主務課(以下、「畜産課」という。)に連絡し、畜産課は既に設置されている場合は国の口蹄疫対策本部(以下、「対策本部」という。)に、設置されていない場合は農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下、「動物衛生課」という。)に連絡する。また、当該通報に係る事項をあらかじめ定められた様式の調書に正確に記録し、緊急的な措置について口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(以下、「防疫指針」という。)に基づき通報者に指導等を行うとともに現地到着予定時刻を連絡する。 とか。 (5)動物衛生課は、送付された写真及び情報に基づき、また動物衛生研究所及び必要に応じ専門家の意見を踏まえ、直ちに病性を判定する。本病である可能性が極めて高く直ちに殺処分する必要があると判定した場合には、直ちに畜産課にその旨を連絡する。なお、動物衛生課は政務三役及び関係部署へ直ちに情報提供する。 とか。 4(2)畜産課は国と協力して、発生後直ちに、発生農場から半径1km圏内にある農場については抗原検査及び抗体検査を、移動制限区域内にある大型肉用牛肥育農場及び大型養豚農場については臨床検査をそれぞれ実施し、口蹄疫ウイルスの浸潤状況を調査する。
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