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口蹄疫 8.5.1条 緒言 国際陸生動物衛生規約において、口蹄疫(FMD)の潜伏期間は14日とする。 本章において、反芻動物にはラクダ科の動物(ヒトコブラクダを除く)を含む。 本章において、症例には口蹄疫ウイルス(FMDV)に感染した動物が含まれる。 国際貿易のため、本章はFMDVによる臨床徴候の発現のみならず、臨床徴候が発現していないFMDV感染についても取り上げる。 FMDV感染の発生とは以下のように規定される。 1. 当該動物やその動物に由来する製品からFMDVが分離同定された。または、 2. FMDVの血清型の1種以上について特異的なウイルス抗原やウイルス核酸(RNA)は、口蹄疫と合致する臨床徴候を示していようがいまいが、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連していようがいまいが、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがあろうがなかろうが、一頭以上の動物からのサンプルにおいて特定された。または、 3. ワクチン接種の結果ではないFMDVの構造蛋白または非構造蛋白に対する抗体が、口蹄疫と合致する臨床徴候を示している、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連している、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがある一頭以上の動物で特定された。 中略 8.5.7条 口蹄疫清浄国または清浄地帯に設定される封じ込め地帯 防御地帯を含め、ワクチン接種の有無に関わらず、口蹄疫清浄国または清浄地帯に限局的発生があった場合、全国または全地帯への影響を最小限にする目的で、全ての症例を含む単一の封じ込め地帯を設けることができる。これを行うためには、獣医当局は以下の事項について文書化された証拠を提出しなければならない。 1. 以下の要素に基づいて発生は限局している。 a. 疑いが起きて直ちに、OIEへの通知を含めて迅速な対処が行われた。 b. 動物の移動停止が行われ、本章に記載されたその他の物資の移動の効果的管理が実施されている。 c. 疫学調査(遡り、追跡)が完了している。 d. 感染が確認されている。 e. 最初の発生およびあり得る感染源が特定されている。 f. 全ての症例が疫学的に関連していることが示されている。 g. 最後に発見された症例の殺処分が終了してから第8.5.1条に規定された潜伏期間の少なくとも2倍の期間において封じ込め地帯に新たな症例が発見されていない。 2. 殺処分政策が適用されている。 3. 封じ込め地帯内の感受性動物集団は、封じ込め地帯に属しているものとして明確に特定されなければならない。 4. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って国または地帯のそれ以外の地域において強化された受動的および的を絞った発生動向調査が実施され、感染の証拠が全く発見されていない。 5. 物理的および地理的な障壁を考慮に入れて、国または地帯のそれ以外の地域へのFMDVの広がりを効果的に防ぐための動物衛生措置が実施されている。 6. 封じ込め地帯における継続的発生動向調査が実施されている。 封じ込め地帯の外側の地域の清浄資格は、封じ込め地帯の未決定期間は一時中断される。それらの地域の清浄資格は、上記の第1項から第6項を遵守することによって、封じ込め地帯が明確に設定された後、第8.5.8条の規定に関わらず回復できる。封じ込め地帯は、国際貿易に供される物資が封じ込め地帯の外側に由来することを示せることを証明できる方法で管理されなければならない。封じ込め地帯の口蹄疫清浄の資格の回復は、第8.5.8条の規定に従わなければならない。 8.5.8条 清浄資格の回復 1. ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。 a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策および血清学的発生動向調査が適用されている場合、最後の症例から3ヶ月。または、 b. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用されている場合、全てのワクチン接種動物が食用と殺されてから3ヶ月。または、 c. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、全てのワクチン接種動物を食用と殺しない緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査が残っているワクチン接種集団に感染がないことを証明した場合、最後の症例または(最後に発生した出来事に対処した)最後のワクチン接種から6ヵ月後。 殺処分政策が実施されていない場合、上記の待ち期間は適用されず、第8.5.2条または第8.5.4条が適用される。 2. ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を得るために以下の待ち期間の一つが求められる。 a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および血清学的発生動向調査が適用されており、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査がウイルスの循環がないことを証明した場合、最後の症例から6ヶ月。または、 b. 殺処分政策が適用されておらず、第8.5.40条から第8.5.46条に従って緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査がウイルスの循環がないことを証明した場合、最後の症例から18ヶ月。 国内における汚染地帯から清浄地帯(ワクチン接種の有無に関わらず)へ口蹄疫感受性動物の食用と殺のための直接移送 口蹄疫感受性動物は、防御地帯に位置する最も近い指定されたと畜場へ直接的に食用と殺のために機械的輸送によって移送される場合にのみ汚染地帯を離れることができる。 防御地帯にと畜場がない場合、以下の条件で、清浄地帯に位置する最も近いと畜場へ直接的に食用と殺のために輸送することができる。 1. 移動前少なくとも30日間、口蹄疫感受性動物を当該施設に導入しておらず、当該施設の動物は口蹄疫の臨床徴候を示していない。 2. その動物は移動前少なくとも3ヶ月間当該施設で飼育されていた。 3. 当該施設の半径10km以内で移動前少なくとも3ヶ月間口蹄疫が発生していない。 4. その動物は、獣医当局の監督下で、積載前に清掃・消毒された車両によって、その他の感受性動物と接触することなく当該施設からと畜場へ直接輸送されなければならない。 5. 汚染地帯からの動物の肉を扱っている期間、そのと畜場は生肉の輸出を認可されない。 6. 車両およびと畜場は、使用後完全に清掃・消毒されなければならない。 それらの動物に由来する全ての製品、ならびに、その製品と接触した全ての製品は、汚染しているとみなさなければならず、第8.5.32条から第8.5.39条に従って残存するウイルスを全て殺滅する方法で処理しなければならない。 その他の目的で清浄地帯に移動される動物は、獣医当局の監督下で移動し、第8.5.12条の状態を満たさなければならない。 8.5.12条 口蹄疫汚染国または汚染地帯からの輸入に関する勧告 反芻家畜と豚について 獣医当局は、当該動物について以下の事項を立証する国際獣医療証明の提出を求めなければならない。 1. 出荷日に口蹄疫の臨床徴候を全く示していない。 2. 誕生以来、または、以下の状態で飼育された。 a. 殺処分政策が輸出国において実施されている場合、過去30日間。または、 b. 殺処分政策が輸出国において実施されていない場合、過去3ヶ月間。 ならびに、上記のaとbに定めた所定期間において当該施設の半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。および、 3. 出荷前30日間施設に隔離され、その期間の最後にFMDV感染陰性である証拠のため隔離された全ての動物が診断検査(咽喉ぬぐい液と血清学)に供され、隔離期間を通して当該施設の半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。または、 4. 出荷前30日間検疫所で飼育され、その期間の最後においてFMDV感染陰性の証拠として検疫所内の全ての動物が診断検査(咽喉ぬぐい液と血清学)に供され、さらにその期間に検疫所から半径10km以内で口蹄疫が発生しなかった。 5. 検疫所から出荷場所への輸送中に口蹄疫の感染源に一切暴露されなかった。
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口蹄疫の発生と硝酸性窒素・亜硝酸性窒素による地下水汚染の関係はどうもありそうなのですが、はっきりした裏づけがとれません。
家畜糞尿の不適切な処理処分が硝酸性窒素・亜硝酸性窒素による地下水汚染の関係ははっきりしているのですが・・・・
宮崎県の地下水汚染を放置したのは環境省や県の環境行政の責任ですよ!!
埋めた家畜により地下水が汚染されるのも心配です。キチンと調べることが必要ですね。
不衛生な水環境で生きていると人間も伝染病になりますよね。
誰か口蹄疫と地下水はこうゆう理由で全く関係ないと教えてくれれば安心できるのですが・・・・心配です。
家畜の次はヒトかな?
2010/7/19(月) 午後 2:07 [ 水を護る国家事業の実施を ]
地下水の出るところは、埋設不可です。
ワクチン清浄国に申請して、皆でおいしく食べれば問題はないです。 海外から輸入で、日本の畜産、酪農は壊滅でしょうが。
FMDVが地下で生き残れるのは、1ヶ月ほどでしょうし。
野焼きを、地域の方が了承してくださいましたら、可能ですが。
そういうわけで、無用な心配する必要はありません。
2010/7/19(月) 午後 3:12 [ おみぞ ]